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(原則)
相続は、被相続人(相続される人)の本国法に従って処理します(法例26条)。
例)日本でアメリカ人が死亡した場合、アメリカの相続法(州の相続法)に従って処理します。
(例外)
①被相続人の本国法によって日本法が適用されるべき場合(「反致」といいます)
②被相続人の本国法が日本の公序良俗に反する場合
↓
日本法が適用されます。
1.相続の準拠法
被相続人の本国法による(日本国法例26条)
⇒中国民法通則、中国継承法
2.反致の検討
「遺産の法定相続については、動産は被相続人死亡時の居住地の法律を適用し、不動産は不動産所在地の法律を適用する」(中国民法通則149条)
「中国公民が中華人民共和国国外の遺産を相続し、若しくは中華人民共和国国内の外国人の遺産を相続する場合は、動産は被相続人の居住地の法律を適用し、不動産は不動産の所在地の法律を適用する」(中国継承法36条)
動産について)
「被相続人死亡時の居住地の法律」
「被相続人の居住地の法律」
⇒反致あり、日本国民法による。
不動産について)
「不動産所在地の法律」
⇒反致あり、日本国民法による(不動産が日本にある場合)。
(結論)
動産については、日本国民法が適用されます
不動産については、不動産が存在する国の法律が適用されます。
1.相続の準拠法
被相続人の本国法による(法例26条)
⇒大韓民国民法
2.反致の検討
相続は被相続人の本国法による(大韓民国渉外私法26条)
⇒反致なし
(結論)
大韓民国渉外私法は、相続財産が動産であるか不動産であるかによって準拠法を分けていないので(相続統一主義)、動産・不動産の相続とも韓国法が適用されます。
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