〒164-0001 東京都中野区中野3-23-46 エルシオン103
中野駅南口から徒歩6分
【一般:応用】
対日投資の際、海外から派遣される外国人や日本国内で採用する外国人の方のビザ(※)が問題となります。
【対日投資の形態によるビザ(在留資格)】
形態 | 地 位 | 在留資格 | 備考 |
日本法人 | 代表取締役 | 「経営・管理」 | |
取締役 | 「経営・管理」 | 取締役就任が名目的である場合は、活動実態から、「技術・人文知識・国際業務」に該当する余地もあり。 | |
監査役 | 「経営・管理」 | ||
部長 | 「経営・管理」 | 3年以上の経営または管理の実務経験(大学院で経営・管理に係る科目を専攻した期間を含む)が必要。 活動実態によっては、「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」に該当する余地あり。 | |
課長 | 「技術・人文知識・国際業務」 「企業内転勤」 | 「技術・人文知識・国際業務」の場合、「本邦の公私の機関との契約」および一定の経歴(大卒、専門卒、実務経験等)が必要 「企業内転勤」の場合、転勤直前1年以上の在職歴、海外派遣元と日本の派遣先との間に一定の関係(資本関係等)が必要 | |
事務系総合職 | 「技術・人文知識・国際業務」 「企業内転勤」 | 「技術・人文知識・国際業務」の場合、「本邦の公私の機関との契約」および一定の経歴(大卒、専門卒、実務経験等)が必要 「企業内転勤」の場合、転勤直前1年以上の在職歴、海外派遣元と日本の派遣先との間に一定の関係(資本関係等)が必要 | |
技術者 | 「技術・人文知識・国際業務」 「企業内転勤」 | 「技術・人文知識・国際業務」の場合、「本邦の公私の機関との契約」および一定の経歴(大卒、専門卒、実務経験等)が必要 「企業内転勤」の場合、転勤直前1年以上の在職歴、海外派遣元と日本の派遣先との間に一定の関係(資本関係等)が必要 | |
技術系営業職 | 「技術・人文知識・国際業務」 「企業内転勤」 | 「技術・人文知識・国際業務」の場合、「本邦の公私の機関との契約」および一定の経歴(大卒、専門卒、実務経験等)が必要 「企業内転勤」の場合、海外派遣元と日本の派遣先との間に一定の関係(資本関係等)が必要 | |
日本支店 | 支店長 (日本における代表者) | 「経営・管理」 「企業内転勤」 「技術・人文知識・国際業務」 | 支店長(日本における代表者)の権限は、本来、日本国内に関する限り、本社の代表者と同等です。しかし、実際には、内部的に代表権が制限されていることも少なくありません。その権限が会社代表権に準じる場合(規模の大きな支店など)は、「経営・管理」、そうでない場合は、「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」と一応分類できます。 「技術・人文知識・国際業務」の場合、「本邦の公私の機関との契約(※)」および一定の経歴(大卒、専門卒、実務経験等)が必要 ※本来、「本邦の公私の機関」とは、”本邦にある”契約が帰属する法人等を意味するので、日本にある外国会社の支店は該当しません(支店長が行った契約締結の効果は、海外の本社に帰属します)。しかし、平成16年2月17日事務連絡「在留資格『投資・経営』及び『企業内転勤』の留意点について」によって、外国会社との契約に基づき日本支店で就労する場合も、「技術・人文知識・国際業務」の対象となる運用が行われています。 【平成16年2月17日 事務連絡】 「在留資格『投資・経営』及び『企業内転勤』の留意点について (全文:PDFファイル) 「企業内転勤」の場合、転勤直前1年以上の在職歴、海外派遣元と日本の派遣先との間に一定の関係(資本関係等)が必要 |
事務系総合職 | 「企業内転勤」 「技術・人文知識・国際業務」 | 「技術・人文知識・国際業務」の場合、「本邦の公私の機関との契約(※)」および一定の経歴(大卒、専門卒、実務経験等)が必要 ※本来、「本邦の公私の機関」とは、”本邦にある”契約が帰属する法人等を意味するので、日本にある外国会社の支店は該当しません(支店長が行った契約締結の効果は、海外の本社に帰属します)。しかし、平成16年2月17日事務連絡「在留資格『投資・経営』及び『企業内転勤』の留意点について」によって、外国会社との契約に基づき日本支店で就労する場合も、「技術・人文知識・国際業務」の対象となる運用が行われています。 【平成16年2月17日 事務連絡】 「在留資格『投資・経営』及び『企業内転勤』の留意点について (全文:PDFファイル) 「企業内転勤」の場合、転勤直前1年以上の在職歴、海外派遣元と日本の派遣先との間に一定の関係(資本関係等)が必要 | |
技術者 | 「企業内転勤」「技術」 | 「技術・人文知識・国際業務」の場合、「本邦の公私の機関との契約(※)」および一定の経歴(大卒、専門卒、実務経験等)が必要 ※本来、「本邦の公私の機関」とは、”本邦にある”契約が帰属する法人等を意味するので、日本にある外国会社の支店は該当しません(支店長が行った契約締結の効果は、海外の本社に帰属します)。しかし、平成16年2月17日事務連絡「在留資格『投資・経営』及び『企業内転勤』の留意点について」によって、外国会社との契約に基づき日本支店で就労する場合も、「技術・人文知識・国際業務」の対象となる運用が行われています。 【平成16年2月17日 事務連絡】 「在留資格『投資・経営』及び『企業内転勤』の留意点について (全文:PDFファイル) 「企業内転勤」の場合、転勤直前1年以上の在職歴、海外派遣元と日本の派遣先との間に一定の関係(資本関係等)が必要 | |
技術系営業職 | 「企業内転勤」「技術」 | 「技術・人文知識・国際業務」の場合、「本邦の公私の機関との契約(※)」および一定の経歴(大卒、専門卒、実務経験等)が必要 ※本来、「本邦の公私の機関」とは、”本邦にある”契約が帰属する法人等を意味するので、日本にある外国会社の支店は該当しません(支店長が行った契約締結の効果は、海外の本社に帰属します)。しかし、平成16年2月17日事務連絡「在留資格『投資・経営』及び『企業内転勤』の留意点について」によって、外国会社との契約に基づき日本支店で就労する場合も、「技術・人文知識・国際業務」の対象となる運用が行われています。 【平成16年2月17日 事務連絡】 「在留資格『投資・経営』及び『企業内転勤』の留意点について (全文:PDFファイル) 「企業内転勤」の場合、転勤直前1年以上の在職歴、海外派遣元と日本の派遣先との間に一定の関係(資本関係等)が必要 | |
駐在員事務所 | 駐在員 | 「企業内転勤」 「技術」 「人文知識・国際業務」 (「投資・経営」) | 「技術・人文知識・国際業務」の場合、「本邦の公私の機関との契約(※)」および一定の経歴(大卒、専門卒、実務経験等)が必要 ※本来、「本邦の公私の機関」とは、”本邦にある”契約が帰属する法人等を意味するので、日本にある外国会社の支店は該当しません(支店長が行った契約締結の効果は、海外の本社に帰属します)。しかし、平成16年2月17日事務連絡「在留資格『投資・経営』及び『企業内転勤』の留意点について」によって、外国会社との契約に基づき日本支店で就労する場合も、「技術・人文知識・国際業務」の対象となる運用が行われています。 【平成16年2月17日 事務連絡】 「在留資格『投資・経営』及び『企業内転勤』の留意点について (全文:PDFファイル) 「企業内転勤」の場合、転勤直前1年以上の在職歴、海外派遣元と日本の派遣先との間に一定の関係(資本関係等)が必要 |
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などその活動に制限のない在留資格を有する者は、そのままの在留資格で、上記いずれの地位に就きその活動に従事することが可能です。 |
【在留資格」取得のポイント】
①申請人の経歴(学歴、職歴)
⇒経営学や事業に関連した科目を専攻している場合や経営経験などがあると「経営・管理」の審査において有利です。
⇒「経営・管理」は、形だけ取締役として登記があってもダメです。事実経営・管理活動に従事するものであることを事業計画書などで立証する必要があります。詳細かつ具体的な事業計画の作成が非常に重要です。
⇒「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」の場合に問題となります。「経営・管理」では、一定の経歴は入管法上の条件ではないですが、経営経験ある場合や事業に関連する科目を大学等で専攻している場合は、真実経営活動に従事するものと認定されやすいので、事実上有利です。
⇒赤字が連続している、債務超過などの場合は要注意です。
【専門家向け】
(注1)
「企業内転勤」も「本邦の公私の機関との契約」が必要とする立場からの事務連絡(平成16年2月17日)もあります。「企業内転勤」を法の規定に従って厳格に解釈する限り、私も必要と考えます。
【平成16年2月17日 事務連絡】
(全文:PDFファイル)
しかし、審査の現場では、海外の親会社から日本の子会社に転勤し、しかも海外の親会社との雇用契約がそのまま存続し、かつ日本の子会社と雇用契約を結ばない場合も「企業内転勤」の「典型類型」として扱われていることから分かるように、「企業内転勤」の審査においては特段「公私の機関との契約」は問題にされていないことは周知のとおりです。
この点、「企業内転勤」及び「技術」「人文知識・国際業務」の外延を明確にするためにも法改正等の対応が望まれます。
(注2)
日本支店の代表者(「日本における代表者」)が、日本国において当該外国会社を代表し、契約締結を行うこと自体は可能です。もっとも、その場合の効果は、代表取締役の行為の効果が会社に帰属するように、日本支店ではなく、外国会社そのものに帰属します。
(注3)
本来、ありえない日本支店を契約当事者とする契約書をもって「公私の機関との契約」を認定した審査も過去相当数あるのではと推測します。
もっとも、日本支店を契約当事者とする契約書をもって、契約当事者を外国本社あるいは日本における代表者個人と解釈する余地もあるかもしれません。
(注4)
実際にいつごろ、修正されたのかは不明です。
2008年1月29日執筆
2008年9月18日一部補正
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