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法務大臣の私的懇談会である「出入国管理政策懇談会」の提言を受け、2020年度までに留学生を30万人に増やす計画の実現に向けた措置の一環として、法務省は下記内容を盛り込んだ出入国管理及び難民認定法改正案を今国会に提出するとのこと。
平成21年(2009年)1月23日 日本経済新聞夕刊より
● 文部科学省「留学生30万人計画」骨子の策定について
● 「留学生30万人計画」閣議決定資料
・留学生の在留期間延長
※現在、許可されている在留期間は、「留学」の場合、2年又は1年、「就学」の場合は、1年又は6月
※どの程度の在留期間に延長するかは、今後検討するとのこと。
・卒業後の就職活動できる期間の延長
※現在、卒業後最長180日間の就職活動目的の在留が認められていますが、それを1年程度にするとのこと。
参考)留学生の卒業後の就職活動継続を目的とするビザ
・在留資格「留学」と「就学」の一本化
・入国審査期間の短縮
・留学生を受け入れる大学などから入管当局への在籍状況の報告義務付け
一般:応用
2017年10月28日、読売新聞電子版にて、「クールジャパン長く学んで、補助業務に在留資格」との記事が配信されました。
この記事によると、クールジャパン関連産業の海外展開に向けて、外国人材を育成・活用するため、従来、認められていなかったアシスタントなどの補助業務に外国人留学生が卒業後就くことを認める、具体的には、アニメやファッション分野において、原画作成やデザインなどの創作業務の場合(色付けや裁縫を除く)、最長5年の在留資格が得られ、更新も可能とのことでした。
<アニメーション分野>
※あくまでも色付けは、従たる活動として、絵コンテ等の構成や原画の作成の付随的活動で言える範囲で限定的に許容されるに過ぎないと思われます。
※東京入国管理局就労審査部門にて、OJTは3か月までしか認められないと言われたことがあります。この点、販売・接客は「技術・人文知識・国際業務」の許可対処外というのが入管実務ですが、一部大手企業の店舗で販売・接客に従事するケースが許可されており(カテゴリー1に該当する企業の場合、十分な審査をしていない現状があります)、ダブルスタンダードだと思います。たとえ、「販売・接客」であっても、高度な専門的知識を要する仕事であっても、「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」(人文知識)と言える場合は、正面から在留資格「技術・人文知識・国際業務」の該当性を認める運用に変更していただきたいと思います。
(8) 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し,専門士の称号を付与された外国人が,服飾業を営む会社において,パタンナーとして,裁断・縫製等の制作過程を一部伴う創作活動に従事するもの。
※あくまでも創作活動に必然的に付随する範囲での裁断・縫製に限定され、主たる活動が、裁断・縫製である場合には不可と思われます。
「翻訳、通訳、語学の指導」に従事する場合と同じく「服飾若しくは室内装飾に係るデザイン」に従事する場合も、デザイン分野を大学・専門学校(専門士)で専攻したときは、デザイン分野ももって、「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野」(人文知識)と考えることが可能なので、「人文知識」としても検討する余地があることになります。
実際、2017年10月、この点を東京入国管理局就労審査部門に確認したところ、「『クールジャパン』に関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格の明確化等について」で「技術・人文知識・国際業務」の許可可能性が認められいるデザインやアニメの原画作成は、「国際業務」ではなく「人文知識」として考えているとのことでした。
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