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第2次出入国管理基本計画(平成12年3月24日法務省告示第119号) 「日本人、永住者又は特別永住者との身分関係を有するなど、我が国社会とのつながりが十分に密接と認められる不法滞在者に対しては、これまで行ってきたように人道的な観点を十分に考慮し、適切に対応していく」(Ⅲ2(2)) 平成11年の出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案可決の際の衆参両法務委員会における付帯決議 「退去強制者の上陸拒否期間の延長、不法在留罪の新設等に伴い、退去強制手続、上陸特別許可、在留資格認定書の交付、在留特別許可等の各制度の運用に当たっては、当該外国人の在留中に生じた家族的結合等の実情を十分考慮すること」 |
【一般】
なお、入管規則6条の2第5項は、上陸拒否事由に該当する外国人には在留資格認定証明書を「交付しないことができる。」としてます。
反対解釈として、上陸許可条件に適合する場合、「交付しなければならない。」とこうことになり、この規則は上陸許可が覊束行為とされることの根拠となると思います。
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