【一般】
学校で教育に従事する場合は、「教育ビザ」を取得することが必要です。一般企業で教育活動する場合は、在留資格「技術」(技術ビザ)又は「人文知識・国際業務」(人文知識・国際業務ビザ)の対象となります(例:民間企業の英会話教室の教師など)。
1.本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる 教育機関において語学教育その他の教育をする活動を行うこと。
※学校にて@語学教育をする場合とAその他の教育をする活動に従事する場合があります。
2. 教員として教育に従事する場合は、教員としての免許、資格を有していること。
※小学校、中学校、高等学校において教員として教育に従事する場合は、教員としての免許、専修学校において教員として教育に従事する場合は、専修学校設置基準に基づく資格が必要です。
※JETプログラムに基づいて中学校又は高等学校において語学の指導を行う外国人は、正式の教員とはならないで臨時に教育に従事するので(教員以外の職について教育をする活動)、教員免許は不要です。
3.次ぎの各場合に応じた条件に該当すること。
1) 申請人が 各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。
※「各種学校」とあるので、本条件は、「専修学校」において「教育をする活動」に従事する場合には、適用ありません。
※ 「これら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合」とは、JETプログラムに基づき、教員の補助者として語学指導等の教育を行う活動に従事する場合を念頭に置いたものです。
@ 大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け、又は行おうとする教育に係る免許を有していること。
※「教育に係る免許」には、日本の免許のみならず、外国の免許も該当します。
A 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により十二年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について五年以上従事した実務経験を有していること。
2) 申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在 の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関(いわゆる インターナショナルスクール)において教育をする活動に従事する 場合は、大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け、又は行おうとする教育に係る免許を有していること。
4.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
【関係法令】
在留資格「教育」に該当する活動(在留資格該当性) (出入国管理及び難民認定法別表第一の二) |
本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 |
在留資格「教育」の上陸許可基準(基準省令 |
一 申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。 ただし、申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。 イ 大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け、又は行おうとする教育に係る免許を有していること。 ロ 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により十二年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について五年以上従事した実務経験を有していること。 二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 |