【一般】


現在有する在留資格の在留期間が過ぎていなければ、たとえ離婚・退学などによりすでに現在有する在留資格に対応する活動を行っていない場合でも再入国許可の申請が認められるでしょうか?

この点、入国在留審査要領は、「現に有する在留資格に対応する活動を既に終了し、又は継続する見込みのないことが明らかな者」には再入国許可を与えないとしています。

すなわち、再入国許可申請の時点のすでに離婚・退学などしている方、離婚・退学などの見込みが明らかな方については再入国許可が許可されません。

再入国許可とは、「本邦に在留する外国人が一時本邦外に出国し、再び本邦に入国しようとする場合に、法務大臣の裁量により従来の在留資格及び在留期間のままで再入国することを認めるという行政処分」(出入国管理及び難民認定法逐条解説553頁)ですが、離婚・退学等によりすでに在留資格の該当性を失っている者に「従来の在留資格のままで再入国」する可能性を認めることは背理といえます。






【一般】


在留資格変更許可申請を行い、まだ変更が許可されていない状態で日本から出国・再入国することはできるでしょうか?


結論として、下記条件を前提に変更許可申請中の出国・再入国は可能です。


【ご注意!】

変更申請中に現在有する在留資格の在留期間を満了してしまった場合、形式的には不法残留となりますが、その責任を問われることはありません。

後日変更許可申請が許可されると(不許可相当のため出国準備目的の「特定活動」に変更する場合を含む)、さかのぼって従前の在留期間の満了日の翌日から変更後の在留資格の在留期間が開始するように処理されます。

しかし、在留期間満了後の出国および再入国はできないのでご注意ください。



上記結論は以下3条件を前提としています。

①有効な再入国許可を受けていること。

すでに現在有する在留資格の該当性を喪失している場合、再入国許可は受けられません。

例)「日本人の配偶者等」で在留している外国人が、日本人と離婚後、一時帰国しようとする場合

②在留期間の満了日以前に再び再入国(再来日)すること。

在留期間の満了日と再入国許可の有効期限は一致していることも多いですが、再入国許可の有効期限が先に到来することもあります。ご自分の再入国許可の有効期限をよくご確認ください。

③現に有する「在留資格」に該当する活動を行っていること。

「再入国許可」を受けて、再入国する外国人の上陸(再来日)については、在留資格該当性・上陸許可基準適合性が「上陸のための条件」となっておりません。

よって、再入国許可を得て出国した者が国外で日本人と離婚したなど在留資格の該当性を喪失しても再入国は可能です。


そもそも、在留資格の変更とは、在留資格を有する外国人が、在留目的を変更して新たに別の在留資格に該当する活動を”行おう”とする場合に、申請するものです(実務上、すでに行ってから申請するケースも少なくないですが、本来、この場合、資格外活動に当たります。)。

よって、在留資格変更許可申請がかりに不許可となっても、現在有する在留資格(在留期間)に影響を与えるものではありません。変更許可申請が不許可の場合でも、現在有する在留資格での在留が継続することになります。※注

というところから、上記結論を説明できると思います。


※注)

在留資格変更許可申請を行う時点で「大学をすでに卒業している」「退職して無職である」など現在有する在留資格の該当性自体がすでに失われている場合も少なくありません。

このように現在有する在留資格に該当する活動を行っていない場合、法別表第一の資格(「日本人の配偶者等」「定住者」などの身分資格以外)につ いては在留資格取消しの対象になる可能性があります(入管法22条の4第1項5号)。

ただし、「活動を継続して3ヶ月以上行わないで在留していること」につき、「正当な理由」がある場合は取消しの対象ではないので、例えば、「卒業後内定を得ている」「起業準備のため退職した」などの場合は「正当な理由」ありとして取消しの対象とならない可能性もあります。






【一般】


再入国許可を受けた後、日本人と離婚したり、学校を退学するなどして、現在有する「日本人の配偶者等」や「留学」「就学」などに対応する活動を行わなくなった場合でも、「再入国許可」による再入国は可能でしょうか?


この点、入管法7条1項は、再入国許可を受けている者について、下記上陸のための条件のうち、①④を「審査しなければならない。」としています(②③は審査対象外)。

上陸のための条件)

①旅券と査証の有効性

②活動の真実性、在留資格該当性、基準省令適合性

③在留期間の規則適合性

④上陸拒否事由非該当性

とすると、条文解釈上は、再入国許可を受けている者については、在留資格該当性を審査されないので、たとえ在留資格に対応する活動を行っていない場合でも再入国は可能ということになります(入管実務も同様)。


ご注意)

入管法別表第一の在留資格(「日本人の配偶者等」などの身分資格以外)については、退学・退職などにより3ヶ月以上、現在有する在留資格に該当する活動を行わないと在留資格が取消されることがあります(入管法22条の4第1項5号)。






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