〒164-0001 東京都中野区中野3-23-46 エルシオン103
中野駅南口から徒歩6分
【一般】
1)本店所在地の決定
本店を置く予定の事務所賃貸借契約は、代表取締役就任予定者や日本側協力者の個人名義で行います(日本側協力者が法人の場合は法人名義)。
※外国法人も権利能力はあるので、日本国内で契約締結することは可能です。しかし、事実上、外国法人や短期滞在の外国人との事務所賃貸契約に消極的な貸主が少なくありません。もっとも、最近は外国法人による事務所賃貸に対して積極的な業者も都市部を中心に増えつつあります。
会社設立登記完了後、設立された会社の名義に変更することになるので、事務所賃貸借契約時、貸主と会社設立登記完了後に個人名義(協力会社名義)から会社名義に変更することをきちんと合意しておきます。
業者によっては、名義変更料と称して賃料の2ヶ月など多額の金額を請求してくるので事前によく確認することが重要です!
2)商号(会社名称)、役員(取締役、監査役等)などの決定
会社の代表者である代表取締役は、日本に住所があることが必要です。ただし、複数の代表取締役を置いた場合は、そのうち1名の住所が日本にあればOKです。日本の法律上、外国人・日本人の区別はありません。
3)定款の認証(公証役場)
発起人である中国企業の営業許可証(公証済み)、当該中国企業の董事長のサイン公証書などが必要です。
4)資本金の払込み(銀行)
以下の3つの方法があります。
①発起人(中国企業)の日本国内の銀行口座に入金する方法
②代表取締役就任予定者の日本国内の銀行口座を使用する方法(発起人から当該取締役への委任状が必要)
③日本国内の銀行支店の別段預金に中国から資本金を送金する方法(銀行手数料が必要です)。
5)設立登記申請(法務局)
申請から1週間程度で登記が完了し、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の取得が可能となります。
登記完了後、会社名義の銀行口座を開設し、4)で資本金を入金した口座から資本金を会社名義の口座に移転させます。
2.派遣外国人の在留資格取得段階(地方入国管理局)
本国から設立後の日本法人にその代表取締役など外国人を派遣する場合、在留資格の取得手続きをします。
申請準備に時間がかかるので(30日程度)、上記1.に平行して準備を進めます。
申請の時点で、日本に日本法人の従業員が存在していれば、その者が代理人となって申請します。しかし、日本法人の従業員がまだいない段階では、来日予定の外国人がとりあえず短期ビザで来日して、自ら入管に申請をします。行政書士が申請を代行する場合でも、本人が日本国内にいる必要があります。
【一般】
中国企業による対日投資においては、以下のような中国国内の手続きが必要となります。
これら手続きを経ずに事実上、対日投資をしているケースも少なくありません。しかし、中国国内の手続きをしていない場合、①資本金、運転資金等の外貨送金ができない、②日本での費用を本社で計上できない、などの問題が生じる可能性があります。
1.海外投資に用いる外貨資金の合法性・合理性の審査(外貨資金源審査)
⇒外貨管理局
(ご参照)
国家外貨管理局が海外投資における外貨資金源審査に関する問題を簡略化することについての通知(2003年3月19日 国家外貨管理局公布 [2003]43号)
2.海外投資自体の合法性・合理性の審査(海外投資の許可)
⇒対外経済貿易部門(対日投資は、商務部が管轄)
中国企業による海外設立許可申請のフロー図.doc
3.投資用外貨資金の海外送金手続
⇒外貨管理局
(ご参照)
国家外貨管理局が海外投資における外貨管理改革問題をより一層深化することに関する通知(2003年10月15日 国家外貨管理局公布 [2003]120号)【日本語訳】
※上記内容は、2004年2月現在、当事務所が把握している内容です。
※2008年8月、外貨管理条例が改正されました。現在、その影響について調査中です。
【海外投資許可のポイント】
「企業内転勤」の主な条件 |
1.日本の事業所に期間を定めて転勤すること。 ※「転勤」には、同一会社内における外国の事業所から本邦の事業所への異動のほか、親会社、子会社及び関連会社の相互の異動も含まれます。 2.転勤の直前に外国にある事業所に1年以上継続して勤務していること。 3.転勤前1年以上及び転勤後、「技術」又は「人文知識・国際業務」に該当する業務に従事すること。 |
「投資・経営」の主な条件 |
1.事業所として使用する施設が日本国内に確保されていること。 2.日本人、永住者、定住者等の常勤職員2名以上が勤務するか、年間投資額が500万円以上であること。 ※対日進出の当初からいきなり2人以上の常勤社員、それも日本人等を雇用することは、経営上なかなか厳しいといえます。しかし、投資額次第では2人以上雇用していなくても「投資・経営」が認められる場合があります。 |
【一般】
翻訳:行政書士 林 幹 国際法務事務所
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