【一般】


日本支店の一般的な設置手順についてご説明いたします。


1.日本支店代表者の決定


日本支店の代表者を会社法上「日本における代表者」といいます。

「日本における代表者」は、当該外国会社の登記の申請に関する権限のほか、外国会社の営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有します。

簡単にいえば、「日本における代表者」は、
日本国内においては、本社の代表者と同じ権限を有しています。



「日本における代表者」のビザ
 

海外本社の外国人たる従業員を「日本における代表者」として日本に派遣する場合、その外国人の在留資格の取得が問題となります。


通常、「日本における代表者」は、「
企業内転勤ビザ」を取得しますが、「投資・経営ビザ」や「人文知識・国際業務ビザ」を取得する場合もあります。


なお、「
永住ビザ」や「結婚ビザ」をもっている外国人は、どのような仕事もできるので、そのような者を「日本における代表者」として任命する場合は、ビザの問題はありません。


詳しくは、各ビザの解説ページをご参照ください。

 




【ここがキモ!】


「日本における代表者」は、外国人でも可能ですが、住所は日本になければなりません(昭和59年8月9日民四第4109民事局第四課回答)。


もっとも、複数名の「日本における代表者」を任命する場合は、そのうち1名以上の住所が日本であれば大丈夫です。


例:海外在住の本社社長と日本在住の者の2名を「日本における代表者」として任命するケース


なお、複数の「日本における代表者」のうち1名が他の「日本における代表者」の意思に反して行った行為も有効となります。


そこで、「日本における代表者」と会社との間の契約書にて、単独では意思決定できない旨規定しておくなどの対策が必要です


そのような契約がある場合でも、「日本における代表者」のうち1名が独断でとった行為は対外的には有効となりますが、契約の違約金の存在が「日本における代表者」のひとりが独断で行動しないようにするための抑止力となります。




2.日本支店住所の決定


日本支店として登記することだけを考えれば、日本支店として登記する事務所は、実際に支店として用いる場所であれば問題ありません。


しかし、「日本における代表者」が日本支店に勤務することを理由にビザを取得しようとする場合、単に形式的に事務所といえるものがあるだけでは不十分で、当該事務所で安定的・継続的に目的とする事業を遂行できるだけの実質を有していることが不可欠です。


したがって、衣食住の空間と区別できず社会通念上事業を実施できるに足る事務所とはいえない場合、ウィークリーマンションのような不安定な形態の場合は、入国管理局によって在留資格の申請が許可されない可能性が高いといえます。



3.「宣誓供述書(アフダビット)」の作成


外国会社の日本支店設置登記申請には、①本店の存在を認めるに足りる書面②日本における代表者の資格を証する書面③外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面を添付する必要があります(商業登記法第104条第1項)。


しかし、実務上、①〜③の内容およびその他会社の基本的事項を記載した宣誓供述書を作成し、①〜③に代えて申請書に添付します。


宣誓供述書を英語でaffidavit(アフダビット、アフダビ)といいます。書面の性質・内容が重要であり、宣言書・声明書・公証書等どのような名称のものであっても構いません。



【ここがキモ!】


宣誓供述書は、本社代表者若しくは日本における代表者が
登録上の本社がある国(設立準拠法国)の管轄官庁(外務省など)、公証役場や領事館などにて書面の内容が真実であることを宣誓・宣言し署名します。日本の公証役場で作成しても使用できません。


領事の面前で宣誓したものでもよいので、在日大使館・領事館にて宣誓・宣言したものも可能ですが、在日大使館・領事館で宣誓供述書の認証を行っていない国もあります。




4.日本支店設置登記申請


「日本における代表者」が登記の申請人となります。

申請書に登録免許税として一律9万円分の収入印紙を申請書に貼付します。

外国会社の日本支店代表者印の届出も同時に行います。



5.外国為替管理法上の支店設置報告書の提出


提出窓口:日本銀行

提出先:関係大臣

業種によっては(航空会社の支店など)、支店設置前に届け出る必要があります。



6.外国普通法人となった旨の届出


提出窓口:税務署



7.法人設立届の提出


提出窓口:都道府県税事務所、区市町村役場(東京23区は都税事務所のみ)





必須

(例:山田太郎)

必須

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。

任意

※2500 文字以内でお願いします

内容をご確認の上、よろしければ上記ボタンをクリックして下さい。
(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。
お急ぎの場合はお電話ください。
03−5342−4390 10:00〜17:30(中国語可)
090−8014−7868 24時間
中国語によるお問い合わせはこちら直接にお願いします。
E-mail:info@officekan.com

内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックして下さい。
(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4~5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)
入力がうまくいかない場合は、info@officekan.comにメールください。
お急ぎの場合はお電話ください。
03-5342-4390 平日9:00~17:30
(中国語可)
090-8014-7868 上記以外 
中国語によるお問い合わせは直接にこちらにお願いいたします。
E-mail
:he@officekan.com

お問合せ・ご相談はこちら

03-5342-4390

受付時間外はこちら

090-8014-7968

受付時間:受付:月曜日~金曜日9:30~18:30
ご予約いただければ、事務所で夜間(平日22時まで)のご相談も可能です。

【免責事項】

本サイト内の記載には誤りがないよう細心の注意を払っておりますが、本サイト内の記載に基づく行為およびその結果については責任を負うことはできません。自己責任でご活用ください。

本サイトの記載内容を充実させるため、お気軽にご意見・報告・要望等お寄せください。できる限り本サイトに反映できればと考えております。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5342-4390

<受付時間>
月曜日~金曜日
9:30~18:30
ご予約いただければ、事務所で夜間(平日22時まで)のご相談も可能です。
※は除く

  • 在留特別許可【在特】と上陸特別許可【上特】

  • 永住権、国籍取得(帰化)

  • 資料集

ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

行政書士 林 幹
国際法務事務所

住所

〒164-0001
東京都中野区中野3-23-46
エルシオン103 

アクセス

中野駅南口から徒歩6分

営業時間

受付:月曜日~金曜日
9:30~18:30
ご予約いただければ、事務所で夜間(平日22時まで)のご相談も可能です。