【一般】


在留資格「短期滞在」(短期ビザ)には、「①本邦に短期間滞在して行う②観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」が該当すると入管法によって規定されています。


すなわち、在留資格「短期滞在」(短期ビザ)取得のための条件は次ぎの二つであるといえます。


①活動が本邦に短期間滞在して行うものであること。

②「観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」のいずれかに該当する活動を行うこと。


以下、それぞれの条件について行政解釈を踏まえて解説いたします。


1.活動が本邦に短期間滞在して行うものであること。


在留資格「短期滞在」(短期ビザ)の在留期間は、入管法施行規則によって90日、30日又は15日のいずれかと規定されております。


個々の滞在期間がたとえ90日、30日又は15日以内であっても、1年の過半を日本に滞在することとなる場合、原則として、この条件の関係から、在留資格該当性が認められないと解されています。


「収入を伴う事業を運営する活動」及び「報酬を受ける活動」は、たとえ「短期間」であっても、「短期滞在」で許される活動には該当しないとされています。


この点、外国人による役務提供が日本国内で行われ、その対価としてその外国人が役務提供の対価を受けている場合は、
対価を支給する機関が日本国内にあるか否か、また、日本国内で支給するか否かに関わらず、「報酬を受ける活動」に当るとされています。


ただし、日本国外で行われる
主たる業務に関連して、従たる業務に従事する活動を短期間本邦内で行う場合(例えば、日本へ輸出販売した機械の設置、メンテナンスなどのアフターサービスを行うために短期間滞在する場合や本邦内で行われる関連会社の会議等のために短期間滞在する場合など)に、本邦外の機関が支給する対価は「報酬」に含まれないとされています。

ご参考)
在留資格「短期滞在」と資格外活動に当る「報酬を受ける活動」(入管法19条1項2号)との関係




2.「観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」のいずれかに該当する活動を行うこと。


行政解釈では、下記1)から9)の活動が「短期滞在」に該当するとされています。但し、9)については、私見では「短期滞在」の類型に含まれるか疑問がある部分もあります。


1)「観光」及び「その類似活動」

例)観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在


2)「保養」及び「その類似活動」 

例)保養、病気治療の目的での滞在


3)「スポーツ」及び「その類似活動」 

例)競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加


4)「親族の訪問」及び「その類似活動」 

例)友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席


5)「見学」及び「その類似活動」 

例)見学、視察等の目的での滞在


6)「講習への参加」及び「その類似活動」

例)教育機関、企業等の行う講習、説明会等への参加、報酬を受けないで行う講義、講演等



「短期滞在」で在留する者が「報酬を受ける活動」を行うと資格外活動に当たります(入管法19条1項2号)。


しかし、入管法19条1項1号は、「報酬」から「業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他法務省令で定めるものを除く」と規定しています。



この点、行政解釈は、主催者が渡航費、滞在費等を負担することは差し支えないとし、また、入管法施行規則第19条の2第1号に定める謝金等の報酬を受けることも差し支えないとしています。
 

(入管法施行規則第19条の2第1号)

第十九条の二
  法第十九条第一項第一号 に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。

一 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
 助言、鑑定その他これらに類似する活動
 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動

 

 


7)「会合への参加」及び「その類似活動」

例)会議その他会合への参加


8)「業務連絡」及び「その類似活動」

例)本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他いわゆる短期商用


本邦企業と外国の企業との共同開発、外国の企業によるアフターサービス等外国の企業の業務執行のための活動を行う目的で日本に滞在する場合は、当該業務が
当該外国の企業の外国における業務の一環として行われるものであることが必要とされています。


9)その他法的位置づけは不明であるものの入管審査の運用上認められている活動

※入管法上の「短期滞在」の活動類型との関連性が不明であるものを私がひとまとめにしました。

ご参考)在留資格「短期滞在」の弛緩化現象



①報道、取材等我が国を訪れる国賓等、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等のうち一時的用務


②本邦の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続

ご参考)弁護士・会計士の在留資格


③本邦の大学又は本邦の専修学校を卒業した留学生が、卒業前から引続き行っている就職活動を卒業後に継続して行う活動


ご参考)留学生の卒業後の就職活動継続を目的とするビザ


④その他本邦において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在


 

 

 


【関連法令】

入管法別表第一の三

在留資格 本邦において行うことができる活動
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動



入管法

(在留資格の変更)

第二十条  在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項までにおいて同じ。)の変更(特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
2  前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。
3  前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
4  法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に新たな在留資格及び在留期間を記載させ、旅券を所持していないときは当該外国人に対し新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留資格及び在留期間を記載させるものとする。この場合において、その許可は、当該記載又は交付のあつた時に、その記載された内容をもつて効力を生ずる。

(在留期間の更新)

第二十一条  本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2  前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3  前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
4  法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に新たな在留期間を記載させ、旅券を所持していないときは当該外国人に対し在留資格及び新たな在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留期間を記載させるものとする。この場合においては、前条第四項後段の規定を準用する。



入管法施行規則

(在留資格の変更)

第二十条  法第二十条第二項 の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第三十号様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2  前項の申請に当たつては、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
3  第一項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一  旅券又は在留資格証明書
二  登録証明書等
三  第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
4  第十九条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。
5  第一項の規定にかかわらず、外国人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、当該外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書及び第二項に定める資料の提出を行うことができる。
6  法第二十条第四項 に規定する旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。
7  法第二十条第三項 の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、特定活動の在留資格への変更を許可するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
8  法第二十条第四項 に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。


(在留期間の更新)

第二十一条  法第二十一条第二項 の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2  前項の申請に当たつては、申請に係る別表第三の二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
3  第十九条第三項並びに前条第三項及び第五項の規定は、第一項の申請について準用する。
4  法第二十一条第四項 に規定する旅券への新たな在留期間の記載は、別記第三十三号様式又は別記第三十三号の二様式による証印によつて行うものとする。
5  法第二十一条第四項 に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。


入管法施行規則 別表第二 (第三条関係)

短期滞在 九十日、三十日又は十五日



入管法施行規則 別表第三 (第六条、第六条の二、第二十条、第二十四条関係)

短期滞在 法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動 一 本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書
二 本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券
三 在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料



入管法施行規則 別表第三の二 (第二十一条関係)  「短期滞在」に係る規定なし




【専門家向け】


外国人による役務提供が日本国内で行われ、当該外国人が「役務提供の対価を受けている場合」は、 対価を支給する機関が「日本国内にあるか否か」、また、「日本国内で支給するか否か」に関わらず、「報酬を受ける活動」(入管法19条1項2号)に当るとするのが行政解釈であり、私も同様に考えます。


※かつて「報酬を受ける活動」に当るか否かにつき、対価を支給する機関が「日本国内にあるか否か」、また、「日本国内で支給するか否か」かが一部実務担当者(法務・外務省職員)や行政書士などの間で判断基準となっていた時代がありました。このような解釈がなされていた背景には、在留資格としての「短期滞在」概念の弛緩現象が背景にあると思います。


では、外国人が日本国内で行われる関連会社の会議等のために短期間滞在する場合(短期商用の典型的ケース)、当該外国人には、その役務提供に対する対価が支給されるのが通常ですが、そのために当該外国人の日本における活動は「報酬を受ける活動」(入管法19条1項2号)に当るのことになるのでしょうか?当らないとする場合、どのように説明すればいいのでしょうか?


在留資格「短期滞在」と資格外活動に当る「報酬を受ける活動」(入管法19条1項2号)との関係が問題となります。


※入管法19条1項2号は、「短期滞在」で在留する者が「報酬を受ける活動」を行うと「資格外活動」に該当すると規定しています。資格外活動は刑罰の対象となります(入管法70条1項4号、同73条)。



行政解釈)

「役務提供の対価を受けている場合」であっても、「日本国外で行われる主たる業務に関連して、従たる業務に従事する活動を短期間日本国内で行う場合」は、「報酬を受ける活動」に該当しないとしています。


私見)

「役務提供の対価を受けている場合」であっても、当該活動が「短期滞在」に該当する場合は、「報酬を受ける活動」に該当しないと考えます。


そもそも、「短期滞在」はその一類型として、日本国内における活動の結果「役務提供の対価を受ける場合」(短期商用ケース)を
もともと想定していると考えられます。


すなわち、当該外国人の活動が「短期滞在」の活動類型に該当する場合には、「役務提供の対価を受けること」も「短期滞在」の一内容としているのではないでしょうか。


その意味で、「短期滞在」の活動類型に該当する場合には、そもそも19条1項2号における「報酬を受ける活動」の当否は問題にならないと考えます。


もっとも、行政解釈の「日本国外で行われる主たる業務に関連して、従たる業務に従事する活動を短期間日本国内で行う場合」かどうかは、具体的ケースが「短期滞在」(短期商用ケース)の類型に該当するか否かを判断するにつき、
ひとつの基準を提供するもの理解することも可能です。


ただし、「短期滞在」の類型に含まれる短期商用ケースには、そもそも
「日本国外で行われる主たる業務」を想定できないケースもあります。すなわち、日本の会社の取締役に就任しているものの、非常勤であり、特に海外で当該会社の経営業務を行うことなく、年度数回の取締役会や株主総会に出席するだけの場合などは、取締役会等への出席は、「日本国外で行われる主たる業務に関連して、従たる業務に従事する活動」とはいえないのではないでしょうか。


※当該会社が外資系でない場合、国外取締役は、「投資・経営」に該当しませんので、「短期滞在」に該当しない場合、来日できないことになります。


したがって、「役務提供の対価を受けている場合」、行政解釈のように「日本国外で行われる主たる業務に関連して、従たる業務に従事する活動を短期間日本国内で行う場合」のみ、「報酬を受ける活動」に該当しないとするのではなく、まず当該活動が「短期滞在」の活動類型に該当するかどうかをしっかり検討すべきであり、その検討に用いる一基準として当該活動が「日本国外で行われる主たる業務に関連して、従たる業務に従事する活動」かどうかを吟味すべきであると考えます。


一基準に過ぎないので、他の場合であっても、「短期滞在」の活動類型に該当する場合を肯定することが可能となります。



2008年9月22日 執筆



【専門家向け】


在留資格「短期滞在」には、「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」が該当すると入管法別表第一の三によって規定されています。


「観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」は、次の2つの活動に分けられます。


①「観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡」


②「その他これらに類似する活動」


「観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡」の活動のそれぞれに「類似する活動」がありますので、入管法が規定する「短期滞在」の活動は、次ぎの8とおりとなります。


1)「観光」及び「その類似活動」

例)観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在


2)「保養」及び「その類似活動」 

例)保養、病気治療の目的での滞在


3)「スポーツ」及び「その類似活動」 

例)競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加


4)「親族の訪問」及び「その類似活動」 

例)友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席


5)「見学」及び「その類似活動」 

例)見学、視察等の目的での滞在


6)「講習への参加」及び「その類似活動」

例)教育機関、企業等の行う講習、説明会等への参加、報酬を受けないで行う講義、講演等


7)「会合への参加」及び「その類似活動」

例)会議その他会合への参加


8)「業務連絡」及び「その類似活動」

例)本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他いわゆる短期商用


しかし、行政解釈(入国在留審査要領)は、以上の入管法で規定された8類型以外にも次ぎのような活動が「短期滞在」に該当するとしています。


①報道、取材等我が国を訪れる国賓等、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等のうち一時的用務

②本邦の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続

③本邦の大学又は本邦の専修学校を卒業した留学生が、卒業前から引続き行っている就職活動を卒業後に継続して行う活動

④その他本邦において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在


上記④の「本邦において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在」が「短期滞在」の基礎であることは疑いありません。


しかし、法は、「本邦において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在」のうち、上記1)から8)の8類型に該当する活動のみを「短期滞在」として規定したのではないでしょうか?


行政解釈は、上記1)から8)をもって「短期滞在」の活動類型を限定列挙したものではなく、”その活動類型を例示したもの”としなければ成立しない解釈です。


かりにそのように解釈した場合、「短期滞在」の実質は、「本邦において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在」のみとなり、あまりにも無限定な在留資格ということになってしまいます。


無限定、開かれているという意味では、法務大臣が特に指定し、あるいは特別な理由を考慮して付与する「特定活動」や「定住者」と同様の資格ということになります。


しかし、「短期滞在」には「本邦において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在」が広く該当するとする解釈には次ぎの点で賛成できません。


1.形式的根拠

「短期滞在」を規定する入管法の別表には、「観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」とあり、「観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡”等”」となっていないこと(あくまでも「観光・・・」とその類似活動のみを限定的に規定しています)


2.実質的根拠

「短期滞在」を「本邦において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在」を広く意味するものとして運用することが、他の在留資格との境界を曖昧にし、入管行政に不安定さを与えていること。


たとえば、在留資格「文化活動」も「本邦において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない滞在」ですが、本来「文化活動」としての該当性を検討すべきケースが、「短期滞在」に該当するものと判断され、在留資格認定証明書が交付されにくくなっています。

かつて外国人ミュージシャンの無報酬による公演活動に対して東京入国管理局興行部門から、「短期滞在」での入国をアドバイスされたことがあります。しかし、公演活動は、「短期滞在」の列挙するどの活動にも該当しません。かりに「本邦において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない滞在」に当る以上、「短期滞在」での来日が可能と判断しても、空港での上陸審査の際、公演活動は「短期滞在」に該当しないことを理由に上陸を拒否されるおそれがあります。

東京入管と成田入管とで同様の判断をしてくれるのかどうか常に不安がつきまとうのが現状です。


現在、「短期滞在」で処理されている上記①から③について上陸の必要性を否定するつもりはありません。私は、このような場合、「短期滞在」によるのではなく、「特定活動」を活用すべきと考えます。

この点、かつて在留期間の更新が不許可となった場合などに付与される出国準備期間は「短期滞在」で処理されていましたが、現在は「特定活動」で処理されています。

また、上記③のとおり、大学卒業後の就職活動は、「短期滞在」として処理されるものの、就職活動の結果内定を得た場合、入社までの期間は「特定活動」で処理されていますが、内定前と内定後という違いがあるのせよ、卒業後の活動という点で共通しており、一律に「特定活動」で処理してもいいのではないでしょうか。


現在では、留学生の大学卒業後の就職活動に対しては、「特定活動」が付与されています。2009年8月27日開示の入国在留審査要領では、「短期滞在」を付与するものとされ、2010年1月25日開示の入国在留審査要領では、「特定活動」を付与するものとされているので、2009年8月27日から2010年1月25日の間に、取扱い変更があったものと推測されれます。

2012年6月7日追記


【専門家向け】


在留資格「短期滞在」は、いわゆる就労資格として分類されていません。入管法別表では、第2の3に「文化活動」とともに分類されています。


では、「収入を伴わない」活動である「文化活動」と「短期滞在」は果たして同質なのでしょうか?


たしかに、「短期滞在」の活動類型に含まれる観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習などは「収入を伴わない」活動です。


しかし、「短期滞在」は短期出張しての商談・会議のようないわゆる短期商用活動をもその活動類型としています(「会合への参加」「業務連絡」その他これに類似する活動)。


商談・会議のため来日する外国人は、あくまでも「仕事をするため」来日し、日本滞在中の活動に対する対価も支払われています(通常、支払い場所は国外であるが)。「短期滞在」は、就労資格として入管法上分類されてはいないものの、その意味で短期商用目的で来日する「短期滞在」者の活動は”就労活動”といえると思います。


数年前まで、法務・外務当局は、本来「短期滞在」の類型(「・・・業務連絡その他これらに類似する活動」)に含まれない活動を目的とした来日(短期間の日本でのソフトウェア開発、中古車の搬入作業等)でも、「報酬は海外の所属企業から支払われ、しかも支払い場所は海外であって、日本の会社からもらってはいない。しかも90日以内に帰国する。」等を釈明することにより「短期滞在」での活動が認めていたところがありました。


ところが、現在では入国在留審査要領の関連部分が改定され、日本国内での就労かどうかの認定(「報酬を受ける活動」かどうかの認定)にあたり、「報酬の支払い機関や場所」は問わないこになっています。


私は、従来から現代のように海外口座に入金された給与を日本で引き出せる時代に、支払い場所を云々することには疑問でした。所得の源泉が日本にある限り、すなわち日本で就労したことの対価が支払われている限り、日本国内の就労との認定になるべきと考えます。


そのうえで、「短期滞在」」の活動類型に該当する就労(商談・会議等)は、入管法が想定・許容している以上、就労資格と呼ばれる在留資格(「人文知識・国際業務」「技術」等)が付与・決定されていない外国人でも可能と解するのが相当と思います。


この点、「短期滞在」者の課税問題を考えると、「短期滞在」がある意味”就労資格”であることがよりはっきりします。


すなわち、所得税法上、たとえ滞在期間が90日以内の短期であっても、租税条約で免税とならない限り日本で働いている短期商用目的の外国人は日本で自身の所得税を納税する義務があります。日本で”就労”しているからこそ日本で所得税を支払うことになるのです。



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