【一般】


日本人・永住者・定住者の結婚相手の連れ子(前の夫・妻との間の子)が次ぎの条件を満たす場合、その子に「定住者」の在留資格が許可される場合があります。


1.
日本人、永住者、特別永住者又は定住者の配偶者で「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活すること。

2.これらの者の未成年・未婚の実子であること。


※定住者告示上は「未成年」と規定されていますが、入管の審査実務では、18歳、19歳での申請は許可率が非常に低くなりますので早めの申請が望ましいです。




【関係法令】


定住者告示6号


六 
 
次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの

 イ  日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

 ロ  一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子

 ハ   第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定 されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの

 ニ  日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子






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