【一般】


日本人と結婚し、在留資格「日本人の配偶者等」で在留している方が、日本人の夫あるいは妻と死別・離婚された場合、日本にそのまま在留を希望するには、どうすればいいでしょうか?



在留資格「日本人の配偶者等」で日本に在留する方は、日本人の夫あるいは妻と死別・離婚すると、その時点で「日本人の配偶者等」の在留資格に該当しなくなります。

もっとも、たとえ「日本人の配偶者等」に該当しなくなっても、「日本人の配偶者等」が取消されるわけではございません。現に有する「日本人の配偶者等」の在留期間満了日まで適法に在留することが可能です。


※仕事することや留学を理由に在留資格を取得した場合は、退職や退学などにより3ヶ月以上、その在留資格に該当する活動を行っていない場合は、正当な理由のない限り在留資格取り消しの対象となります。しかし、「日本人の配偶者等」のようないわゆる身分資格は、離婚・死別などの事後的な理由により取消されることはありません(法律上できません)。もっとも、偽装結婚で在留資格を得たなど当初から在留資格の取得に違法性がある場合は取り消しの対象となります。


「日本人の配偶者等」の在留期間の満了日を超えて在留を希望される場合は、在留期間満了日までに次のような事由があれば、引き続き日本に在留を継続できる可能性があります。

しかしながら、「日本人の配偶者等」の在留資格該当性を喪失しているのは事実であるので、そのまま在留を継続するのは在留資格制度の趣旨からすれば好ましくない面もあります。

そこで、入管当局はこのような場合、①すみやかに出国するか②他の在留資格に変更するよう指導しているようです。

①日本人と再婚⇒「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請


②永住者と再婚⇒「永住者の配偶者等」へ在留資格変更許可申請


③就労資格を有する外国人と再婚⇒「家族滞在」へ在留資格変更許可申請


④会社を設立し、代表取締役に就任⇒「投資・経営」へ在留資格変更許可申請


⑤常勤職員として就職⇒「技術」等の就労資格へ在留資格変更許可申請


※学歴・職歴により当該就労資格の条件を満たしていることが必要です。


⑥下記事由に該当⇒「定住者」へ在留資格変更許可申請


1)離婚・死別した日本人との間の子(日本国籍)がいる場合


・日本で子の監護養育をする必要があること


2)離婚・死別した日本人との間の子がいない場合


・現在までの在留期間が概ね3年以上であること

※あくまでも目安です。詳しくはご相談ください。 


・独立して生計を営むことができること(経済的独立性)




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