【一般】



国家外貨管理局が海外投資における外貨管理改革問題をより一層深化することに関する通知
(2003年10月15日 国家外貨管理局公布)  [2003]120号



国家外貨管理局の各省、自治区、直轄市支局、外貨管理部、深、大連、青島、厦門、寧波市支局:


“走出去”という発展戦略を確実に貫徹実施し、海外投資の外貨管理改革の実験を深化し、更に海外投資の外貨管理を完備するために、関連する問題について下記の通り通知する:


一、国家外貨管理局が許可した海外投資における外貨管理改革を担う実験地域の支局、外貨管理部(以下“実験支局”と略す)は、中国側の外貨投資額が300万ドル以下の場合、直接、海外投資項目外貨資金源の審査意見を出すことができる。100万ドル以下の場合、実験支局は国家外貨管理局の許可の下で、管轄区内の海外投資業務の多い支局に授権し、直接、海外投資項目外貨資金源の審査意見を出すことができる。

非実験区域の海外投資項目外貨資金源の審査権限は従来どおり変わらない。


二、実験支局が許可後、投資主体はその投資する外国企業の登記前に、実際に必要なだけ海外にプロジェクトの前期資金を送金することができる。実験支局は関連業務操作規定(付属書類1)に従って,投資主体によるプロジェクトの前期資金送金申請を審査する。

(一)プロジェクトの前期資金には、外国企業の創立費、外国企業の資産あるいは株式を購入するための保証金などが含まれる。前期資金は中国側の外貨投資総額に入れて管理し、投資主体がプロジェクトの進行状況応じて使用するものとする。

(二)創立費項目の前期資金においては、投資主体は、直接、外国の機関か個人に支払うべきで、外国で専用口座を開いて保管する必要はない。投資主体は、下記書類を持って所在地の実験支局へ創立費項目の資金送金手続きを行う:

1、申請書(支払事由、受取人名称、口座開設銀行、帳簿番号、貨幣種類、支払金額、創立費使用明細書などの内容を含む);

2、外貨管理局が出した外国投資の外貨資金源審査意見;

3、プロジェクトの審査許可部門による海外投資項目に対する返答と許可書;

4、海外関連機関が発行する確かに創立費が必要である旨の証明資料;

5、実験支局が状況に応じて求めるその他の資料。

(三)履行保証金項目の前期資金について、投資主体は外国で専用口座を開き保管し、直接、外国機構あるいは個人に支払ってはならない。投資主体は、下記書類を持って所在地の実験支局へ海外専用口座の申請及び資金送金の手続を行う:

1、申請書(口座開設事由、口座解設予定の銀行、貨幣種類、金額、使用期限、用途説明などの内容を含む);

2、商工管理部門の年間審査に合格した投資主体の営業許可証;

3、海外専用口座開設地の口座管理規定;

4、購入予定のある資産あるいは株式に関する状況説明;購入予定のある資産あるいは株券に関する評価報告;海外関連機関が出した確かに履行保証金が必要である旨の証明資料;

5、実験支局が状況に応じて求めるその他の材料。

海外専用口座は投資主体の名義で開設し、なるべく海外の中国系銀行で口座を設ける。投資主体は、実験支局が発行した海外口座開設審査許可書、海外口座開設証明書類と外貨資金購入審査許可書を持って、履行保証金項目の前期外貨資金購入手続きを行う。

(四)投資した海外企業は、設立後、前期資金の残金を直接当該企業の外国口座に入れることができる。振替を行う場合、投資主体は、海外企業設立後7日以内に、残金を当該企業の海外法人口座に入れ(海外専用口座がある場合は、同時にその口座を閉鎖する)、海外企業設立後20日以内に、その残金の使用状況、残金振替状況及び海外専用口座の開設、閉鎖状況を合わせて、当初の資金送金を審査許可した実験支局に送り、記録に登載する。

プロジェクト失敗、株式取得失敗などの原因で投資した海外企業を設立できなかった場合は、投資主体は、プロジェクト中止決定後7日以内に、残金全額を国内に戻す(海外専用口座がある場合、同時にその口座を閉鎖する)。中止決定後20日以内に、その残金の使用状況、残金振替状況及び海外専用口座の開設、閉鎖状況を合わせて、当初資金送金を審査許可した実験支局に送り、記録に登載する。


三、投資主体は、海外投資の際、《国家外貨管理局が海外投資の外貨資金源審査を簡略化する問題に関する通知》([2003]43号)の規定に基づいて、書類を提出する他、外国資産あるいは株式を購入するプロジェクトについて、別途所在地の外貨管理局に購入予定の資産又は株式の説明書類、売買契約、仲介機構による購入予定に対する評価報告などの資料を提出しなければならない。設立済みの海外企業に出資する場合は、別途所在地の外貨管理局にプロジェクト主管部門が海外企業設立に対す意見及び当該海外企業の設立時外貨局が出した資金源審査意見、外貨資金送金証明、海外投資外貨登記証、海外企業登記済証及び営業許可証などの規定に合致する書類を提出しなければならない。


四、海外で設立したがまだ規定どおり外貨登記手続を完了していない海外投資プロジェクトに対して、投資主体は2004年5月31日までに、以下の資料を持って所在地の外貨局へ海外投資外貨登記の追加申請をしなければならない。

1、申請書(プロジェクトの経過概況と資金源の説明などを含む);

2、海外投資主管部門によるプロジェクトに対する意見、許可証明書あるいは確認資料;

3、海外企業の登記証明書、営業許可証;

4、海外企業の規約、契約;

5、海外企業の理事会構成と人員名簿;

6、海外企業の口座開設状況(口座開設銀行と口座番号を含む);

7、海外企業前年度の貸借対照表;

8、外貨管理局が状況に応じて求めるその他の資料。


外貨局が、完備した上記書類を受領し審査した結果、問題がなければ15営業日以内に、投資主体に対して海外投資の外貨登記を行う。その後《海外投資外貨登記証明証》を発給する。追加申請を行ったが上記2番の書類を提出できない海外投資プロジェクトに対しては、外貨局はまず当該投資プロジェクトの関連状況を登記し、海外投資主管部門が確認書を提出した後、《海外投資外貨登記証明証》を発給する。


五、各支局は毎月最初の10営業日以内に、国家外貨管理局資本項目管理部門に対して、新しい《海外投資外貨業務統計表》を報告する(添付書類2)。実験支局が出す《海外投資実験統計総表》は提出する必要はない。


本通知は、2003年11月1日から施行する。実行中問題があれば、直ちに総局の資本項目管理部門に報告する。

添付書類
1. 海外投資前期資金送金手順規程
2. 海外投資外貨業務統計表



翻訳:行政書士 林 幹 国際法務事務所

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