〒164-0001 東京都中野区中野3-23-46 エルシオン103
中野駅南口から徒歩6分
このホームページの記事には、対象、詳しさに応じて次のようなマークがついています。
【一般:基礎】
一般の方を対象に”分かりやすさ”を重視して書いています。これだけは知っておいて欲しいという基本的な内容です。
そのため、”正確さ”が犠牲になっていますので、その点ご留意ください。例えば、本来、在留資格とビザとは異なりますが、一般に在留資格のことを”ビザ”と呼ぶことが多いので、在留資格の意味でビザという用語を使用している場合があります。
【一般:応用】
一般の方を対象に分かりやすさを重視して書いている点は【一般:基礎】同じですが、やや詳しく書いています。
【ここがキモ!】
実務には、キモの部分が存在します。ポイントとも言っていいのかもしれませんが、単なる知識ではなく、実務を行っているなかで感じる点を踏まえた要点という意味で、”キモ”という表現の方がしっくりきます。
例えば、経営者ビザ(在留資格「経営・管理」)の主な条件は、①経営・管理活動に従事すること、②資本金500万円以上OR常勤職員2名以上、③事務所の設置ですが、”キモ”は、本当に経営に従事するのか、経営経験はあるのか(近年、この点で不許可になるケースが非常に多いです)、事務所は住居と別か、どの程度の広さ、家賃なのか、などです。私が経営者ビザについて相談を受ける場合、まずこのあたりを重視します。特に、経営経験は重要です。経営経験がある場合、①を立証する事業計画書の作成もスムーズにできることが多いですし、安定的な事業所の必要性も理解してもらえます。
【専門家向け】
入管行政の専門知識及び実務経験のある方(行政書士、弁護士、入管職員等)を想定して書いています。最低限の予備知識がないと分かりづらいかもしれませんが、法令集を傍らに置き一緒に考えていただけたら幸いです。
入管実務に対する問題意識が背景にあることが多いです。また、議論の余地のある記載も含まれます。またスジ論が必ずしも入管の現場で通用しているわけではないので実務家の方はご注意ください。
今でこそ申請人の申請権(※)の尊重は入管窓口で当たり前になっていますが、以前は違いました。たとえば、10年以上前は、申請が不許可になって出国準備目的の在留資格になった場合、再申請はできませんでした。また、長年、神奈川県に在住の申請人は、東京入管に申請することもできませんでした(横浜支局への申請を強いられていたので、行政書士 林 幹が、神奈川県も東京入管の管轄であるのにおかしいと指摘し、運用を変更してもらいました)。
言うまでもなく、我が国は法治国家ですが(現象としては疑問がありますが、少なくとも目指してはいると思います)、このような法律と実務とのズレは、平成の時代でも行政の現場では数多く存在します。
※いうまでもなく、外国人には在留する権利(実体的権利)はありません。しかし、手続き的権利としての申請する権利は、マクリーン事件でも国側代理人自ら「外国人には申請権がある。」と明言していました(外国人の実体的権利を否定する文脈ですが)。
【現場では?】
本来のあるべき実務と実際の行政の審査現場・取扱いにどのような違いがあるのかを記載いたしました。
我が国の行政一般(特に入管・国籍業務)にいえることですが、上記のとおり、本来のあるべき実務が行政の審査現場では行われていないことが少なくありません。実務は法令に基づいて行うべきものなので、ここではそのような取扱いをあえて実務とは呼ばず「現場」と読んで区別しています。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得する上で重要な意味をもつ「大学を卒業し」「これと同等以上の教育を受け」の意義(地方入国管理局、出張所によっては”学位”を求めているところがあるようです。)など法務省の行政解釈が「現場」でも行われていないこともあります。
特定の立場に与することなく、純粋の適正手続きの実現の観点から、 「実務」と「現場」のズレを少しでも解消することが、行政書士法により「行政の円滑な実施」に寄与することが求められる行政書士の使命だと思います。クライアントの適正な利益の最大化を通じて「実務」の実現を図っていきたいと思います。
第一法規出版株式会社出版 「こんなときどうする 外国人の入国・在留・雇用Q&A」
行政書士 林 幹は、第1編(出入国管理)の編集委員(3名)のひとりです。
労働調査会から「外国人労働者 雇用・活用実践ガイド」を刊行しました。
社会保険労務士の中村恭章先生との共著です。
入管実務について表面的な要件だけでなく、実務経験を踏まえてやや突っ込んで書きました。
よろしくお願い致します
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