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【通達者と通達の名称】
法務省入国管理局長 通達 通知
法務省入国管理局入国在留課長 通知
法務省入国管理局入国在留補佐官 事務連絡
法務省入国管理局入国在留課法務専門官 事務連絡
法務省入国管理局登録課長 通知
法務省入国管理局登録管理官 通知
法務省入国管理局登録課 事務連絡
法務省入国管理局登録課 事務連絡(通知)
など
【通達の文書名】
入国在留審査要領(局長通達)
上陸審判規程(大臣訓令)
上陸審判要領(局長通達)
違反審判規程(大臣訓令)
違反審判要領(局長通達)
仮放免取扱要領(局長通達)
外国人登録事務取扱要領(局長通知)
など
「訓令」:上級行政機関が下級行政機関の権限の行使について、これを指揮するために発する命令(上司が部下の職員に対して発する「職務命令」も訓令と呼ばれることがある)
「通達」:上級行政機関が下級行政機関および職員に対して、一定の事実、法令の解釈、執行の基準などを示達するもの
機能)行政の意思の一体性と統一的行政の運営
① 法令の解釈適用の過誤の防止、その適用の統一性、公平性などの確保
② 行政運営の統一性(裁量権の公平・妥当な行使)の確保
「告示」:行政機関がその決定した事項を公式に不特定多数の者に知らせる(公示する)必要がある場合に発するもの(法的拘束力をもつものではないものもあり、実質上法令の内容を補充する『法規たる性質』をもつものもある)
行政の内部関係⇒拘束力あり(行政機関、職員の行動基準⇒違反は職務命令違反)
行政の外部関係⇒「私人」の法的利益に対する直接の影響なし(BUT 間接的影響)
行政規則で定められた裁量規準に違反する行為⇒平等原則違反?
「法律が行政庁に行政行為を行うにつき自由裁量権を与えるということは、他面、行政庁に、個々的なケースにおいてまさにそのケースの事情に適合した判断を行う義務を負わせる、ということを意味するものでもある」(藤田宙靖「第4版行政法Ⅰ(総論)」290頁)
行政規則で定められた裁量基準に違反する行為⇒平等原則違反の推定のみ
参照)マクリーン事件判決(最判昭和53年10月4日)傍論
「行政庁がその裁量に任された事項について裁量権行使の準則を定めることがあっても、このような準則は、本来、行政庁の処分の妥当性を確保するためのものなのであるから、処分が右準則に違背して行われたとしても、原則として当不当の問題を生ずるにとどまり、当然に違法となるものではない」
【専門家向け】
内容要旨)
1)入国・在留に係る申請に対する処分は,提出された資料,収集した資料及び実態調査等により判明した事実を公平かつ客観的に評価した上で正確な事実認定を行い,当該事実認定を基礎として法令等の定める要件に適合するか否かを判断することにより行うことが必要であること。
2)不許可・不交付の処分の通知に関して,その理由が示明確である等の指摘があることから、次の内容を処分に当り留意し、より一層の適正な処分を行うべきであること。
①要件への適合性の判断
・在留資格認定証明書の交付や上陸許可のような覊束行為については,法令が明示する要件以外の要件は一切あり得ないこと。
・特に,不利益処分を行うに当たっては,法令の定めるいずれの要件に適合しないのかについて,正確な事実認定に基づいて判断しなければならないこと。
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永住権、国籍取得(帰化)
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