【一般】
中国企業による日本法人設立の手順をご説明いたします。
1.法人設立段階
1)本店所在地の決定
本店を置く予定の事務所賃貸借契約は、代表取締役就任予定者や日本側協力者の個人名義で行います(日本側協力者が法人の場合は法人名義)。
※外国法人も権利能力はあるので、日本国内で契約締結することは可能です。しかし、事実上、外国法人や短期滞在の外国人との事務所賃貸契約に消極的な貸主が少なくありません。もっとも、最近は外国法人による事務所賃貸に対して積極的な業者も都市部を中心に増えつつあります。
会社設立登記完了後、設立された会社の名義に変更することになるので、事務所賃貸借契約時、貸主と会社設立登記完了後に個人名義(協力会社名義)から会社名義に変更することをきちんと合意しておきます。
業者によっては、名義変更料と称して賃料の2ヶ月など多額の金額を請求してくるので事前によく確認することが重要です!
2)商号(会社名称)、役員(取締役、監査役等)などの決定
会社の代表者である代表取締役は、日本に住所があることが必要です。ただし、複数の代表取締役を置いた場合は、そのうち1名の住所が日本にあればOKです。日本の法律上、外国人・日本人の区別はありません。
3)定款の認証(公証役場)
発起人である中国企業の営業許可証(公証済み)、当該中国企業の董事長のサイン公証書などが必要です。
4)資本金の払込み(銀行)
以下の3つの方法があります。
@発起人(中国企業)の日本国内の銀行口座に入金する方法
A代表取締役就任予定者の日本国内の銀行口座を使用する方法(発起人から当該取締役への委任状が必要)
B日本国内の銀行支店の別段預金に中国から資本金を送金する方法(銀行手数料が必要です)。
5)設立登記申請(法務局)
申請から1週間程度で登記が完了し、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の取得が可能となります。
登記完了後、会社名義の銀行口座を開設し、4)で資本金を入金した口座から資本金を会社名義の口座に移転させます。
2.派遣外国人の在留資格取得段階(地方入国管理局)
本国から設立後の日本法人にその代表取締役など外国人を派遣する場合、在留資格の取得手続きをします。
申請準備に時間がかかるので(30日程度)、上記1.に平行して準備を進めます。
申請の時点で、日本に日本法人の従業員が存在していれば、その者が代理人となって申請します。しかし、日本法人の従業員がまだいない段階では、来日予定の外国人がとりあえず短期ビザで来日して、自ら入管に申請をします。行政書士が申請を代行する場合でも、本人が日本国内にいる必要があります。