【一般:基礎】
対日投資の形態は、一般に営業活動の有無によって次ぎのように分類できます。
1.営業活動を行わない場合⇒駐在員事務所の設置
営業活動以外の「広告、宣伝、情報提供・収集、市場調査」などを行う場合の形態です。本格的な対日投資の準備段階としても利用されます。
諸官庁への届出等は不要で特に設置手続はありません。外国会社名義で不動産購入又は賃貸借契約により事務所を確保すれば設置は完了です。
駐在員事務所の最初の代表は、短期商用ビザで来日し、不動産購入や賃貸借契約により事務所を確保した後、一般に企業内転勤ビザの在留資格認定証明書交付申請を行います。
2.営業活動を行う場合
1)外国会社名義で活動する場合⇒日本支店(日本営業所)の設置
日本支店には法人格はなくあくまでも日本支店を設置する外国会社の一部です。
※法人住民税の均等割りの計算は、外国会社の資本金を基準に行うことになります。そのため、本社の資本金が大きい場合は注意が必要です。
2)外国会社とは別名義で活動する場合⇒日本法人の設立
外国会社が出資して日本国に法人を設立する形態です。
その場合、日本に設立された会社は、外国会社の子会社になりますが、あくまでも外国会社とは別法人です。
【ここがキモ!】
日本支店と日本法人との主な違い |
@ 資本金の要否 日本支店⇒不要 日本法人⇒必要 A 役員の種類 日本支店⇒日本における代表者 日本法人⇒代表取締役、取締役、監査役など B 機関の要否 日本支店⇒不要 日本法人⇒必要(株主総会、取締役会など) C 法人税の課税対象 日本支店⇒国内源泉所得 日本法人⇒国内・国外源泉所得 D 利益送金の課税 日本支店⇒課税なし 日本法人⇒日本法人から海外親会社への利益配当から源泉徴収 |