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【一般】
在留資格「短期滞在」(短期ビザ)には、「①本邦に短期間滞在して行う②観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」が該当すると入管法によって規定されています。
すなわち、在留資格「短期滞在」(短期ビザ)取得のための条件は次ぎの二つであるといえます。
①活動が本邦に短期間滞在して行うものであること。
②「観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」のいずれかに該当する活動を行うこと。
以下、それぞれの条件について行政解釈を踏まえて解説いたします。
1.活動が本邦に短期間滞在して行うものであること。
在留資格「短期滞在」(短期ビザ)の在留期間は、入管法施行規則によって90日、30日又は15日のいずれかと規定されております。
個々の滞在期間がたとえ90日、30日又は15日以内であっても、1年の過半を日本に滞在することとなる場合、原則として、この条件の関係から、在留資格該当性が認められないと解されています。
「収入を伴う事業を運営する活動」及び「報酬を受ける活動」は、たとえ「短期間」であっても、「短期滞在」で許される活動には該当しないとされています。
この点、外国人による役務提供が日本国内で行われ、その対価としてその外国人が役務提供の対価を受けている場合は、対価を支給する機関が日本国内にあるか否か、また、日本国内で支給するか否かに関わらず、「報酬を受ける活動」に当るとされています。
ただし、日本国外で行われる主たる業務に関連して、従たる業務に従事する活動を短期間本邦内で行う場合(例えば、日本へ輸出販売した機械の設置、メンテナンスなどのアフターサービスを行うために短期間滞在する場合や本邦内で行われる関連会社の会議等のために短期間滞在する場合など)に、本邦外の機関が支給する対価は「報酬」に含まれないとされています。
ご参考)在留資格「短期滞在」と資格外活動に当る「報酬を受ける活動」(入管法19条1項2号)との関係
2.「観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」のいずれかに該当する活動を行うこと。
行政解釈では、下記1)から9)の活動が「短期滞在」に該当するとされています。但し、9)については、私見では「短期滞在」の類型に含まれるか疑問がある部分もあります。
1)「観光」及び「その類似活動」
例)観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在
2)「保養」及び「その類似活動」
例)保養、病気治療の目的での滞在
3)「スポーツ」及び「その類似活動」
例)競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加
4)「親族の訪問」及び「その類似活動」
例)友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席
5)「見学」及び「その類似活動」
例)見学、視察等の目的での滞在
6)「講習への参加」及び「その類似活動」
例)教育機関、企業等の行う講習、説明会等への参加、報酬を受けないで行う講義、講演等
「短期滞在」で在留する者が「報酬を受ける活動」を行うと資格外活動に当たります(入管法19条1項2号)。
しかし、入管法19条1項1号は、「報酬」から「業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他法務省令で定めるものを除く」と規定しています。
この点、行政解釈は、主催者が渡航費、滞在費等を負担することは差し支えないとし、また、入管法施行規則第19条の2第1号に定める謝金等の報酬を受けることも差し支えないとしています。
7)「会合への参加」及び「その類似活動」
例)会議その他会合への参加
8)「業務連絡」及び「その類似活動」
例)本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他いわゆる短期商用
本邦企業と外国の企業との共同開発、外国の企業によるアフターサービス等外国の企業の業務執行のための活動を行う目的で日本に滞在する場合は、当該業務が当該外国の企業の外国における業務の一環として行われるものであることが必要とされています。
9)その他法的位置づけは不明であるものの入管審査の運用上認められている活動
※入管法上の「短期滞在」の活動類型との関連性が不明であるものを私がひとまとめにしました。
ご参考)在留資格「短期滞在」の弛緩化現象
①報道、取材等我が国を訪れる国賓等、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等のうち一時的用務
②本邦の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続
ご参考)弁護士・会計士の在留資格
③本邦の大学又は本邦の専修学校を卒業した留学生が、卒業前から引続き行っている就職活動を卒業後に継続して行う活動
ご参考)留学生の卒業後の就職活動継続を目的とするビザ
④その他本邦において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在
【関連法令】
入管法別表第一の三
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 |
短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 |
入管法
(在留資格の変更)
第二十条 在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項までにおいて同じ。)の変更(特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。
3 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
4 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に新たな在留資格及び在留期間を記載させ、旅券を所持していないときは当該外国人に対し新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留資格及び在留期間を記載させるものとする。この場合において、その許可は、当該記載又は交付のあつた時に、その記載された内容をもつて効力を生ずる。
(在留期間の更新)
第二十一条 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
4 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に新たな在留期間を記載させ、旅券を所持していないときは当該外国人に対し在留資格及び新たな在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留期間を記載させるものとする。この場合においては、前条第四項後段の規定を準用する。
入管法施行規則
(在留資格の変更)
第二十条 法第二十条第二項 の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第三十号様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
3 第一項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一 旅券又は在留資格証明書
二 登録証明書等
三 第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
4 第十九条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。
5 第一項の規定にかかわらず、外国人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、当該外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書及び第二項に定める資料の提出を行うことができる。
6 法第二十条第四項 に規定する旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。
7 法第二十条第三項 の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、特定活動の在留資格への変更を許可するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
8 法第二十条第四項 に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
(在留期間の更新)
第二十一条 法第二十一条第二項 の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、申請に係る別表第三の二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
3 第十九条第三項並びに前条第三項及び第五項の規定は、第一項の申請について準用する。
4 法第二十一条第四項 に規定する旅券への新たな在留期間の記載は、別記第三十三号様式又は別記第三十三号の二様式による証印によつて行うものとする。
5 法第二十一条第四項 に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
入管法施行規則 別表第二 (第三条関係)
短期滞在 | 九十日、三十日又は十五日 |
入管法施行規則 別表第三 (第六条、第六条の二、第二十条、第二十四条関係)
短期滞在 | 法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動 | 一 本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書 |
二 本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券 | ||
三 在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料 |
入管法施行規則 別表第三の二 (第二十一条関係) 「短期滞在」に係る規定なし
【専門家向け】
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在留資格「短期滞在」には、「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」が該当すると入管法別表第一の三によって規定されています。
「観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」は、次の2つの活動に分けられます。
現在では、留学生の大学卒業後の就職活動に対しては、「特定活動」が付与されています。2009年8月27日開示の入国在留審査要領では、「短期滞在」を付与するものとされ、2010年1月25日開示の入国在留審査要領では、「特定活動」を付与するものとされているので、2009年8月27日から2010年1月25日の間に、取扱い変更があったものと推測されれます。 2012年6月7日追記 |
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