【一般】


中華料理店のコックが独立して、自分で中華料理店を開業する場合(非会社形態)の手順についてご説明致します。

中華料理店に10年以上勤務すれば、「永住ビザ」を取得できる可能性があります。ここでは、永住ビザを取得していない者が独立する場合を念頭においています。


1.開業予定地(お店)の選定

※入管の許可をもらうためには、ある程度の座席数を確保できる広さの店舗が必要です。安定的・継続的に在留活動を行うに足りる経営基盤が必要です。


2.お店の設計、什器・備品の選定・確保


3.店員の募集、メニューの作成

※入管法では、コックは、「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者」と定義されています。したがって、外国人コックを雇用する場合(予定を含む)は、
外国において考案され我が国において特殊なものを提供するお店にしましょう!


4.店の内装工事


5.宣伝広告


6.営業許可申請(窓口:保健所)


7.在留資格変更許可申請(窓口:地方入国管理局)

独立開業者:「技能ビザ」⇒「投資・経営ビザ」

※外国人コックを雇用する場合は、その者の「技能ビザ」の在留資格認定証明書の交付申請もします。


8.中華料理店オープン!


当事務所では、営業許可申請手続き及び在留資格関係申請手続きを行うことが可能です。お見積もり等お気軽にお尋ねください。




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行政書士 林 幹
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