【一般】


中国人の方がご親族やご友人を訪問する目的で短期滞在査証(短期ビザ)を申請する場合の手続の流れについてご説明致します。


第一段階) 日本側必要書類の郵送

日本側「招へい人」が、査証(ビザ)申請人(来日希望の中国人)に日本側必要書類を郵送します。


第二段階) 
中国側必要書類の準備

査証(ビザ)申請人が中国側必要書類を準備します。


第三段階) 査証(ビザ)発給申請

査証(ビザ)申請人が、中国にある日本国大使館・総領事館に必要書類(日本側、中国側)を添付して査証(ビザ)の発給申請をします。

申請窓口は、日本国大使館・総領事館が指定する申請代行機関(旅行社など)となりますのでご注意ください!


第四段階) 日本国大使館・総領事館の審査。

通常、1週間程度で申請の結果が判明しますが、案件によっては、日本の外務省まで申請書類が送られ審査される場合もあります(「本省経伺」といいます)。

友人訪問を目的とする場合、かなり厳しい審査が行われております。一般に婚約者等の関係の方は、発給されやすい傾向にあります。


第五段階) 審査の結果の通知。

不発給の場合でも通常理由は教えてくれません。

査証が不発給となる場合は次の3つ種類あります。

① 取下(自ら審査結果が出る前に自ら申請を取り下げる場合)

② 終止(必要書類が不足している場合)

③ 拒否(日本大使館・領事館が審査した結果、許可できないと判断した場合)


③の場合、同じ理由では6ヶ月間再申請は受理しない取扱いを日本国大使館・総領事館はしていますのでご注意ください!




親族・友人訪問ビザの取得手続きのご料金


親族訪問  52,500円(消費税込み)

友人訪問 105,000円(消費税込み)

※実費は、別途ご請求させていただきます。

お気軽にお尋ねください。





【一般】


中国人の方が、日本に短期間、滞在して行う商用目的の業務連絡・会議・商談・契約調印・アフターサービス・宣伝・市場調査などを行うためには、「短期商用」目的の査証(短期ビザ)を取得して来日する必要があります。


短期商用の範囲を超えて日本で就労活動を行うためには、①在留資格「人文知識・国際業務」・「技術」など就労可能な在留資格の「在留資格認定証明書」の交付を法務省地方入国管理局から受けた後、②中国にある日本大使館・領事館から「就業査証(就業ビザ)」の発給を受けることが必要になります。


「短期商用」目的の査証(短期ビザ)を取得するための具体的な手続きの流れは、以下のとおりです。



第一段階) 日本側招へい会社による必要書類の郵送

日本側招へい会社が、必要書類を準備して、中国人の査証(ビザ)申請人に郵送します。


(日本側で準備する主な必要書類)

①招聘理由書

②滞在予定表

③身元保証書

④招へい会社の法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

※日本側で用意した書類(原本とコピー1部)を中国人の査証申請人に郵送します。



第二段階) 査証(ビザ)申請人による必要書類の準備

査証(ビザ)申請人が必要書類を準備します。


(査証申請人が準備する主な書類)

①査証(ビザ)申請書

②旅券(パスポート)

③在職証明書(申請人の身分事項、役職、訪日目的、日程を記載した文書)

④「戸口簿」及び「身分証(又は暫住証)」

⑤営業執照(副本)(営業許可証)又は批准証書



第三段階) 査証(ビザ)の発給申請

査証(ビザ)申請人が、申請代行機関(指定旅行社など)を通じて、日本大使館・領事館に査証(ビザ)の発給申請をします。



第四段階) 日本国大使館・総領事館の審査

通常、1週間程度で申請の結果が判明しますが、案件によっては、日本の外務省まで申請書類が送られ審査される場合もあります(「本省経伺」といいます)。


【ここがキモ!】

査証(ビザ)は、日本国領事の広範な裁量に基づいて発給・不発給が決定されています。


外務省指定の必要書類を提出すれば自動的に発給されるわけではないのでご注意ください。


外務省が求める必要書類ではないですが、下記のような資料も日本側招へい会社は用意した方がいいでしょう。


・取引実績を証明する書類(日本側招へい会社と来日中国人が所属する企業との取引)

⇒物的交流実績の証明

例)インボイス、注文書、覚え書き、契約書など


・日本側招へい会社関係者の訪中実績を証明する書類

⇒人的交流実績の証明

例)パスポートコピー(写真ページ、訪中歴の分かるスタンプ部分)、記念写真など


当事務所では、多くの実績に基づいた理由書の作成をはじめ、査証(ビザ)発給申請のコンサルティングを行っております。




第五段階) 審査の結果の通知

不発給の場合でも通常理由は教えてくれません。


査証(ビザ)の発給申請が不発給となった場合、原則として6ヶ月間同じ目的(招へい会社、来日目的)で査証申請することができなくなりますので慎重に申請準備をする必要があります。


査証が不発給となる場合は次の3つ種類あります。

① 取下(自ら審査結果が出る前に自ら申請を取り下げる場合)

② 終止(必要書類が不足している場合)

③ 拒否(日本大使館・領事館が審査した結果、許可できないと判断した場合)





短期商用ビザの取得手続きの料金


105,000円(消費税込み)

※実費は、別途ご請求させていただきます。

お気軽にお尋ねください。






査証(ビザ)とは、「この外国人が所持しているパスポートは真正かつ有効であり、入国目的からみて日本への入国に問題はないと判断される」旨を意味する、査証発給機関(日本国領事)による入国審査官に対する推薦(紹介)文書です。


推薦文書に過ぎないので、査証発給は「上陸許可」の保障を意味しません。上陸目的に合致する適正な査証を持っていても、空港における上陸審査の結果、他の上陸のための条件を満たしていないとして、上陸が許可されないこともあります。査証は「上陸のための条件」の一つに過ぎないのです。


【ここがキモ!】


査証(ビザ)は、上陸手続に必要なものとして入国前に在外の日本大使館・領事館で発給され、上陸の許可を受けると用済み・無効となります(上陸時、査証の上にinvalidのスタンプが押印されます)。上陸の許可を受けた外国人は、上陸許可時に入国審査官によって決定・付与される「在留資格」によって以後日本に滞在することになります(上陸証印シールに記載があります)。

査証(ビザ)がないと航空機への搭乗が拒否され(査証免除国の外国人は除く)、査証(ビザ)があるからこそ日本の空港まで来れるのですが、査証(ビザ)があるから日本に滞在できるわけではないのです。

また、このように査証(ビザ)は上陸時に無効となる以上、本来査証の延長という行為はありえませんが、「在留期間の更新」の意味でそのような言い方がされることがあります。

日本への入国を推薦するのは外務大臣、最終的に日本の滞在を許可するのは法務大臣、と区別することが外国人の入国・在留手続きを理解するための第一歩です。



(上陸のための条件)

1.パスポート、査証(ビザ)が有効であること

申請する活動内容が、日本語学校への通学である場合、在留資格は「就労」または「留学」となりますが、「一般査証」を得て来日することが必要です。

※査証免除国の外国人が在留資格「短期滞在」に該当する活動(観光、商談など)をしようとする場合、再入国許可を受けて日本から出国後再来日した場合などは査証が不要です。


2.申請する日本で行う予定の活動内容が虚偽でないこと

いわゆる観光ビザ(短期滞在査証)で来日し、上陸審査の際、「日本には観光に来た」と申告しながら、実際は日本で就労するつもりである場合は申請する活動内容が虚偽ということになります。


3.在留資格の該当性を有すること


4.上陸許可基準に適合すること


5.申請する在留期間が法令の規定に適合すること


6.上陸拒否事由に該当する者でないこと

オーバーステイを理由に退去強制となった外国人は、原則として5年間入国できません。



(査証の種類)

在留資格は27種類ですが査証は以下の7種類に区分され、それぞれ入国目的が特定されています。

注:(    )内は対応する在留資格


①外交査証(外交)


②公用査証(公用)


③就業査証(教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能)


④一般査証(文化活動、留学、就学、研修、家族滞在)・通過(短期滞在15日)・短期滞在(短期滞在15日、30日又は90日)



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行政書士 林 幹
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