〒164-0001 東京都中野区中野3-23-46 エルシオン103
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第一段階) 招へいするコックの採用
技能ビザを取得するためには、10年以上の「実務経験」が必要です。
なお、「実務経験」とは、コックとしての経験ならどのようなものでもいいわけではなく、「外国において考案され我が国において特殊なもの」の調理に従事した経験を意味しますので、在職証明書や調理師職業資格などでそのような「実務経験」を証明できるコックを採用することが重要です。
第二段階) 店舗の確保
中華料理のプロとして、「外国において考案され我が国において特殊なもの」の調理を行うためには、一定の規模・施設の中華料理店である必要があります。
また、一定の規模・施設の中華料理店を経営することは、招へいされたコックが安定的・継続的に「技能ビザ」の活動を行うものと入管によって判断されるためにも重要です。
第三段階) 在留資格認定証明書(「技能」)の交付申請
中華料理店の経営者又は中華料理店を経営する会社の社員が、中華料理店のある地域を管轄する地方入国管理局に対して申請します。
審査には1か月から3ヶ月かかりますので、新規にOPENする中華料理店のコックが新しく中国から招へいするコックのみの場合、その間売上げが計上できない状態が続きます。
そのような事態を避けるため、すでに「技能ビザ」をもっているコックも併せて雇用することも選択肢のひとつです。
また、万一在留資格認定証明書交付申請が不交付となった場合、中華料理店の経営に大きな損害を与えます。当事務所では、そのようなことがないようコックの採用、店舗の確保の段階からサポートいたします。
第四段階) 在留資格認定証明書の交付
交付された在留資格認定証明書は、中国の日本大使館・領事館における就労ビザ(就業査証)の発給申請に添付する必要があるので(コピー提出、原本提示)、中国の本人にEMSなど安全な方法で郵送します。
第五段階) 中国にて就労ビザ(就業査証)の発給申請
在留資格認定証明書交付後、3ヶ月以内に来日する必要がありますので、余裕をもって申請してください。
第六段階) 来日
就労ビザ(就業査証)の効力は上陸時までですので、空港で上陸許可を受ける際、就労ビザ(就業査証)は無効となります。
空港での上陸審査の際、在留資格認定証明書の原本を提出し、ここではじめて「技能ビザ」を与えられ、日本国に在留する資格が発生します。「技能ビザ」と通称していますが、正しくは「技能」の在留資格です。
第七段階) 市区町村窓口で外国人登録
外国人は常にパスポートを携帯しなければなりませんが、外国人登録をして外国人登録証明書(外国人登録カード)が発行された後は、この登録証明書を携帯すればOKです。
様々な場面でIDカードとして使用されますので、必ず来日後早く登録するようにしてください。
【一般】
中国では職業が《中華人民共和国職業種類一覧》により、87種類に分類されています。
調理師関係は「商業・サービス業」に属していますが、「中華料理師」には「中式烹調師」(料理)と「中式面点師」(デザートなど)の他、「洋食調理師」、「酒料理師」、「栄養調理師」などがあります。
職業資格証書には次のとおり5段階の等級(レベル)があり、それぞれの取得要件が規定されております。
1 初級 国家職業資格5級
見習コースを完了した在職職員または職業学校の卒業生。
2 中級 国家職業資格4級
初級証書を取得し5年以上の仕事経験を持ち、または労働行政部門の規定に準ずる中級技能を狙う技術専門学校及びその他の学校の卒業生。
3 高級 国家職業資格3級
中級証書を取得し5年以上が経過し、関連職業において10年の職務経験を持ち、または正規の高級技能訓練コースを修了している者。
4 技師 国家職業資格2級
中級証書を取得し、豊富な生産・実践経験を積み、操作技能などに特長があり、関連職業において重要な技術難問を解決でき、中級技術者を教える能力を備える者。
5 高級技師 国家職業資格1級
3年の技師経験があり、完璧な技術を備え、本職業の高度難問を解決でき、技術革新及び故障防止などにおい顕著な貢献があり、高級技術者を育てる能力を持ち、リーダシップが発揮できる者。
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法律根拠:
中国《労働法》第八章第六十九条の規定
中国《職業教育法》第一章第八条の規定
ご参考)
・中国労働社会保障部「職業資格証書制度基本概念」(中国語)
http://www.molss.gov.cn/gb/ywzn/2006-02/14/content_106387.htm
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