【一般】


中国企業による日本法人設立の手順をご説明いたします。


1.法人設立段階 


1)本店所在地の決定

本店を置く予定の事務所賃貸借契約は、代表取締役就任予定者や日本側協力者の個人名義で行います(日本側協力者が法人の場合は法人名義)。

※外国法人も権利能力はあるので、日本国内で契約締結することは可能です。しかし、事実上、外国法人や短期滞在の外国人との事務所賃貸契約に消極的な貸主が少なくありません。もっとも、最近は外国法人による事務所賃貸に対して積極的な業者も都市部を中心に増えつつあります。


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行政書士 林 幹
国際法務事務所

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