【一般】


外国人の方が日本に在留するためには、必ず下記33種類の在留資格のいずれかに該当する必要があります。



この点、「在留資格」の意味で、ビザ(査証)という言葉が使用されることが少なくありません。



しかし、在留するための資格である「在留資格」と日本への入国を推薦する意味の「ビザ(査証)」とは、本来別物なので注意が必要です。



 


「我が国では、在留資格制度により、大学教授、経営者、通訳、IT技 術者、プロスポーツ選手から外国料理の調理師まで、専門分野の人材を幅広く受け入れているが、わが国で行うことができる活動と上陸許可の基準は法令により 明確化され(※1)、これにより、入国を希望する者が、我が国で行うことができる活動がどのようなものか、またどのような要件が課せられているのか、あら かじめ知ることが可能となっている。」(報告書「今後の出入国管理行政の在り方」(平成22年1月 第5次出入国管理政策懇談会)


※1 たしかに入管法別表により各在留資格の活動内容、法務省令により上陸許可の基準自体はある程度明確に規定されている。しかし、いかなる場合に法や省令の規定に該当するのか(事実経営活動を行う者であっても、在留を認める必要性がないと判断されることもある。)、そもそも法文の意味がいかなるものであるのか(「本邦の公私の機関」の意義など。)などにつき、明確であるとは到底いえないのが実情である。





【在留資格一覧】

1.活動類型資格 法別表第一
(1)就労資格 在留資格に対応して定められている範囲内の就労活動ができるもの
上陸許可基準の適用なし
①外交

外交使節団や領事機関の構成員、これらの家族など

②公用

外国政府の公務に従事する者、その家族など

③教授

大学教授など

④芸術

作曲家、写真家など芸術家

⑤宗教

司教、宣教師など

⑥報道

新聞記者、報道カメラマンなど
上陸許可基準の適用あり
投資・経営

外資系企業の社長、取締役など

法律・会計業務

外国法事務弁護士、外国公認会計士など

③医療

医師、歯科医師など

④研究

政府関係機関、企業の研究者など

教育

中学校の語学教師など

技術

機械工学等の技術者など

人文知識・国際業務

企業の総合職、通訳、デザイナーなど

企業内転勤

外資系企業の駐在員など

興行

歌手、モデルなど

技能

外国料理のコックなど
 
⑪技能実習

企業の研修生など
(2)非就労資格 就労活動ができないもの
上陸許可基準の適用なし
①文化活動

茶道・柔道を修得しようとする者など

短期滞在

観光、親族訪問、商談目的で来日する者など
上陸許可基準の適用あり
①留学

大学、高校、専門学校、日本語学校などの留学生

②研修

企業の研修生(座学)など

④家族滞在

外国人の夫・妻や子など
(3)場合によっては、就労が可能 特定活動
家事使用人、ワーキングホリデー、インターシップ、大学等卒業後の就職活動など

2.地位等類型資格 別表第二
身分又は地位を有する者としての活動を行うことができるもの

就労活動ができるもの

永住者

法務大臣より永住許可を受けたもの

②日本人の配偶者等

日本人の夫・妻、日本人の実子、日本人の特別養子

永住者の配偶者等

永住者・特別永住者の夫・妻や子
定住者
日系人、外国人夫・妻の連れ子、6歳未満の養子、日本人と離婚した者、日本人である実子を監護養育する者など






【一般】


本来、査証(ビザ)とは、査証(ビザ)を申請する外国人の所持する旅券(パスポート)が権限のある官憲によって合法的に発給された正式のものであり、かつ、有効なものであることを確認するとともに、当該外国人の本邦への入国及び滞在が査証に記する条件の下において適当であることを認定する行為をいいます(昭和51年11月20日東京地裁決定)。

査証(ビザ)の発給を受けていることは、入管法上、外国人が日本国に上陸(入国)するための
条件の一つとされています。

よって、上陸許可申請を行う外国人が、他の上陸のための条件(在留資格該当性、上陸拒否事由非該当性等)を満たしていない場合には、その上陸は許可されません。


このことから分かるように、査証(ビザ)=入国・滞在許可ではありません


日本に滞在・在留する資格といった意味合いで「ビザ」という言葉が使われることが多いですが、日本に滞在・在留する資格は、正しくは「在留資格」というので一応区別しておいた方がいいでしょう。




【一般】


「在留資格認定証明書」とは、「日本に入国しようとする外国人について、その外国人が来日後行おうとする活動が入管法に定める27種類の在留資格(ビザと通称されています)のいずれかに該当することを、法務大臣がその外国人の来日前にあらかじめ認定したことを証明する文書」です。

本来、来日する外国人は空港で上陸審査を受け、その際、本人の証明が認められればいずれかの在留資格が入管から与えられます。

しかし、毎日多くの外国人が来日するなか、空港での本人の証明ないし入管の審査に十分な時間を確保することは現実的ではありません(列が詰まってしまいます)。

そこで、「在留資格認定証明書」制度が生まれ、現在では新規入国する外国人はほとんど在留資格認定証明書を入国前に取得して来日しています。


【ここがキモ!】

外国人の入国(在留)目的が、在留資格「短期滞在」に該当する活動の場合(観光、親族訪問、短期商用など)は、在留資格認定証明書は交付されません。

在外 の日本大使館・領事館にて「短期滞在査証(いわゆる短期ビザ)」の発給を受けて来日し(査証免除国の方の場合は不要)、空港で上陸許可申請すると、その場で在留資格「短期滞在」が決定付与されます。



(在留資格認定証明書のメリット)

① 在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は、これを在外の日本大使館・領事館などに提示すれば、通常、すみやかに当該在留資格認定証明書に対応する査証(ビザ)が発給されます。

※ただし、在留資格認定証明書が交付されても、例外的に査証が発給されないケースも散見されます。

具体例)中国人と中国で婚姻し、「日本人の配偶者等」に係る在留資格認定証明書が地方入国管理局によって交付され、在中国日本領事館に「特定査証」の発給を申請したが、在中国日本領事館が保有する情報により婚姻の真実性を疑われ、「特定査証」の発給が拒否されたケース


② 日本に到着して上陸の審査を受ける際に在留資格認定証明書を提示すれば、事前に法務大臣において在留資格に該当しているかどうかの審査が完了しているので、その場で在留資格に適合していることを立証する文書を提出しなくても、上陸の許可が得られます。



(在留資格認定証明書の取得手続)

在留資格認定証明書の申請は、申請に係る在留資格に該当する活動を来日後行う予定の外国人本人(本人がたまたま来日している場合)やその外国人の代理人(その外国人を受け入れようとする日本国内の企業の職員や日本に居住する親族など)が管轄の地方入国管理局にて行います。


なお、行政書士で一定の資格を有する者は、外国人本人・その代理人に代わって、申請書類を地方入国管理局に提出することが可能です。





【一般】


学校の卒業前に就職内定を得ることができなかった留学生は、「技術ビザ」や「人文知識・国際業務ビザ」への在留資格変更申請ができないため、そのままでは「留学ビザ」の在留期間が満了してしまい、出国しなければなりません。


大学卒業者は、「留学ビザ」の期限が切れて帰国しても、その後、日本で就職先が見つかれば、日本の大学を卒業したことを理由に就労ビザを取得することが可能です。もっとも、一度帰国してしまうと日本で就職先を探すことは事実上困難です。


一方、専修学校修了者の場合、「留学ビザ」の期限が切れて帰国してしまうと、その後、日本で就職先が見つかっても、
専修学校を修了したことを理由に就労ビザを取得することができないため、日本で就職を希望する学生は、「留学ビザ」の在留期間が満了するまでになんとしても就職内定を得る必要がありました。


現在、入管は学校の卒業後の「留学ビザ」の期限が切れた後も、日本で就職活動を行いたい外国人に対して、「留学ビザ」から「短期活動ビザ」への変更を認める取扱いをしています。


「短期活動ビザ」の在留期間は、15日、30日、90日ですが、1回の更新が認められます。ただし、最長の期間は卒業日から180日を超えるもっとも短期の在留期間となります。


「留学ビザ」から就職活動を目的とした「短期滞在ビザ」へ変更するための条件は以下のとおりです。


1.次ぎのいずれかに該当する者であること。

1)大学を卒業した留学生であること。

2)専修学校専門課程を修了し専門士の称号を取得した留学生であること。

※専門課程における修得内容と関連する仕事を探すための就職活動である必要があります。

※専門課程における修得内容が「技術ビザ」又は「人文知識・国際業務ビザ」で許される仕事内容と関連していることが必要です。


2.卒業前から引続き行っている就職活動を行う目的で在留すること。


3.学校による推薦があること。


4.在留中の経費を支弁する能力があること。




長期滞在目的の外国人を日本に招へいする方法


一般:基礎


 観光や商談、親族訪問などの目的で短期間来日する場合(※1)ではなく、海外に住んでいる外国人が結婚や仕事などを理由に長期間日本に滞在しようとするには、まず、日本にいる夫や妻や就労予定先企業の担当者など来日目的ごとに指定されている者が本人の代理人として、管轄(※2)の地方入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行うことになります。


※1 このような場合は、在外公館(日本大使館・領事館)にて、短期滞在査証(いわゆる短期ビザ)の発給申請をして来日します(欧米や香港、台湾、韓国など査証免除国の方の場合は、短期ビザ自体不要です)。


※2 代理人の住所地(在留資格「日本人の配偶者等」など)や企業の所在地(在留資格「技術・人文知識・国際業務」など)を管轄する地方入国管理国が申請窓口となります。



 なお、入管法自体は、①査証(ビザ)発給申請⇒②来日(空港で上陸審査)を原則型としていますが、実務上、①在留資格認定証明書の交付申請⇒②査証(ビザ)発給申請⇒③来日(空港で上陸審査)の順で来日するパターンがほとんどです。

観光や商談、親族訪問などの目的で短期間来日


⇒短期滞在査証(いわゆる短期ビザ)の発給申請を海外の在外公館(日本大使館・領事館)に行う(代行会社などが申請先として指定される場合もあり)。

 

 

結婚や仕事などを理由に長期間日本に滞在


⇒管轄の地方入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請




 審査の結果、在留資格認定証明書が交付される場合、代理人の配偶者や就労予定先企業の担当者宛てに地方入国管理局から在留資格認定証明書が簡易書留で郵送されてきます。申請から数週間で交付されることもあれば、数ヶ月かかる場合もあります(※)。また、不交付もめずらしくありません。在留資格認定証明書を受け取った代理人は、その原本を海外にいる本人にEMS郵便や国際宅急便など送付し、本人が管轄の在外公館(日本大使館や領事館)や在外公館が指定する代行会社にて当該在留資格に対応した査証(ビザ)発給申請を行うことになります。


※東京入国管理局の審査期間は、以下のような感じです。


在留資格「日本人の配偶者等」(いわゆる結婚ビザ)⇒3か月半程度

在留資格「技術・人文知識・国際業務」⇒1か月半から2か月程度(但し、3か月から4か月ということもめずらしくありません)

在留資格「経営・管理」⇒1か月半から2か月程度(但し、3か月から4か月ということもめずらしくありません。中には、6か月ということも)


 法務省入国管理局では、1か月から3か月を標準処理期間としていますが、上記のように非常に時間がかかるケースもありますので、余裕をもって準備する必要があります。特に、日本で会社を設立する場合、在留資格「経営・管理」を取得するまで、短期ビザで来日して開業準備に従事することは可能ですが、代表取締役の在留資格が「短期滞在」では銀行口座が開設できず会社の運営に支障が生じます。



 在留資格認定証明書が交付されている場合、たいていは査証(ビザ)も発給されます。しかし、「日本人の配偶者等」「技能(コック)」などの在留資格では、当該在留資格に関わる在留資格認定証明書が交付されていても、査証(ビザ)が発給されないこともあります。査証(ビザ)が発給されなかった場合、その在留資格認定証明書の効力は失効し、再度の在留資格認定証明書の交付申請が必要となりますが、一度在外公館にて査証(ビザ)が発給されなかったりすると、在留資格認定証明書自体も不交付になってしまうことが少なくありません。こうなってしまうと、その外国人の呼び寄せには年単位の時間がかかってしまいます(そもそも、来日自体が困難となります)。

当事務所が扱った査証(ビザ)不発給ケースです。

ケース1 

2回目の申請で在留資格「日本人の配偶者等」(いわゆる結婚ビザ)に係る在留資格認定証明書が交付されたものの、査証(ビザ)が発給されず、その後、3回目、4回目の在留資格認定証明書の申請を行うも、在留資格認定証明書自体交付されなくなってしまう。当事務所で5回目から申請を受任し、6回目の申請で在留資格認定証明書が交付されました。その後、無事、在外公館で査証(ビザ)も発給されました。このケースでは、結婚から招へいまで3年近く経過しています。ご本人たちがあきらめずに頑張った結果来日できましたが、なかなか来日できない結果、夫婦の関係が破たんしてしまうケースもめずらしくないと思います。

ケース2

日本の会社の取締役に就任。2回目の申請で在留資格「経営・管理」(いわゆる経営者ビザ)に係る在留資格認定証明書が交付されたものの、査証(ビザ)が発給されず、その後、3回目、4回目の在留資格認定証明書の申請を行うも、在留資格認定証明書自体交付されなくなってしまう。当事務所で5回目から申請を受任し、5回目の申請で在留資格認定証明書が交付されました。その後、無事、在外公館で査証(ビザ)も発給されました。このケースは、取締役就任から来日まで3年近く経過しています。査証免除国の方ではなかったので、会議などで来日するには短期ビザの取得が必要ですが、短期ビザも発給されない状態でした。当事務所が受任した5回目の申請では、過去の申請を徹底的に検討し、まず複雑に錯綜している事実関係を整理しました(申請準備に3か月から4か月はかかっています)。

(整理:来日までの流れ)

①地方入国管理局にて、在留資格認定証明書の交付申請

※日本人の夫・妻の住所(いわゆる結婚ビザ)や就職先企業(いわゆる就労ビザ)の所在地を管轄する地方入国管理局が申請窓口となります。



②在外公館(日本大使館・領事館)にて、査証(ビザ)発給申請

※申請窓口として、在外公館によって代行会社が指定されていることもあります(中国など)

※在留資格認定証明書が交付されていても、査証(ビザ)が発給されるとは限りません。



③空港にて、上陸許可申請

※在留資格認定証明書の原本はこの段階で提出します。在留資格認定証明書の交付制度は、本来、空港の上陸審査の際に行う在留資格の該当性審査を事前に行うものです。



④区市町村役場 住居地の届出


 本人が「短期滞在」の在留資格で来日中に、たまたま在留資格認定証明書が交付された場合は、いったん出国し海外の在外公館にて査証(ビザ)発給申請をしなくても、在留資格認定証明書を申請書に添付することにより、出国せず日本にいながら、直接「短期滞在」から在留資格認定証明書記載の在留資格への変更許可が可能です。

 一般に、上記のように変更を希望する在留資格に係る在留資格認定証明書が交付されていない限り、在留資格「短期滞在」(短期ビザで来日した場合に空港で付与されます)から他の在留資格に直接変更することはできません。しかし、在留資格「日本人の配偶者等」など一部の在留資格では、直接「短期滞在」からそのまま来日中に変更することが可能なケースもあります(審査の結果、不許可も当然あります)。具体的な案件についてはご相談ください。

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外国人労働者を雇用するにはどうしたらよいか


一般:基礎


 外国人を雇用する場合、必ず採用を決定する前に、雇用しようとする外国人の就労活動がいずれかの在留資格に該当するか、該当するとしてその条件を満たすか否かを検討しておく必要があります。


 ①国外にいる外国人を採用する場合と②留学生などすでに日本に在留する外国人を採用する場合とで入国管理局に対して行なう在留資格の手続は異なります。

1.国外にいる外国人を採用する場合

1) 在留資格認定証明書の交付申請

 たまたま外国人本人が来日中である場合(短期ビザで来日中のケース)を除き、外国人を採用した会社の担当職員が本人を代理して、雇用会社の所在地を管轄する地方入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行います。会社の代表取締役でなくても、就労予定先である会社の職員であればだれでも申請代理人となることが可能です。

2) 在留資格認定証明書の交付

 審査が終了すると、地方入国管理局から簡易書留の封書で審査結果が会社宛に郵送されてきます。在留資格関連の処分には、行政手続法が適用されませんが、標準処理期間は1か月から3か月とされています。しかし、地方入国管理局の混雑の程度、申請内容、申請書類の状況(過不足なく、分かりやすく準備されているか)などによっては3か月以上かかるケースもけしてめずらしくはないので、なるべく余裕をもって申請するようにしてください。

 審査の結果、在留資格認定証明書の交付が決定された場合、「在留資格認定証明書」が簡易書留の封書に同封されています。この場合、氏名・生年月日など記載内容に誤りがないかを必ず確認し、紛失に備えてコピーをとった後、在留資格認定証明書の原本を国外の本人宛に確実な方法(追跡可能なEMS郵便や国際宅急便)で郵送します。

 残念ながら、申請内容が当該在留資格の条件を満たさないと判断された場合は、「不交付通知書」が同封されています。その場合、代理人として申請を行った会社の職員は、地方入国管理局にて不交付理由の具体的説明を受けることができます。説明された不交付理由を踏まえて、場合によっては再申請することになります。入管法上立証責任は申請者側にあって、法務省サイトで案内されている必要書類を提出すれば必ず交付となるわけでなく、申請者側の説明不足で不交付となることも少なくありません。そのような場合はしっかりと準備して再申請を行えば交付されることも十分可能です。

3) 査証(ビザ)発給申請

 来日しようとする外国人本人が本人の居住地を管轄する日本大使館領事部・領事館に対して、査証(ビザ)発給申請を行います。中国など日本大使館・領事館指定の代行会社を通じたのみ申請を受け付ける場所(中国など)もありますので、必ず日本大使館・領事館のホームページなどで申請方法を確認してください。

 なお、本人がたまたま「短期滞在」資格で在留資格認定証明書の交付時に来日中であれば、査証(ビザ)発給申請のため一旦出国することなく、「短期滞在」から在留資格認定証明書記載の就労資格に変更許可申請することができます。在留資格認定証明書の交付自体は、交付後に採用取消などの事情変更がない限り、来日時に空港で行なわれる上陸許可審査時に当該在留資格の該当性を予め認めるとの意味しかないため、在留資格の変更許可申請が別途必要となります(在留資格認定証明書が交付された段階では、未だ在留資格は「短期滞在」のままなので注意してください)。

4) 査証(ビザ)発給

 通常1週間程度で就労査証(ビザ)が発給されます。在留資格認定証明書が交付されている場合は特に問題がなければ査証(ビザ)も発給されます。しかし、日本大使館・領事館が地方入国管理局の判断と異なる場合もあるので、在留資格認定証明書が交付されているにもかかわらず、査証(ビザ)が不発給となることもあります。査証(ビザ)が不発給となってしまった場合は、在留資格認定証明書の効力も失効してしまうので、再度、在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。しかし、査証(ビザ)不発給という事実があると、今度は在留資格認定証明書自体が交付されなくなることが少なくありません。

5) 上陸許可申請

 来日時空港にて上陸許可申請を行いますが、申請書の提出は不要です。パスポート、査証(ビザ)、出入国記録カード(EDカード)、在留資格認定証明書の原本を提示または提出します。入国審査官の質問に対する回答内容などによって、最終的に上陸を許可すべき否かが判断されます。上陸が許可されると、ここではじめて在留資格認定証明書記載の在留資格が外国人に付与されることになります。

6) 住居地登録

 来日後14日以内に、当該外国人は住居地を管轄する市区町村役場を通じて法務大臣あてに住居地登録を必要があります。住所(生活の本拠)が日本になる場合には、市区町村長に対して住民登録を行います(住民登録を行うと自動的に住居地登録もされますので、別途住居地登録は不要です)。

2.すでに日本に在留する外国人を採用する場合

1) 在留資格の変更が必要な場合

 留学生を採用する場合は、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格への在留資格変更許可申請を当該外国人の住所を管轄する地方入国管理局に対して行なう必要があります。この点、在留資格認定証明書の交付申請と異なり、管轄は就職先会社の所在地が基準ではないので注意してください。大学や専門学校(専門士を取得できる課程)を卒業することが、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の許可条件の一つになっています(一定の就労経験やIT資格がある場合、大学や専門学校を卒業していなくても許可される場合もあります。)。

 留学生と異なり、すでに日本で就労している外国人を採用する場合、例えばエンジニアであった者を会社の役員として迎え入れる場合など当該外国人が現在有する在留資格ではできない活動に今後従事させる予定の場合は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」などへの在留資格変更許可申請が必要となります。

2) 在留資格の変更が不要な場合

 すでに在留資格「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格を有している外国人を採用する場合で、現在有する在留資格で行うことが可能な活動を採用後も行おうとする場合(同種の仕事で転職ケース)は、その在留期間の満了日までの日数に応じて次のとおり在留手続が異なります。

① 在留期間の満了日まで余裕がある場合

 本人が現在有する在留資格は、転職前の会社にて就労することを前提に許可されたものです。そのため転職後の会社でもそのまま就労することが可能であることを確認するため、在留期間の満了日まで数ヶ月の余裕がある場合には、当該外国人の住所を管轄する地方入国管理局に就労資格証明書の交付申請を行い、転職後の会社でも現在有する在留資格で就労することが可能かどうかの判断を仰ぎます。なお、入管法上就労資格証明書の交付申請は義務ではありませんが、次回の在留期間の更新申請をスムーズに行うためには申請しておいた方がいいでしょう。

② 在留期間の満了日まで余裕がない場合

 在留期間の満了日が迫っている場合は、①で述べた就労資格証明書の交付申請を行わず、当該外国人の住所を管轄する地方入国管理局に対する在留期間更新許可申請の際、転職後の会社資料など通常の在留期間更新許可申請では添付しない資料を添付して申請します。この場合、在留期間更新許可申請の審査において、転職後の会社での活動内容が審査されることになります。

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