〒164-0001 東京都中野区中野3-23-46 エルシオン103
中野駅南口から徒歩6分
入管手続きの場合、不許可のときは事前にお支払いいただいた報酬を返金いたします(※1)。
(※1)以下のケースは、報酬の返金の対象となりません。
ケース1.許可の可能性が低いと判断されるような場合
このような場合、報酬額をご依頼時にお支払いいただく着手金、許可時にお支払いいただく報酬金に分割させていただきますが、万一不許可の場合でも着手金の返金はできません。許可の可能性が低いと判断される場合、事前にそのように判断した旨、その具体的な理由を説明させていただいております。
ケース2.お客様の申告内容や提出された書類の内容に事実と異なる部分があった場合
ケース3.申請後、転職などお客様のご事情の変化により許可条件を満たさなくなった場合
【当事務所の基本方針】
1)単なる感覚ではなく(実務では皮膚感覚としか説明できないある種の”胸騒ぎ”も極めて重要ですが)、法令や2000年以来の実務経験に基づき、クライアントの利益を最大化するために全力で尽くします。
2)そもそも許可条件を満たさない、又は経験上許可の可能性が低いと判断されるにもかかわらず、あたかも許可されるような説明をして業務を受任することはありません。
3)強く希望されても虚偽の申請書類を作成することはできません。虚偽の申請は、最終的にお客様の利益に反するからです。
4)事案の特性を無視し一般的な必要書類(法務省がウェブサイトで案内する書類)を添付して、あとは入管の判断に委ねるという安易な対応はいたしません。入管法上、立証責任は申請人側にあるので、どのような説明をどのような書類で行うのがより適切かを常に意識しています。
5)ただ単に書類をそのまま右から左に提出することはしていません。まず、お客様の事情の理解に努め(錯綜している事案の場合、事案の把握・理解・整理にかなりの時間を必要です)、その後、慎重に必要書類の検討、収集・作成に着手するので、申請準備にはある程度の時間を要する場合がございます。
以下の金額に消費税は含まれておりません。別途消費税のお支払いが必要となります。
【ご相談料】
■ ご来所いただく場合
※申請などで不在の場合もございます。ご来所の際は必ず事前にご予約ください。
30分以内(基本的な問題など)⇒3,000円
60分以内(複雑な事案など)⇒5,000円
■ 出張相談の場合:
往復120分以内の場所の場合⇒10,000円
往復120分超の場所の場合⇒30,000円
適切に回答を行うためには、実際にお会いしてお客様の事情を正確に把握することが不可欠です。実際にお会いしていろいろ話していくなかで解決の糸口が見つかることが少なくありません。そのため、誤解に基づく回答のおそれがあるお電話によるご相談(対応、取扱いの可否、報酬の確認などは除きます。)は基本的に行っておりません。
出張相談の場合、別途交通費が必要となります。
申請などの手続きをご依頼いただく場合、相談料は不要です。ご依頼前に相談料をいただいてる場合は、相談料分を報酬額から減額しております。
【全国のご依頼に対応いたします】
1)お客様の会社、ご自宅で打ち合わせ
※出張旅費実費(宿泊費を含む)、日当(相談料込み。30,000円)を事前にお支払いください。
2)正式なご依頼
※1)の打ち合せ後、ご依頼いただくかどうかご決定ください。ご依頼いただく場合、報酬額から1)の日当(30,000円)を減額いたします。
3)申請
※出張旅費実費(宿泊費を含む)をお支払いください。日当は不要です。
【標準報酬額一覧】(消費税は含まれておりません。)
基本事項)
入管手続きの場合)
1.在留資格認定証明書交付申請 在留資格変更許可申請
【就労関係の在留資格】
①日本法人の代表者
⇒150,000円から200,000円(経営規模や経歴によります。)
②中華料理店、レストランの経営者
⇒200,000円から250,000円(経営規模や経歴によります。)
※事業計画の作成も含みます。会社設立のための報酬は含まれておりません。
在留資格「法律・会計業務」(例,弁護士,公認会計士等)
⇒150,000円
在留資格「医療」(例,医師,歯科医師,看護士等)
⇒150,000円
在留資格「介護」(例,介護従事者)
⇒150,000円
⇒150,000円
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(例,エンジニア、通訳、デザイナー、企業の語学教師等)
⇒150,000円
在留資格「企業内転勤」(例,本社から支店への転勤者等)
⇒150,000円
「技能」(例,調理師,スポーツ指導者等)
⇒150,000円から200,000円
【留学・文化活動・特定活動関係の在留資格】
在留資格「文化活動」(例,日本文化の研究者等)
⇒150,000円
在留資格「短期滞在」(例,親族訪問、短期商用等)
※査証(ビザ)発給申請のサポート(申請先は、海外の日本大使館・領事館となります)
⇒50,000円(短期商用)、100,000円(親族訪問)
※就労資格の申請と同時に行う場合は、30,000円(1名)となります。
在留資格認定証明書が交付された時点で、「短期滞在」にて在留中の方が、在留資格認定証明書が交付された在留資格に変更申請を行う場合
⇒30,000円
2.在留期間更新許可申請
■転職がない場合⇒50,000円
■転職がある場合⇒10,000円から100,000円
※転職後、就労資格証明書を取得している場合は、50,000円
3.永住許可申請
⇒150,000円
※ご家族で同時に申請を行う場合、1名あたり52,500円を加算いたします。
例:父「技術・人文知識・国際業務」、母「家族滞在」、子「家族滞在」の3人家族の場合
150,000円+(52,500円×2)となります。
4.退去強制手続き
■ 在留特別許可の申し出
関係書類の作成のみ⇒150,000円
出頭同行を含む場合⇒30,000円加算
収容されている場合⇒50,000加算
口頭審理の出席⇒30,000円加算
※超過滞在以外の退去強制事由に該当する場合はご相談ください。
■ 仮放免許可申請⇒100,000円
帰化許可申請)
■給与所得者の場合⇒150,000円
■経営者、自営業者の場合⇒200,000円
【入管手続きの特則】 1.加算事由 1)特急処理 ご依頼日から15日以内に申請する必要がある場合については、報酬額は、「標準報酬額×1.5」となります。
2)再申請
3)遠隔地における申請
4)上陸拒否事由に該当する場合
①再依頼の場合:150,000円×0.8=120,000円 ×0.8(2割引き)=240,000円 ×0.7(3割引き)=315,000円 ×0.6(4割引き)=360,000円 |
【実費(費用)の取扱い】
手数料(印紙代)、交通費、郵送費、翻訳料(英語、中国語の定型文書を除きます)などの実費(費用)は、報酬額とは別にお支払いいただきます。
在留資格認定証明書交付申請の場合:原則5,000円
在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請の場合:原則8,000円(印紙代4,000円を含む)
永住許可申請の場合:原則12,000円(印紙代8,000円を含む)
※お客様にてご翻訳いただくことは可能です。
※日英、日中以外はお見積りいたします。
■中国戸口簿・営業許可証、在職証明書(簡易なものを除く)など⇒3,000円
■手紙、定款(公司章程)、契約書、成績証明書など⇒1枚(次項が3分の1以下の場合はカウントしません):原則5,000円
2017年10月28日改定
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※は除く
在留特別許可【在特】と上陸特別許可【上特】
永住権、国籍取得(帰化)
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