【一般】
日本での滞在も長期になると本国の高齢のご両親のことが大変に気がかりになるかと思います。生活の基盤が日本にあり、本国に帰国してご両親の世話をすることが困難である場合も少なくありません。
では、本国のご両親を日本に呼び寄せ、一緒にずっと生活する方法はないでしょうか?
この点、人道上の配慮から一定の場合には「子の扶養を受ける活動」が指定された”特定活動ビザ”が付与されることがあります(かつて”定住者ビザ”が付与されていた時期がありましたが、現在「定住者」は許可されていないようです。)。
もっとも、以下の点に注意する必要があります。
1.「子の扶養を受ける活動」としての「特定活動」は、そもそも入管法が想定したものではないので、許可基準は公表されておらず不明確であること。
以下の条件を満たしていない場合は、許可可能性は低いでしょう
※入管の審査は諸般の事情を考慮して行われている以上、これらの条件を満たしていないからといって、絶対不許可と断定することはできません。また、逆にこれらの条件を満たせば、必ず許可されるというものではありませんので、その点はご留意ください。
@高齢であること。
⇒一般に高齢であると、子の扶養を受ける必要性が高くなります。同様に、介護が必要な病気に罹患している場合も子の扶養を受ける必要性は高くなります。
※一概に何歳以上でないとダメとは言えませんが、経験上、70歳未満は厳しいと考えられます。
A本国にご両親の面倒をみる者がいないこと。
⇒本国に、介護能力のある健康な配偶者がいる、実子がいるなどの事情があると、一般に、子の扶養を受ける必要性は低くなります。本国の親族の経済的困窮は、日本にいる子の扶養を受ける必要性を必ずしも高めません。日本にいる子が経済的支援をすることができるからです。
Bご両親が日本での就労を予定していないこと。
C招へい者(通常、在日の実子)にご両親の扶養能力があること。
2.あくまでも在留の目的は、「子の扶養を受けること」なので、子の孫の面倒をみるなどの目的は対象外であること。
3.「子の扶養を受ける活動」が指定される「特定活動」は、在留資格認定証明書の交付対象外であること。
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