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【一般】
在留資格「定住者(定住ビザ)との違い |
「定住者」は、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」を意味します。 定住者も永住者と同じようにその活動の範囲に制限はありませんが、在留期間の定めがあるので、在留期限の到来前に在留期間の更新許可をその都度受ける必要があります。 「定住者」が、「永住者」の許可を受けるためには、「定住者」となった後引き続き5年以上日本に在留していることが必要とされています。 在留資格「定住者」とは?もご参照ください。 |
帰化(日本国籍取得)との違い |
「帰化」とは、「個人の申請に基づき、行政行為によって日本籍が付与される場合」を意味します。 在留資格「永住者」への変更が許可されても、外国人であることには変わりなく、日本国民として当然に有する権利(選挙権等)を行使することはできません。 しかし、帰化が許可され日本国籍を付与された者は全く日本人と同様の権利を取得し、義務を負うことになります。 永住許可も帰化許可もともに法務大臣が行いますが、永住許可申請の窓口は地方入国管理局であるのに対して、帰化許可申請の窓口は地方法務局となります。 日本国籍の取得(帰化手続)もご参照ください。 |
【一般】
【ここがキモ!】 |
日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられたことがあるかどうかは、平成18年3月31に新設された「永住許可に関するガイドライン」では、後述の「永住が日本国の利益に合すること」(入管法第22条第2項柱書本文)という要件の問題とされています。 「素行が善良であること」(入管法第22条第2項第1号)という要件の問題か、「永住が日本国の利益に合すること」(入管法第22条第2項柱書)という要件の問題かで違いが生じるのは、申請者が日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子である場合です。 なぜなら、申請者が日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子である場合は、「素行が善良であること」(入管法第22条第2項第1号)という要件は不要とされるからです(入管法第22条第2項柱書但し書き)。 すなわち、入国在留審査要領による限り、申請者が日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子である場合は、たとえ罰金刑や懲役刑などを受けていても、永住許可の対象となりますが、「永住許可に関するガイドライン」による限り、申請者が日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子であっても、罰金刑や懲役刑などを受けていれば、永住許可の対象とはなりません。 入国在留審査要領と「永住許可に関するガイドライン」との間で矛盾があることは、入管法の目的である「出入国の公正な管理」を図る上で非常に問題があります。 |
【ここがキモ!】 |
懲役、禁固又は罰金に処せられたことがあっても、下記の場合、そのような事実がなかったものと取り扱われます。 1.懲役又は禁固の刑を受けたことがある者 ①刑の執行が終わり若しくは刑の執行が免除された日から10年が経過した場合 ②執行猶予の言い渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取消されることなく当該執行猶予の期間が経過した場合 2.罰金の刑を受けたことがある者 ①罰金の執行が終わり又は罰金の執行が免除された日から5年が経過した場合 ②罰金の刑について執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取消されることなく当該執行猶予の期間が経過した場合 |
【ここがキモ!】 |
「10年以上の在留+就労・居住資格5年以上」の要件を満たさない場合であっても、次のような場合、特に配慮され国益要件を満たすとされる場合があります。 1.本邦で出生した者又は親に同伴して入国した者で、義務教育の大半を我が国の学校教育法に基づく教育機関で修了しているもの 2.「特別永住者」又は「永住者」の在留の資格をもって在留していた者で、海外留学や病気等やむをえない理由により再入国の許可の有効期間経過後に上陸を認められ、かつ、法上定められた在留資格のいずれかをもって在留しているもの 3.配偶者又は親が永住許可相当と判断される場合の配偶者又は同一世帯に所属する子 4.就労資格又は居住資格で在留中の者で、出国中に病気等やむを得ない理由により再入国許可の有効期間経過後に上陸を認められ、かつ、出国前と同一の在留資格で在留しているもの 「出国前と同一の在留資格で在留しているもの」である必要があるので、例えば日本の大学に留学している者が交換留学のため出国し(「留学」で出国)、交換留学中に日本での就職が決まったため就労資格で入国するような場合は対象とはなりません。 この点、たとえ出国前と同一の在留資格でない場合であっても、申請人の我が国社会との有機的関連が相当強くなっていると考えられる場合はあり、法務省入国管理局には柔軟は運用を求めたいです(規制改革会議にその旨の意見を提出しましたが残念ながら運用改定には至っておりません。)。 |
【ここがキモ!】 |
日本人、永住者、特別永住者の配偶者、実子又は特別養子については、上記条件が軽減された特例があります。 【日本人、永住者、特別永住者の配偶者、実子又は特別養子の永住ビザ】を参照ください。 |
【関係法令】
「永住者」に該当する活動(在留資格該当性) |
法務大臣が永住を認める者 (出入国管理及び難民認定法別表第二) |
出入国管理及び難民認定法 |
(永住許可) 第二十二条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。 2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。 一 素行が善良であること。 二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。 3 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に記載された在留資格及び在留期間をまつ消させた上当該旅券に永住許可の証印をさせ、旅券を所持していないときは永住を許可された旨を記載した在留資格証明書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は交付のあつた時に、その効力を生ずる。 |
出入国管理及び難民認定法施行規則 |
(在留資格の変更による永住許可) 第二十二条 法第二十二条第一項の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第三十四号様式による申請書一通並びに次の各号に掲げる書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。ただし、法第二十二条第二項ただし書に規定する者にあつては第一号及び第二号に掲げる書類を、法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定を受けている者にあつては第二号に掲げる書類を提出することを要しない。 一 素行が善良であることを証する書類 二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類 三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書 2 第十九条第三項(受入れ機関等の職員に係る部分を除く。)並びに第二十条第三項及び第五項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、これらの項中「第一項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。 3 法第二十二条第三項に規定する永住許可の証印の様式は、別記第三十五号様式又は別記第三十五号の二様式による。 4 法第二十二条第三項 に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。 |
【現場では】 |
日本人、永住者、特別永住者の配偶者、実子又は特別養子については、「1.素行が善良であること(素行善良要件)。」が不要とされる以上、「1.素行が善良であること(素行善良要件)。」の1要素として、入管内規(入国在留審査要領)が位置づけている「日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金(道路交通法違反による罰金を除く。)に処せられた」かどうかは、本来、日本人、永住者、特別永住者の配偶者、実子又は特別養子については、不問となるはずです。 ※日本人、永住者、特別永住者の配偶者、実子又は特別養子についても、素行を問題にすべきというのが国民の総意であるならば、本来、法律を改正すべきと思われます。 しかし、入管審査の現場では、「日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金(道路交通法違反による罰金を除く。)に処せられた」かどうかが「3.その者の永住が日本国の利益に合すること。」の一要素として審査対象となっております。 ご参照:【永住許可に関するガイドライン】 【永住許可に関するガイドライン】平成18年3月31日法務省入国管理局 1 法律上の要件 (1)素行が善良であること 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること (2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること (3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。 イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。 ※入管内規である入国在留審査要領では、1(1)のところに記載されています。 ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。 エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと ※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。 2 原則10年在留に関する特例 (1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること (2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること (3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること (4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。 ※ 「我が国への貢献に関するガイドライン」を参照して下さい。 (結論) 法律が「日本人、永住者、特別永住者の配偶者、実子又は特別養子」については、「1.素行が善良であること。」「2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。」を不問としながら、入管審査の現場では、審査の対象事項となっています。 結局、入管審査の現場において、「日本人、永住者、特別永住者の配偶者、実子又は特別養子」が一般の永住許可申請と異なる取扱いをされているのは次ぎの点となります。 ①通常過去3年分必要とされる「所得及び納税状況を証明する資料」が、「日本人、永住者、特別永住者の配偶者、実子又は特別養子」については、過去1年分でいいこと。 ②引き続き10年以上の在留が必要とされるところ、「日本人、永住者、特別永住者の配偶者、実子又は特別養子」については、3年以上の婚姻歴+1年以上の在留(配偶者の場合)又は1年以上の在留(実子又は特別養子の場合)でいいこと。 |
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