在留資格「経営・管理」の基準の明確化(2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取扱い)


専門家向け


 行政書士 林 幹は、平成22年(2010年)10月14日、内閣府に対して「2名以上の外国人が共同で起業しおのおの役員に就任する形態の場合、従業員が存しないことの一事をもって、両名に在留資格『投資・経営』(現在は、在留資格「経営・管理」)を認めない運用を改め、真実両名が経営活動に従事する場合には、両名に在留資格『投資・経営』を認めるべき」との意見を提出しました。 

 在留資格「経営・管理」に該当する活動をするためには、単に取締役等に就任しているだけではなく、事業の経営又は管理に実質的に参画する者としての活動をすることが必要ですが、外国人甲と外国人乙が、真実事業の経営等に実質的に参画するのであれば、本来、在留資格「経営・管理」が付与されるはずです。しかし、2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合、従来の審査実務では、小規模企業においては2名以上の外国人に対して同時に「経営・管理」が認めない運用になっていました。東京入国管理局の担当審査官から「役員の下に、部長、課長、一般社員が存在するような会社でない場合(ピラミッド型の組織を有しない会社の場合)、たとえ当該外国人が役員としておのおの経営活動に従事する場合であっても、2名以上の外国人役員には在留資格「投資・経営」(現在の「経営・管理」に相当)を付与できないと説明されたこともあります。当該案件では、大学を卒業している者については、在留資格「人文知識・国際業務」に変更し(現在であれば、「技術・人文知識・国際業務」)、大学を卒業していない者についてのみ在留資格「経営・管理」の付与を受けました(※)。また、代表取締役の申請人には、在留資格「経営・管理」が付与され、専務取締役には、在留資格「企業内転勤」が付与されたこともあります。

※入管法上、在留資格「経営・管理」と「技術・人文知識・国際業務」とは一般法・特別法の関係にあり、企業の経営活動に従事するとして「経営・管理」の該当性があれば、本来、「技術・人文知識・国際業務」の該当性は排除されるはずですが、審査実務ではそのようになっていません。

 しかし、①経営の知識経験を有する外国人Aと技術の知識経験を有する外国人Bが共同で事業を立ち上げ、それぞれ代表取締役に就任して経営活動に従事するものの、設立間もないため役員しか存在しない形態はけして珍しくないこと、②2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合に、AとBによる共同経営であるにもかかわらず、一方が「経営・管理」で、他方が「技術・人文知識・国際業務」という処理は実態に適合しないことなどから、従来の入管実務には疑問がありました。

 そこで、平成22年10月22日、当時内閣府に設置されていた「国民の声」を通じて、「2名以上の外国人が共同で起業しおのおの役員に就任する形態の場合、従業員が存しないことの一事をもって、両名に在留資格「投資・経営(現在の「経営・管理」に相当)」を認めない運用を改め、真実両名が経営活動に従事する場合には、両名に在留資格「投資・経営」を認めるべきである。」との意見を提出しました。その結果、法務省入国管理局から、平成24年3月30日、「在留資格『投資・経営(現『経営・管理』)』の基準の明確化(2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取扱い)」が公表されました。

在留資格「経営・管理」の基準の明確化(2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取扱い)                                  

                                                                                  平成24年3月
                                                                                  法務省入国管理局
                                                                                 (平成27年3月改訂)

 外国人が我が国において,事業を起こし,その経営又は管理に従事する場合については,該当する在留資格として,「経営・管理」の在留資格が考えられますが,この場合,前提として,当該外国人が事業の経営又は管理に実質的に参画していること,すなわち,事業の運営に関する重要事項の決定,事業の執行若しくは監査の業務に従事する活動を行っていることが必要となります。

 共同で事業を起こした複数の外国人がそれぞれ役員に就任するような場合には,それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動の内容から,その在留資格該当性及び上陸基準適合性を審査することとなります。

 こうした在留資格「経営・管理」に係る運用の明確化の観点から,2名以上の外国人が共同で起業し,他に従業員がいない状況で,それぞれ役員に就任しようとする場合において,これら外国人全員に在留資格「経営・管理」が認められる事案の基本的な考え方と該当する事例について,次のとおり公表します。


1 基本的な考え方

 「経営・管理」の在留資格に該当する活動は,先に述べたとおり,事業の経営又は管理に実質的に参画する者としての活動ですので,役員に就任しているということだけでは,当該在留資格に該当するものとはいえません。

 また,複数の外国人が事業の経営又は管理に従事するという場合,それぞれの外国人の活動が「経営・管理」の在留資格に該当するといえるためには,当該事業の規模,業務量,売上等の状況を勘案し,事業の経営又は管理を複数の外国人が行う合理的な理由があるものと認められる必要があります。

 実際には,従事することとなる具体的な業務の内容,役員として支払われることとされる報酬額等を勘案し,これらの外国人の行う活動が事業の経営又は管理に当たるものであるか否かを判断することとなります。

 上記の考え方を更に具体化すると,(1)事業の規模や業務量等の状況を勘案して,それぞれの外国人が事業の経営又は管理を行うことについて合理的な理由が認められること,(2)事業の経営又は管理に係る業務について,それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること,(3)それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬額の支払いを受けることとなっていること等の条件が満たされている場合には,それぞれの外国人全員について,「経営・管理」の在留資格に該当するとの判断が可能といえます。

2 該当する事例

 具体的な事例としては,次のようなものが考えられます。

事例1

 外国人A及びBがそれぞれ500万円出資して,本邦において輸入雑貨業を営む資本金1000万円のX社を設立したところ,Aは,通関手続をはじめ輸出入業務等海外取引の専門家であり,Bは,輸入した物品の品質・在庫管理及び経理の専門家である。Aは,海外取引業務の面から,Bは,輸入品の管理及び経理面から,それぞれにX社の業務状況を判断し,経営方針については,共同経営者として合議で決定することとしている。A及びBの報酬は,事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。

事例2

 外国人C及びDがそれぞれ600万円及び800万円を出資して,本邦において運送サービス業を営む資本金1400万円のY社を共同で設立したところ,運送サービスを実施する担当地域を設定した上で,C及びDがそれぞれの地域を担当し,それぞれが自らの担当する地域について,事業の運営を行っている。Y社全体としての経営方針は,C及びDが合議で決定することとし,C及びDの報酬は,事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。


※平成24年3月30日に公表された当初のものには、「平成23年度中に該当事例はありませんでしたが、いずれにしても、個別の申請ごとに、企業等の事業活動及び従事することとなる具体的な業務に基づき、当該外国人の活動が前述の(1)から(4)に掲げる条件を満たしているものであって、経営又は管理に当たるものであるものといえるかを判断することとなります。」との記載がありました。このことは、行政書士林幹が指摘するように「従業員が存しないことの一事をもって、複数経営者双方に在留資格『投資・経営』(現在は、在留資格「経営・管理」)を認めない運用」が行われたいたことを裏付けます。


※平成24年3月30日に公表された、当初の取扱い

在留資格「投資・経営」の基準の明確化(2名以上の外国人が共同で投資し,事業を経営する場合の取扱い)(PDF)


 

提案理由)

 東京入国管理局就労審査部門統括審査官の説明によると、役員の下に、部長、課長、一般社員が存在するような会社でない場合(ピラミッド型の組織を有しない会社の場合)、たとえ当該外国人が役員としておのおの経営活動に従事する場合であっても、2名以上の外国人役員には在留資格「投資・経営」を付与できないとされる。

 私は、行政書士として入管申請に係わっているが現にそのように運用されている。法務省は個別具体的判断と回答するものと思われるが、実際にはピラミッド型の組織を有しないことの一事をもって在留資格「投資・経営」が認められてないことは、許可・不許可事例を調査していただければ分かる。 

 経営の知識経験を有する外国人Aと技術の知識経験を有する外国人Bが共同で事業を立ち上げ、それぞれ取締役に就任して経営活動に従事するものの、設立当初で従業員が存しない場合、東京入国管理局の運用によると両名に在留資格「投資・経営」が付与されない。設立当初においては、役員のみしか存しない形態はけしてめずらしいものではなく、このような事業形態を営む外国人に在留資格「投資・経営」が付与されないことは、外国企業・外国人による対日投資の大きな障壁となっている。

 なお、外国人Aが代表取締役に就任し、外国人Bが従業員になる場合には、A に在留資格「投資・経営」、B に在留資格「技術」などが認められている。実態としては、AとBによる起業にもかかわらず、このような形式を採らざるを得ないのは技巧的である。 

 名ばかりの経営者による不法就労を防止しようとするあまり、真実経営活動に従事しようとする場合であっても、従業員が存しないことをもって一律に在留資格「投資・経営」を認めない運用は不当であり、対日投資促進のためにも改めるべきである。

内閣府での議論の経緯がよくわかります。

 




 平成17年1月31日(月)、内閣府共用第4特別会議室(406号室)に開催された「平成16年度第1回OTO専門家会議」の議事要旨です。行政書士林幹は、問題提起者側参考人として出席し意見を述べました。

 本議事要旨における「5 審議の概要 (3) 問題提起者から提起内容の説明」のところに下記に記載する行政書士林幹の意見要旨が記載されております。


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[行政書士](参考人)

1)入手した法務省入国管理局の入国・在留審査要領によれば、「審査に当たっては、貸借対照表から500万円以上の資産規模が維持されているかを判断」する とあるが、地方入国管理局において配布されている提出資料一覧には貸借対照表が明記されていない。この根本的な原因は出入国管理及び難民認定法施行規則に 貸借対照表が記載されていないためではないか。

また、在留資格に係る法務大臣の審査は実態審査であり、事業所の確保を判断する上で、賃貸契約の名義を絶対視すべきではない。

さらに、今回のように7年間在留資格を認めてきたという事情がある場合には、申請人にとって不意打ちとならないように何らかの配慮があってしかるべき。 理由の通知には再申請の便宜を図るという重要な目的があるので、書面にて可能な限り具体的に行うべき。口頭による通知だと、言った言わないの問題、あるい は再申請時においても当該理由に係る説明が維持されるかどうかという不安が払拭されない。

なお、平成12年のOTO対策本部決定に関連して、在留資格認定証明書交付申請に関わる不交付通知で、不交付理由が「在職中の職員が確認できず、常勤職 員2名以上が従事して営まれているとは認められません」となっている例がある。これは、2003年に実際に取扱った案件で、当初から常勤職員が2名以上い ないということを踏まえ投資額500万円以上であることを示したにも関わらず、不交付通知書における理由記載欄において職員数が問題視されたものである。




出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令について

定めようとする命令等の題名)
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令
根拠法令条項)
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第7条第1項第2号
案の公示日)2009年2月6日
意見・情報受付開始日)2009年2月6日

【上記省令改正案の概要】

企業内転勤の形態で,本邦の事業所において在留資格「研究」の活動に従事しようとする外国人について,申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において1年以上継続して在留資格「研究」の項に掲げる業務に従事している場合には,①大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けた後,従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有すること,又は,②従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学院において研究した期
間を含む。)を有することを要しないとするもの。



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出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令についての意見

平成20年3月9日

   行政書士 林   幹

1.在留資格「研究」の在留資格該当性の不明確さ−企業内転勤の形態の意義

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令(以下「本改正案」とする)は、企業内転勤の形態で、本邦の事業所において在留資格「研究」の活動に従事しようとする外国人については、現行の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(以下「基準省令」とする)が求める学歴・実務経験を不要とする。

在留資格「研究」は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動」(出入国管理及び難民認定法別表第1の2(以下「法別表第1の2」とする))であるが、本改正案は、企業内転勤の形態、すなわち、「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合」が在留資格「研究」の在留資格該当性を有することを前提としている。

この点、企業内転勤の形態の意義をめぐり、以下のとおり疑問がある。この結果、在留資格「研究」がいかなる活動を想定しているのか、その在留資格該当性の意義が不明確となる。

以下、詳述する。

本改正案における「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合」とは、在留資格「企業内転勤」の在留資格該当性に係る文言(法別表第1の2)を踏襲したものである。よって、企業内転勤の形態の意義については、在留資格「企業内転勤」における解釈に従うものと思われるが、企業内転勤の形態の意義については、次のような問題がある。

この点、在留資格「企業内転勤」に係る入国在留審査要領の関係箇所は、「『転勤』は、通常、同一会社内の異動であるが、系列企業内(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条にいう「親会社」、「子会社」及び「関連会社」を指す。以下、「親会社」、「子会社」及び「関連会社」については、同規則の定義による。)の出向等も『転勤』に含まれる。」と規定する。

思うに、「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う」との在留資格「企業内転勤」の文言(法別表第1の2)は、同一会社内の異動を対象とするようにも思える。

企業内転勤の形態が、同一会社内の異動のみを対象とする限り、在留資格「技術」及び「人文知識・国際業務」(以下「『技術』等」とする)における「本邦の公私の機関との契約に基づく活動」に「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う」を含めて理解することは、一応可能である(「本邦の」の解釈に疑義はあるが)。

すなわち、平成16年2月17日付法務省入国管理局入国在留課事務連絡(以下「平成16年事務連絡」とする)は、「『本邦の公私の機関』は自然人又は法人格を有する団体を意味し、外国法人の支店、支社等については外国法人となるが、このときの外国法人は外国の公私の機関であると同時に本邦の公私の機関でもある。」とする。

しかし、前述のとおり、入国在留審査要領は、在留資格「企業内転勤」を新設した平成元年改正法の立法趣旨を踏まえ、在留資格「企業内転勤」の活動類型として、「親会社」と「子会社」間のような系列企業内の異動をも想定している。

この点、「系列企業内の異動」をも在留資格「企業内転勤」の活動類型に含めると、在留資格「技術」等における「本邦の公私の機関との契約に基づく活動」に「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う」を含めて理解することには、次ぎのような困難が生じる。

例えば、外国法人(親会社)の職員が、その日本法人(子会社)に転勤するときで、当該職員が外国法人(親会社)との契約に基づいて、日本法人(子会社)にて就労する場合を考えてみる。

この場合、当該外国人は、あくまでも親会社たる外国法人との契約に基づいて活動する(外国法人の日本支店等で就労する場合は、法人格のない日本支店と契約することはできないが、この場合は、子会社たる日本法人と契約して就労することも可能である。但し、給与体系の問題などから、親会社たる外国法人に在籍したまま、子会社たる日本法人での就労を希望するケースがある。)

よって、親会社たる外国法人を「本邦の公私の機関」とする解釈を採用しなければ、「本邦の公私の機関との契約に基づく活動」に「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う」を含めて理解することはできない。しかし、外国法に基づき設立され、外国に本社を有する外国法人を「本邦の公私の機関」とする解釈には疑義がある。

この点、平成16年事務連絡は、「『企業内転勤』の在留資格における「公私の機関」には、親会社、子会社、関連会社の関係にある会社も同一の公私の機関の一部とされているところ、『技術』及び『人文知識・国際業務』の在留資格における『公私の機関』についても、『企業内転勤』の在留資格における『公私の機関』と同様に取扱うことが可能である。」とする。

すなわち、外国法人(親会社)の職員が、その日本法人(子会社)に転勤する場合は、当該外国法人と当該日本法人は、それぞれが「同一の公私の機関の一部」となる以上、当該外国法人と当該職員が契約をしていれば、当該日本法人に就労する場合も、「本邦の公私の機関との契約」に基づく活動とする。

この解釈によれば、外国法人(親会社)の職員が、その日本法人(子会社)に転勤するときで、当該職員が外国法人(親会社)との契約に基づいて、日本法人(子会社)にて就労する場合は、在留資格「企業内転勤」のみならず、「技術」等にも該当するようにも思われるが、一部地方入国管理局を除き、そのような運用は地方入国管理局ではなされていない。

2.在留資格「研究」と「技術」「人文知識・国際業務」との不整合

基準省令の改正により、企業内転勤の形態を在留資格「研究」に取り込もうとする本改正案は、在留資格「技術」等における企業内転勤の形態を在留資格「企業内転勤」として規定する出入国管理及び難民認定法と不整合である。

以下、詳述する。

在留資格「企業内転勤」は、「技術」等に該当する活動を、企業内転勤の形態で行う場合を規定している。

思うに、在留資格「研究」も、「技術」等と同様に、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う活動」である以上、本来、在留資格「企業内転勤」に係る法別表第1の2を改正して、「研究の項の下欄に掲げる活動」を在留資格「企業内転勤」の活動類型に含めるべきである。

本改正案は、前述のとおり、企業内転勤の形態が在留資格「研究」の活動類型に含まれることを前提として、企業内転勤の形態で行う「研究」活動を、在留資格「研究」に含めようとするものであるが、これを基準省令の改正により行うことは、平成元年の出入国管理及び難民認定法改正において、あえて在留資格「技術」等とは別に、在留資格「企業内転勤」を新設したことの意義に鑑みて、在留資格「技術」等と比較して不整合である。

3.「規制改革推進のための3か年計画(改定)」における措置内容との不一致

本改正案は、「規制改革推進のための3か年計画(改定)」における措置内容に一致していないと考える。

以下、詳述する。

本改正案の契機となった「規制改革推進のための3ヵ年計画(改定)」(平成20年3月25日閣議決定)の措置内容(以下「措置内容」とする)は、「転勤に伴い入国する外国人について、在留資格『企業内転勤』において求められる『就業経験1年以上』の要件が高度な技術・知識等を有する外国人の転勤の障害となる場合には、制度の悪用防止にも配慮しつつ、その見直しも検討する。」としている。すなわち、本改正案は、「就業経験1年以上」の要件の見直しを検討した結果の措置であると理解する。

しかし、本改正案は、企業内転勤の形態の場合には、「就業経験1年以上」であることを条件に、在留資格「研究」の基準省令が求める学歴・実務経験を不要とするものであり、「就業経験1年以上」の要件を高度な技術・知識等を有する外国人の転勤の障害となるとして見直したものではない。むしろ、「就業経験1年以上」の要件を満たすことを条件に、実質的に、在留資格「研究」の対象となる外国人の活動を拡大したものである。

思うに、「就業経験1年以上」の要件が高度な技術・知識等を有する外国人の転勤の障害となる場合とは、在留資格「技術」等に該当しないため、在留資格「企業内転勤」で入国せざるを得ないが、「企業内転勤」における「就業経験1年以上」が障害となって入国できないような場合である。

従来、このような場合としては、外国法人の海外本社から日本支店(又は駐日駐在員事務所)に転勤する場合があったが、平成16年事務連絡により、当該外国法人との契約自体をもって、「本邦の公私の機関との契約」に該当する旨明示されたので、「就業経験1年以上」の要件との関係で、在留資格「企業内転勤」に該当しない場合でも、学歴・実務経験の要件を満たせば「技術」等に該当することになった。

残る問題として、前述の外国法人(親会社)の職員が、その日本法人(子会社)に転勤するときで、当該職員が外国法人(親会社)との契約に基づいて、日本法人(子会社)にて就労する場合がある。

このような場合、地方入国管理局における運用では、在留資格「企業内転勤」には該当するものの、在留資格「技術」等には該当しないとされている(一部の地方入国管理局では異なる判断事例もある)。

前述のとおり、平成16年事務連絡に従うと、親会社たる外国法人の職員が、その子会社たる日本法人に異動する場合には、当該外国法人と当該日本法人は、それぞれが「同一の公私の機関の一部」となるとする解釈を明らかにしているので、親会社たる外国法人との契約をもって、「本邦の公私の機関との契約」とし、在留資格「技術」等の該当性が認められると解される。

しかし、実際は、地方入国管理局において、そのような運用はなされていない。

従って、在留資格「技術」等の該当性が認められないこの事案では、まさに現実に在留資格「企業内転勤」における「就業経験1年以上」の要件が高度な技術・知識等を有する外国人の転勤の障害となっているのである。

在留資格「企業内転勤」は、企業内転勤の形態に該当する場合、「就業経験1年以上」の要件を求めることにより、在留資格「技術」等において必要とされる学歴・実務経験を不要としたものである。たしかに、企業内転勤の形態に該当する場合は、国境を超えた「ヒト」の円滑な移動の必要性は高い。しかし、学歴・実務経験を不要とする以上、「就業経験1年以上」の要件は、企業内転勤の形態であっても、いわゆる単純労働者の入国を認めないためには最低限必要であると考える。

4.抜本的解決の必要性

以上のように、在留資格「技術」等と「企業内転勤」との間には、現行法を前提とする限り解釈が困難な問題があるため、出入国管理及び難民認定法の改正も念頭において抜本的解決が必要であると考える。

以下、詳述する。

「本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動」である在留資格「研究」に、企業内転勤の形態が含まれることを前提とする本改正案を見る限り、法務省は、「本邦の公私の機関との契約に基づく活動」である在留資格「技術」等に、在留資格「企業内転勤」の活動類型である「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う場合」が含まれるとの解釈をとっていると思われる。

しかしながら、前述のとおり、在留資格「企業内転勤」と「技術」等の整合性を図ろうとした平成16年事務連絡をもってしても、両者の整合性が解決された状況にはない。むしろ、平成16年事務連絡は、在留資格「企業内転勤」と「技術」等の整合性に係る問題状況を浮き彫りにしたとも言える。

出入国管理及び難民認定法の法別表が規定する在留資格の抜本的な改正によって、各在留資格の整合性を図ることは、安定的な外国人の出入国管理を行う上で必須であると考える。

 

以上




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