【一般】


〇「駐在員事務所」の設置手続き

「駐在員事務所」の設置手続について尋ねられることが少なくありません。

しかし、日本法人の設立や日本支店の設置と同様の意味で法律上「駐在員事務所」を設置する手続きは存在しません。不動産の購入や賃貸借契約により一定の場所を確保して、事務所を置けば「駐在員事務所」の設置は完了します。

日本法人の設立や日本支店の設置と異なり、登記によりその存在を公的に証明することができないので、通常は「駐在員事務所」名で銀行口座を開設することはできません(銀行と一定の関係がある場合などで「駐在員事務所」名で口座が開設されている実例はあります)。

一般に駐在員事務所は、「市場調査・広告宣伝・連絡業務」などを行うために設置されますが、便宜上あえて支店として登記を行う場合もあります。



〇営業活動(継続取引)と支店設置義務

従来、日本で営業活動(継続取引)をしようとする外国会社には、日本国内の支店(営業所)設置義務がありました。

しかし、平成14年の商法改正により、この支店(営業所)設置義務は撤廃されました。

もっとも、日本で取引を継続して行おうとする外国会社は、当該会社の日本における代表者を定めて、当該外国会社の登記をしなければなりません。



〇「駐在員事務所」勤務者のビザ(在留資格)

海外の会社から日本駐在員事務所に派遣される外国人も一定の条件を満たせば、ビザ(在留資格を取得することが可能です。

「駐在員事務所」が実在し、事務所の形態などから安定的・継続的な業務が可能であることが重要です。

対日投資と在留資格」もご参照ください。






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