【一般】


機械工学の技術者、コンピュータエンジニア、システムエンジニア(SE)などの外国人の方が日本で働くには、在留資格「技術」(技術ビザ)を取得することが必要です。

「技術ビザ」が認められるための条件は、次のとおりです。

まず、要点を簡単にまとめた「技術ビザのPOINT」をご覧ください!

その後、より詳細に解説した【技術ビザの条件】で各条件をご確認ください。



技術ビザのPOINT!
 

1.技術者の仕事をすること

2.会社と雇用契約などを結ぶこと

3.会社の経営状態に問題のないこと
(きちんと給与の支払いができるか)

4.大学卒業者、一定のIT資格保有者、又は10年の実務経験があること

専修学校修了者については、専修学校修了予定者の就労ビザ取得をご参照ください。

5.大学での専攻又は実務経験と従事する予定の仕事に関連性があること

6.日本人の同様の給与水準であること
 





【技術ビザの条件】


1.理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動を行うこと。



2.上記1の活動が本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものであること。

※「本邦の公私の機関」には、入国在留審査要領上「日本に支店・支社等を有する外国法人」も含まれるとされています。すなわち、勤務場所が外国法人の日本 支店の場合、日本支店自体には法人格がなく契約当事者にはなれないので、雇用契約等は日本支店を設置した外国法人そのものとの間に締結されることになりま す。このような場合、当該外国法人は、厳密には「本邦”外”の公私の機関」となるはずですが、「日本に支店・支社等を有する」ことをもって「本邦の公私の 機関」として入管実務上扱われております。

※「本邦の公私の機関」は、事業が適正に行われるもので、かつ安定性及び継続性の認められるものでなければなりません。



3.申請人が次の
いずれにも該当していること。

1)従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して
大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)によ り、当該技術若しくは知識を修得していること。

※申請人が
情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって 定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この条件に該当することは不要です。

ご参考)

法務大臣が告示をもって 定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格

※「従事しようとする業務」と”大学での専攻科目”又は”十年以上の実務経験で修得した知識”が関連していることが必要です。

※大学卒業証明書記載の学部学科では、従事しようとする業務と専攻科目との関連性の立証に十分でない場合は、「成績証明書」などを添付して申請するといいでしょう。

※いわゆる文系学部出身のシステムエンジニア(SE)は、就職に伴う在留資格変更が認められる場合は、「技術」ではなく、「人文知識・国際業務」となりますの で注意が必要です。なお、文系学部出身のシステムエンジニアが就職できるのは、あくまでも大学での専攻科目”とシステム開発(の内容)との間に関連性があるからです。例えば、大学で地方自治について専攻したものが、地方自治体の行政システムの開発に従事するような場合は就労への在留資格変更が認められる可能性があ りますが、たとえどんなにソフトウェア開発が得意であっても、大学の専攻と関連のない限り、在留資格変更は認められません。

※「大学」には、「大学の専攻科、短期大学、大学院、大学付属の研究所等」のほか、学校教育法上の大学でない放送大学も含まれます。


【ここがキモ!】


専修学校の場合は、たとえ専門過程において教育を受けたときであっても、専修学校の目的には「深く専門の学芸を教授研究」することが規定されていないので、大学卒業と「同等以上の教育を受け」たことにならないとされております。

もっとも、現在の取扱いでは、専修学校を卒業し、「専門士」を付与される者は「留学」から「技術」への在留資格変更が許可される場合もあります。

ただし、この場合、①いったん帰国した者が在留資格認定証明書の交付申請する場合は、「技術」の認定が認められないこと(
必ず在留資格変更許可申請をしてください)、②専門学校で修得 した知識と従事しようとする業務との関連性が大学卒業者以上に厳格に審査されること、などの点は注意してください。

ご参考 
専修学校修了予定者の就労ビザ取得

 

 


2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

※たとえ申請人が日本と比較して物価水準の低い国の出身であっても、日本人と比較してより低額の報酬とすることはできません。



ご参考)留学生の卒業後の就職活動継続を目的とするビザ
 

 


【関係法令】


「技術」に該当する活動(在留資格該当性)


本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲 げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

(出入国管理及び難民認定法別表第一の二)




「技術」の上陸許可基準


申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって 定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、一に該当することを要しない。

一 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務 経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)によ り、当該技術若しくは知識を修得していること。

二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。





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E-mail
:he@officekan.com


【一般】


就労ビザで在留する外国人が転職した場合、何らかの手続きは必要なのでしょうか?


入管法上、転職のための手続きはありません。


すなわち、例えば、在留資格「人文知識・国際業務」で在留する外国人が、転職した場合、
転職先企業で従来と同様に「人文知識・国際業務」に該当する活動を行う場合には、特に地方入国管理局に対する手続をすることなく、引き続きその「人文知識・国際業務」の在留期限まで適法に在留することができます。


【ここがキモ!】

「人文知識・国際業務」で在留していた外国人が、外資系企業の取締役に就任した場合など、転職先の活動が現在有する「人文知識・国際業務」に該当しない場合は、速やかに転職先の活動が許される在留資格に変更許可申請をしなければなりません。


なお、本来、在留資格の変更は、転職先での活動を開始する前に行う必要がありますので、転職が決まったら、たとえまだ転職先での仕事を始めていなくても変更申請を行うようにしましょう。


「人文知識・国際業務」に該当する活動を3ヶ月以上しない場合、在留資格が取消される可能性があります。



しかし、転職した場合、たとえ従来と同一の職種であっても、地方入国管理局に対して、「
就労資格認定証明書」の交付申請をすることを強くお勧めいたします。


なぜなら、現在有する「人文知識・国際業務」は、
前の勤務先企業で就労することを前提に審査・許可されたものである以上、現勤務先での活動が「人文知識・国際業務」に該当するかどうかについて地方入国管理局が確認していないからです。


たとえ、
転職先企業で従来と同様に「人文知識・国際業務」に該当する活動を行うつもりの場合であっても、それは自分の判断であり、法的には異なった判断がされることもあります。


転職の際に就労資格認定証明書の交付を受けないまま、在留期間の更新許可を申請すると、その時点で現勤務先での活動が「人文知識・国際業務」に該当するかどうかについて地方入国管理局が審査するので、通常の更新許可申請に比べ審査期間が長くかかります。


また、更新許可申請の際、現勤務先での活動が「人文知識・国際業務」ではできないことが判明し、あわてて「人文知識・国際業務」に該当する仕事ができる会社を探さなければならなくなることも少なくありません。


もっとも、在留期間の満了日が近い場合は、あえて「就労資認定証明書」を取得する意味はないので、そのまま更新の申請をすることになります。


ただし、通常の更新と異なり、転職をした後の更新は、現在の勤務先については、はじめて入管が判断することになるので、会社関係の資料も提出してください。


「就労資格認定証明書」の本来の意味

:「日本で職に就き働こうとする外国人が、入管法の規定上働くことができる在留資格(または法的地位)を有していること、または特定の職種に就くことができることを証明する文書で、法務大臣が発給するもの」

本来、外国人を雇用する側(個人や企業)では、パスポートや外国人登録証明書の表示のみによって、就労できる外国人か、就労させようとする職業や職種に就くことができる外国人であるかを簡単に見分け、判断することは容易ではないので、就労資格認定証明書の制度が設けられました。





(就労資格証明書交付申請の必要書類等)

①パスポート)

②外国人登録証明書

③資格外活動許可書の交付を受けている者にあっては、当該資格外活動許可書

④就労資格証明書交付申請書 1通

⑤写真(縦25ミリ、横25ミリ) 1葉

⑥立証資料

旅券又は在留資格証明書等により本人の在留資格が判明し、活動内容が把握できる場合は、必ずしも立証資料を要するものではありませんが、就労活動の内容や場所に変更を生じたときは、在留資格認定証明書交付申請の場合とおおむね同じ資料の提出を求められます。





申請人が、下記に列挙する試験に合格している者又は資格を有している者である場合は、在留資格「技術」が許可されるための条件である「従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験により、当該技術若しくは知識を修得していること」を満たさなくても、「情報処理に関する技術又は知識を要する業務」に従事することが可能です。




 情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成九年通商産業省令第四十七号)の表の上欄に掲げる試験のうち次に掲げるもの
 イ  システムアナリスト試験
 ロ  プロジェクトマネージャ試験
 ハ  アプリケーションエンジニア試験
 ニ  ソフトウェア開発技術者試験
 ホ  テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
 ヘ  テクニカルエンジニア(データベース)試験
 ト  テクニカルエンジニア(システム管理)試験
 チ  テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
 リ  テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
 ヌ  情報セキュリティアドミニストレータ試験
 ル  上級システムアドミニストレータ試験
 ヲ  システム監査技術者試験
 ワ  基本情報技術者試験
 平成十二年十月十五日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
 イ  第一種情報処理技術者試験
 ロ  第二種情報処理技術者試験
 ハ  特種情報処理技術者試験
 ニ  情報処理システム監査技術者試験
 ホ  オンライン情報処理技術者試験
 ヘ  ネットワークスペシャリスト試験
 ト  システム運用管理エンジニア試験
 チ  プロダクションエンジニア試験
 リ  データベーススペシャリスト試験
 ヌ  マイコン応用システムエンジニア試験
 平成八年十月二十日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
 イ  第一種情報処理技術者認定試験
 ロ  第二種情報処理技術者認定試験
 ハ  システムアナリスト試験
 ニ  システム監査技術者試験
 ホ  アプリケーションエンジニア試験
 ヘ  プロジェクトマネージャ試験
 ト  上級システムアドミニストレータ試験
 シンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)
 韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの
 イ  情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
 ロ  情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
 平成十五年十二月三十一日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
 イ  系統分析員(システム・アナリスト)
 ロ  高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)
 ハ  程序員(プログラマ)
六の二  中国信息産業部電子教育中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
 イ  系統分析師(システム・アナリスト)
 ロ  軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)
 ハ  網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
 ニ  数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
 ホ  程序員(プログラマ)
 平成十六年八月三十日以前にフィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
七の二  フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
 ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)が実施する試験のうち次に掲げるもの
 イ  基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
 ロ  ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験
 ミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
 財団法人資訊工業策進会(III)が実施する試験のうち次に掲げるもの
 イ  軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験
 ロ  網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験
 ハ  資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験
十一  マルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準の特例を定める件(平成十三年法務省告示第五百七十九号)より


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