〒164-0001 東京都中野区中野3-23-46 エルシオン103
中野駅南口から徒歩6分
【一般】
在留資格「日本人の配偶者等」で日本に在留する方は、日本人の夫あるいは妻と死別・離婚すると、その時点で「日本人の配偶者等」の在留資格に該当しなくなります。
もっとも、たとえ「日本人の配偶者等」に該当しなくなっても、「日本人の配偶者等」が取消されるわけではございません。現に有する「日本人の配偶者等」の在留期間満了日まで適法に在留することが可能です。
①日本人と再婚⇒「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請
②永住者と再婚⇒「永住者の配偶者等」へ在留資格変更許可申請
③就労資格を有する外国人と再婚⇒「家族滞在」へ在留資格変更許可申請
④会社を設立し、代表取締役に就任⇒「投資・経営」へ在留資格変更許可申請
⑤常勤職員として就職⇒「技術」等の就労資格へ在留資格変更許可申請
※学歴・職歴により当該就労資格の条件を満たしていることが必要です。
⑥下記事由に該当⇒「定住者」へ在留資格変更許可申請
1)離婚・死別した日本人との間の子(日本国籍)がいる場合
2)離婚・死別した日本人との間の子がいない場合
・現在までの在留期間が概ね3年以上であること
※あくまでも目安です。詳しくはご相談ください。
・独立して生計を営むことができること(経済的独立性)
受付時間:受付:月曜日~金曜日9:30~18:30
ご予約いただければ、事務所で夜間(平日22時まで)のご相談も可能です。
【免責事項】
本サイト内の記載には誤りがないよう細心の注意を払っておりますが、本サイト内の記載に基づく行為およびその結果については責任を負うことはできません。自己責任でご活用ください。
本サイトの記載内容を充実させるため、お気軽にご意見・報告・要望等お寄せください。できる限り本サイトに反映できればと考えております。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
月曜日~金曜日
9:30~18:30
ご予約いただければ、事務所で夜間(平日22時まで)のご相談も可能です。
※は除く
在留特別許可【在特】と上陸特別許可【上特】
永住権、国籍取得(帰化)
資料集
〒164-0001
東京都中野区中野3-23-46
エルシオン103
中野駅南口から徒歩6分
受付:月曜日~金曜日
9:30~18:30
ご予約いただければ、事務所で夜間(平日22時まで)のご相談も可能です。