〒164-0001 東京都中野区中野3-23-46 エルシオン103
中野駅南口から徒歩6分
【一般】
在留資格関係の申請(いわゆるビザ申請)が不許可・不交付となってしまった場合、再申請のためにまずすべきことは不許可・不交付の理由の確認です。
あれこれ推測するよりはまず直接申請書を提出した地方入国管理局に出向き不許可・不交付理由を知りたい旨申し出ましょう。
※再申請を当事務所にご依頼されることをお考えの場合は、地方入国管理局に不許可・不交付理由を聞きに行かれる前にご相談ください。行政書士林幹が不許可・不交付理由の確認に同席させていただきます。
不許可・不交付理由を確認した後、再申請による許可の見込み、再申請のために何をすべきか、どのような資料を用意すべきかなどを検討することになります。
持参するもの)
① 不交付・不許可の通知書
② 身分証
外国人本人の場合:外国人登録証明書、パスポート
申請代理人の場合:社員証、戸籍謄本など申請代理人たる資格を証明するもの
③ 申請書類一式のコピー
・就労案件⇒2階「Sカウンター」
カウンター上に設置されている箱の中から受付票を取り出し、不許可・不交付理由を知りたい旨記入し、再び箱の中に受付票を入れて、担当官に呼ばれるまでその場で待ちます。
・身分案件(結婚、永住など)⇒2階永住部門カウンター
カウンター上の発券機から番号票を自分で受け取り、カウンター上の電光掲示板に自分の番号が表示されるまでその場で待ちます。
不許可・不交付通知書には、閣議決定等に基づき、その理由及びその根拠となる事実を記載する取扱いとなっております。
一般:基礎
入管申請は、他の多くの許認可申請と異なり、一定の書類を準備して申請が受理されれば自動的に許可される性質のものではないので、申請の結果、当然不許可ということも少なくありません。特に近年、今回の申請で提出した履歴と過去の申請時に提出した履歴との不一致、不整合などを理由とする不許可が大変多くなっています。
再申請のためにまずすべきことは、まずは不許可理由の正確な把握です。入管申請は、会社の営業許可などと異なり、ひとに対する審査・判断のため、ひとたび不許可になると「申請人が何か悪いことをしていたのではないか?」と疑ってしまうひとも少なくありません。しかし、申請人の専攻内容と仕事で必要とされる知識との間に関連性がないなどそもそも申請人を採用した会社担当者側の知識不足での不許可も大変多いです。あれこれ推測するよりはまず申請した地方入国管理局に直接出向き不許可理由を知りたい旨申し出ましょう。不許可通知書には、閣議決定等に基づき、その理由及びその根拠となる事実を記載することになっていますが、実際には、根拠となる事実の記載はほとんどありませんので、入管に行って不許可理由を確認することが大切です。
不許可理由を確認した後、再申請による許可の見込み、再申請のために何をすべきか、申請人の職種はこのままでいいか、どのような資料を用意すべきかなどを検討することになります。
【ご参考】東京入国管理局の場合(2017年10月現在の運用)
不許可理由を受ける際の手順)
持参するもの)
① 申請番号が分かるもの(申請受理票など)
② 身分証(免許証、在留カードなど)
③ 申請代理人と本人との関係が分かるもの
申請代理人が本人が就労予定の会社役員である場合→履歴事項全部証明書など
申請代理人が本人が就労予定の会社担当者である場合→社員証など
本人の配偶者など一定の身分関係がある場合→戸籍謄本など
③ 申請書類一式のコピー(申請書類は必ずコピーしておいてください)
1.不許可・不交付理由の正確な把握
2.入管法令の正確な理解
3.入管法令の運用(窓口の法解釈)の理解
1.が最重要ですが、2.3.の理解がないと1.を正確に把握することはできません。2.3.を理解するためには、法令・逐条解説の精読、入管通達の分析・検討を行うことが不可欠ですが、一般の方の場合はなかなかそういうわけにはいかないので、必要に応じて専門家の助力を受けてください。
【専門家向け】
【平成16年10月1日 局長通達 法務省管在第5964号】
(全文:PDFファイル)
内容要旨)
1)入国・在留に係る申請に対する処分は,提出された資料,収集した資料及び実態調査等により判明した事実を公平かつ客観的に評価した上で正確な事実認定を行い,当該事実認定を基礎として法令等の定める要件に適合するか否かを判断することにより行うことが必要であること。
2)不許可・不交付の処分の通知に関して,その理由が示明確である等の指摘があることから、次の内容を処分に当り留意し、より一層の適正な処分を行うべきであること。
①要件への適合性の判断
・在留資格認定証明書の交付や上陸許可のような覊束行為については,法令が明示する要件以外の要件は一切あり得ないこと。
・特に,不利益処分を行うに当たっては,法令の定めるいずれの要件に適合しないのかについて,正確な事実認定に基づいて判断しなければならないこと。
【平成17年4月11日 課長通達】
【平成17年8月11日 局長通達 法務省管在第3498号】
【平成17年11月17日 課長通達 法務省管在第4825号】
【平成18年5月8日 事務連絡】
「不交付(不許可)処分に係る理由及びその根拠となる事実の明示について」
(全文:PDFファイル)
内容要旨)
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