【一般】


 

 

中国企業による対日投資においては、以下のような中国国内の手続きが必要となります。

これら手続きを経ずに事実上、対日投資をしているケースも少なくありません。しかし、中国国内の手続きをしていない場合、①資本金、運転資金等の外貨送金ができない、②日本での費用を本社で計上できない、などの問題が生じる可能性があります。


1.海外投資に用いる外貨資金の合法性・合理性の審査(外貨資金源審査)

⇒外貨管理局

(ご参照)
国家外貨管理局が海外投資における外貨資金源審査に関する問題を簡略化することについての通知(2003年3月19日 国家外貨管理局公布 [2003]43号)


2.海外投資自体の合法性・合理性の審査(海外投資の許可)

⇒対外経済貿易部門(対日投資は、商務部が管轄)


中国企業による海外設立許可申請のフロー図.doc
 

3.投資用外貨資金の海外送金手続


⇒外貨管理局

(ご参照)
国家外貨管理局が海外投資における外貨管理改革問題をより一層深化することに関する通知(2003年10月15日 国家外貨管理局公布 [2003]120号)【日本語訳】


※上記内容は、2004年2月現在、当事務所が把握している内容です。

※2008年8月、外貨管理条例が改正されました。現在、その影響について調査中です。




【海外投資許可のポイント】

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行政書士 林 幹
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