【一般】


2002年、中国政府は”走出去(海外へ羽ばたけ)”と呼ばれる戦略を掲げ、中国企業による海外投資の奨励を開始しました。


その結果、中国企業の海外進出を支援するための法制度が整備され、海外投資手続が簡略化され今日に至っております。


もっとも、海外投資における外貨送金に関しては、外国為替リスク・利益回収保証金の審査事項が廃止されるなど規制が緩和されつつあるとはいえ、一定の事前審査・許可がなお必要とされております。


そのため、外貨管理局の許可証がなければ銀行で海外投資のための外貨送金手続を行うことができません。


中国では、経常項目の外貨支出が有効な証憑を外貨指定銀行に提示することにより可能なのに対して、資本項目の外貨支出は関係部門の審査・許可が必要とされております。





【一般】


中国企業による日本法人設立の手順をご説明いたします。


1.法人設立段階 


1)本店所在地の決定

本店を置く予定の事務所賃貸借契約は、代表取締役就任予定者や日本側協力者の個人名義で行います(日本側協力者が法人の場合は法人名義)。

※外国法人も権利能力はあるので、日本国内で契約締結することは可能です。しかし、事実上、外国法人や短期滞在の外国人との事務所賃貸契約に消極的な貸主が少なくありません。もっとも、最近は外国法人による事務所賃貸に対して積極的な業者も都市部を中心に増えつつあります。


会社設立登記完了後、設立された会社の名義に変更することになるので、事務所賃貸借契約時、貸主と会社設立登記完了後に個人名義(協力会社名義)から会社名義に変更することをきちんと合意しておきます。

業者によっては、名義変更料と称して賃料の2ヶ月など多額の金額を請求してくるので事前によく確認することが重要です!


2)商号(会社名称)、役員(取締役、監査役等)などの決定

会社の代表者である代表取締役は、日本に住所があることが必要です。ただし、複数の代表取締役を置いた場合は、そのうち1名の住所が日本にあればOKです。日本の法律上、外国人・日本人の区別はありません。



3)定款の認証(公証役場)

発起人である中国企業の営業許可証(公証済み)、当該中国企業の董事長のサイン公証書などが必要です。


4)資本金の払込み(銀行)

以下の3つの方法があります。

①発起人(中国企業)の日本国内の銀行口座に入金する方法

②代表取締役就任予定者の日本国内の銀行口座を使用する方法(発起人から当該取締役への委任状が必要)

③日本国内の銀行支店の別段預金に中国から資本金を送金する方法(銀行手数料が必要です)。


5)設立登記申請(法務局)

申請から1週間程度で登記が完了し、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の取得が可能となります。

登記完了後、会社名義の銀行口座を開設し、4)で資本金を入金した口座から資本金を会社名義の口座に移転させます。



2.派遣外国人の在留資格取得段階(地方入国管理局)


本国から設立後の日本法人にその代表取締役など外国人を派遣する場合、在留資格の取得手続きをします。

申請準備に時間がかかるので(30日程度)、上記1.に平行して準備を進めます。

申請の時点で、日本に日本法人の従業員が存在していれば、その者が代理人となって申請します。しかし、日本法人の従業員がまだいない段階では、来日予定の外国人がとりあえず短期ビザで来日して、自ら入管に申請をします。行政書士が申請を代行する場合でも、本人が日本国内にいる必要があります。




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中国語によるお問い合わせは直接にこちらにお願いいたします。
E-mail
:he@officekan.com


【一般】


 

 

中国企業による対日投資においては、以下のような中国国内の手続きが必要となります。

これら手続きを経ずに事実上、対日投資をしているケースも少なくありません。しかし、中国国内の手続きをしていない場合、①資本金、運転資金等の外貨送金ができない、②日本での費用を本社で計上できない、などの問題が生じる可能性があります。


1.海外投資に用いる外貨資金の合法性・合理性の審査(外貨資金源審査)

⇒外貨管理局

(ご参照)
国家外貨管理局が海外投資における外貨資金源審査に関する問題を簡略化することについての通知(2003年3月19日 国家外貨管理局公布 [2003]43号)


2.海外投資自体の合法性・合理性の審査(海外投資の許可)

⇒対外経済貿易部門(対日投資は、商務部が管轄)


中国企業による海外設立許可申請のフロー図.doc
 

3.投資用外貨資金の海外送金手続


⇒外貨管理局

(ご参照)
国家外貨管理局が海外投資における外貨管理改革問題をより一層深化することに関する通知(2003年10月15日 国家外貨管理局公布 [2003]120号)【日本語訳】


※上記内容は、2004年2月現在、当事務所が把握している内容です。

※2008年8月、外貨管理条例が改正されました。現在、その影響について調査中です。




【海外投資許可のポイント】


1.海外投資を行う中国企業に海外投資の体力があるかどうか

2.中国企業の海外投資が経営戦略上合理的かどうか

3.海外投資用の外貨資金を有しているかどうか
(銀行から外貨を購入することなく、自社で用意できることが望ましい)


4.海外投資が中国経済の発展に寄与するかどうか


(在留資格の問題を中心に解説致しました)



(関連法規)

外貨管理条例
(1996年1月8日国務院制定、1996年1月29日公布、1996年4月1日施行)

外貨の決済、売却、支払管理規定
(中国人民銀行制定、1996年6月20日公布、1996年7月1日施行)





【一般】


1.はじめに−対日投資における在留資格検討の必要性


対日投資に伴い人員を中国から派遣する場合、必ず問題となる在留資格です。


日本法人などを設立しても最終的に在留資格を取得できない場合、対日投資計画が大きく影響を受けます。またビザ・在留資格取得のため時間がかかればかかるほど事務所の賃貸料などの経費が無駄になって しまいます(在留資格の取得申請は、事務所の確保後となります)。


中国企業が対日投資を行おうとする場合、その形態として次ぎの3つがあります。

駐在員事務所の設置

日本支店(営業所)の設置

日本法人(中国企業を親会社とする子会社)の設立


これら①②③のうち、どの方法で日本進出するか検討する際、常に在留資格の問題を念頭に置く必要があります。


単に駐在員事務所、日本営業所、日本法人を設置・設立すれば足りるのはなく、在留資格が許可されるような実態を有する規模でそれらを設置・設立する必要があります。


2.以下、それぞれの対日投資の形態に対応した在留資格を検討してみたいと思います。


(1)駐在員事務所⇒在留資格「企業内転勤」「人文知識・国際業務」(「投資・経営」)


駐在員事務所は、市場調査や本社との連絡業務など行います。本格的な対日進出を行う場合の前段階に適した形態です。


駐在員事務所には、法人格はありません。登記もできない単なる事実上の存在です。したがって、その存在を公的に証明することはできません(事務所の賃貸借契約書で事実上その存在を証明することは可能です)。
事務所の駐在員は、個人として所得税の確定申告を行う必要があります。


たしかに、日本進出の当初においてはコスト節約の観点から駐在員事務所の設置が最も適した方法のように思われます。


しかし、設置の簡便さは同時に、「事業所としての不安定さ」を意味します。その意味で駐在員が在留資格を取得するためには、事業所として事実上安定的であること、本社の経営基盤が磐石であることなどをしっかり立証する必要があります。


駐在員事務所に勤務する者は、在留資格「企業内転勤」若しくは「人文知識・国際業務」「技術」を取得する必要があります。事業所としての規模が大きい場合には、「投資・経営」の場合もあります。



 
「企業内転勤」の主な条件


1.日本の事業所に期間を定めて転勤すること。

※「転勤」には、同一会社内における外国の事業所から本邦の事業所への異動のほか、親会社、子会社及び関連会社の相互の異動も含まれます。

2.転勤の直前に外国にある事業所に1年以上継続して勤務していること。

3.転勤前1年以上及び転勤後、「技術」又は「人文知識・国際業務」に該当する業務に従事すること。




(2)日本支店(営業所)の設置⇒在留資格「企業内転勤」「人文知識・国際業務」(「投資・経営」)


日本支店(日本営業所)はいわば中国にある中国企業の「手足」です。「手足」なので、中国本社とは別の存在ではなく、それ自体法人格はありません。しかし、支店登記が可能であるためその存在を公的に証明でき、支店名で銀行口座を開設することも可能です。


営業活動も日本法人と同様に可能です。法人税法上、法人と見なされて課税され(法人と異なり国内源泉所得のみ課税対象となります)、従業員の所得税の源泉徴収の義務があります。


その設置に資本金が不要なのでコスト的には「安上がりな進出形態」といえますが、法人格がない以上、本社の名義での活動となり、対日進出を内密にしたい場合には不向きです。


支店に勤務する者は、在留資格
「企業内転勤」若しくは「人文知識・国際業務」「技術」を取得する必要があります。事業所としての規模が大きい場合には、「投資・経営」の場合もあります。



(3)日本法人の設立⇒在留資格「投資・経営」「企業内転勤」「人文知識・国際業務」「技術」


中国企業が資本金を出資して日本法に基づく法人を設立する形態です。他の日本の会社と同様に日本国会社法に基づく法人です。この点、日本支店(営業所)があくまでも中国法等本国法に基づく法人であることと異なります。


在留資格の付与に不可欠な事業所としての安定性・継続性の観点からは最も適した形態のようですが、日本法人の社長や部長など経営者・管理職として来日される方は「企業内転勤」や「人文知識・国際業務」より条件の厳しい「投資・経営」の在留資格を取得しなければなりません。


日本法人の社長などの役員は、在留資格「投資・経営」を、従業員は「企業内転勤」「人文知識・国際業務」「技術」などを取得する必要があります。



「投資・経営」の主な条件

 
1.事業所として使用する施設が日本国内に確保されていること。

2.日本人、永住者、定住者等の常勤職員2名以上が勤務するか、年間投資額が500万円以上であること。

※対日進出の当初からいきなり2人以上の常勤社員、それも日本人等を雇用することは、経営上なかなか厳しいといえます。しかし、投資額次第では2人以上雇用していなくても「投資・経営」が認められる場合があります。




3.おわりに

在留資格の認定は、個別具体的な事情を考慮して行われております。したがって、上記に記載した条件をクリアーしさえすれば在留資格を自動的に取得できるわけではありません。個別具体的な事情(外国会社・日本法人の業務内容、規模、事業計画、外国人の経験など)によって左右されます。


なにより、在留資格を取得できるような実質をもった形態で、対日投資を行うことが重要です。





【一般】



国家外貨管理局が海外投資における外貨管理改革問題をより一層深化することに関する通知
(2003年10月15日 国家外貨管理局公布)  [2003]120号



国家外貨管理局の各省、自治区、直轄市支局、外貨管理部、深、大連、青島、厦門、寧波市支局:


“走出去”という発展戦略を確実に貫徹実施し、海外投資の外貨管理改革の実験を深化し、更に海外投資の外貨管理を完備するために、関連する問題について下記の通り通知する:


一、国家外貨管理局が許可した海外投資における外貨管理改革を担う実験地域の支局、外貨管理部(以下“実験支局”と略す)は、中国側の外貨投資額が300万ドル以下の場合、直接、海外投資項目外貨資金源の審査意見を出すことができる。100万ドル以下の場合、実験支局は国家外貨管理局の許可の下で、管轄区内の海外投資業務の多い支局に授権し、直接、海外投資項目外貨資金源の審査意見を出すことができる。

非実験区域の海外投資項目外貨資金源の審査権限は従来どおり変わらない。


二、実験支局が許可後、投資主体はその投資する外国企業の登記前に、実際に必要なだけ海外にプロジェクトの前期資金を送金することができる。実験支局は関連業務操作規定(付属書類1)に従って,投資主体によるプロジェクトの前期資金送金申請を審査する。

(一)プロジェクトの前期資金には、外国企業の創立費、外国企業の資産あるいは株式を購入するための保証金などが含まれる。前期資金は中国側の外貨投資総額に入れて管理し、投資主体がプロジェクトの進行状況応じて使用するものとする。

(二)創立費項目の前期資金においては、投資主体は、直接、外国の機関か個人に支払うべきで、外国で専用口座を開いて保管する必要はない。投資主体は、下記書類を持って所在地の実験支局へ創立費項目の資金送金手続きを行う:

1、申請書(支払事由、受取人名称、口座開設銀行、帳簿番号、貨幣種類、支払金額、創立費使用明細書などの内容を含む);

2、外貨管理局が出した外国投資の外貨資金源審査意見;

3、プロジェクトの審査許可部門による海外投資項目に対する返答と許可書;

4、海外関連機関が発行する確かに創立費が必要である旨の証明資料;

5、実験支局が状況に応じて求めるその他の資料。

(三)履行保証金項目の前期資金について、投資主体は外国で専用口座を開き保管し、直接、外国機構あるいは個人に支払ってはならない。投資主体は、下記書類を持って所在地の実験支局へ海外専用口座の申請及び資金送金の手続を行う:

1、申請書(口座開設事由、口座解設予定の銀行、貨幣種類、金額、使用期限、用途説明などの内容を含む);

2、商工管理部門の年間審査に合格した投資主体の営業許可証;

3、海外専用口座開設地の口座管理規定;

4、購入予定のある資産あるいは株式に関する状況説明;購入予定のある資産あるいは株券に関する評価報告;海外関連機関が出した確かに履行保証金が必要である旨の証明資料;

5、実験支局が状況に応じて求めるその他の材料。

海外専用口座は投資主体の名義で開設し、なるべく海外の中国系銀行で口座を設ける。投資主体は、実験支局が発行した海外口座開設審査許可書、海外口座開設証明書類と外貨資金購入審査許可書を持って、履行保証金項目の前期外貨資金購入手続きを行う。

(四)投資した海外企業は、設立後、前期資金の残金を直接当該企業の外国口座に入れることができる。振替を行う場合、投資主体は、海外企業設立後7日以内に、残金を当該企業の海外法人口座に入れ(海外専用口座がある場合は、同時にその口座を閉鎖する)、海外企業設立後20日以内に、その残金の使用状況、残金振替状況及び海外専用口座の開設、閉鎖状況を合わせて、当初の資金送金を審査許可した実験支局に送り、記録に登載する。

プロジェクト失敗、株式取得失敗などの原因で投資した海外企業を設立できなかった場合は、投資主体は、プロジェクト中止決定後7日以内に、残金全額を国内に戻す(海外専用口座がある場合、同時にその口座を閉鎖する)。中止決定後20日以内に、その残金の使用状況、残金振替状況及び海外専用口座の開設、閉鎖状況を合わせて、当初資金送金を審査許可した実験支局に送り、記録に登載する。


三、投資主体は、海外投資の際、《国家外貨管理局が海外投資の外貨資金源審査を簡略化する問題に関する通知》([2003]43号)の規定に基づいて、書類を提出する他、外国資産あるいは株式を購入するプロジェクトについて、別途所在地の外貨管理局に購入予定の資産又は株式の説明書類、売買契約、仲介機構による購入予定に対する評価報告などの資料を提出しなければならない。設立済みの海外企業に出資する場合は、別途所在地の外貨管理局にプロジェクト主管部門が海外企業設立に対す意見及び当該海外企業の設立時外貨局が出した資金源審査意見、外貨資金送金証明、海外投資外貨登記証、海外企業登記済証及び営業許可証などの規定に合致する書類を提出しなければならない。


四、海外で設立したがまだ規定どおり外貨登記手続を完了していない海外投資プロジェクトに対して、投資主体は2004年5月31日までに、以下の資料を持って所在地の外貨局へ海外投資外貨登記の追加申請をしなければならない。

1、申請書(プロジェクトの経過概況と資金源の説明などを含む);

2、海外投資主管部門によるプロジェクトに対する意見、許可証明書あるいは確認資料;

3、海外企業の登記証明書、営業許可証;

4、海外企業の規約、契約;

5、海外企業の理事会構成と人員名簿;

6、海外企業の口座開設状況(口座開設銀行と口座番号を含む);

7、海外企業前年度の貸借対照表;

8、外貨管理局が状況に応じて求めるその他の資料。


外貨局が、完備した上記書類を受領し審査した結果、問題がなければ15営業日以内に、投資主体に対して海外投資の外貨登記を行う。その後《海外投資外貨登記証明証》を発給する。追加申請を行ったが上記2番の書類を提出できない海外投資プロジェクトに対しては、外貨局はまず当該投資プロジェクトの関連状況を登記し、海外投資主管部門が確認書を提出した後、《海外投資外貨登記証明証》を発給する。


五、各支局は毎月最初の10営業日以内に、国家外貨管理局資本項目管理部門に対して、新しい《海外投資外貨業務統計表》を報告する(添付書類2)。実験支局が出す《海外投資実験統計総表》は提出する必要はない。


本通知は、2003年11月1日から施行する。実行中問題があれば、直ちに総局の資本項目管理部門に報告する。

添付書類
1. 海外投資前期資金送金手順規程
2. 海外投資外貨業務統計表



翻訳:行政書士 林 幹 国際法務事務所

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