【一般】


企業の総合職、通訳、デザイナーなどとして外国人の方が日本で働くには、在留資格「人文知識・国際業務」(人文知識・国際業務ビザ)を取得することが必要です。

「人文知識・国際業務」は、平成2年6月1日に施行された入管法によって新設されました。


「人文知識・国際業務ビザ」が認められるための条件は、次ぎのとおりです。

まず、要点を簡単にまとめた「人文知識・国際業務ビザのPOINT」をご覧ください!

その後、より詳細に解説した【人文知識・国際業務ビザの条件】で各条件をご確認ください。



人文知識・国際業務ビザのPOINT!
 

1.総合職(貿易、営業、総務等)、通訳・翻訳、デザイナー等の仕事をすること

2.会社と雇用契約などを結ぶこと

3.会社の経営状態に問題のないこと(きちんと給与の支払いができるか)

4.大学卒業者又は10年の実務経験があること

専修学校修了者については、
専修学校修了予定者の就労ビザ取得をご参照ください。

5.大学での専攻又は実務経験と従事する予定の仕事に関連性があること

 







【人文知識・国際業務ビザの条件】


1.次のいずれかに該当する活動を行うこと。

1)法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(「人文知識」)

※いわゆる文系の総合職の業務がこれに該当します。


2)外国の文化に基盤を有する思考若 しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(「国際業務」)

※「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務」がこれに該当します。



2.上記1の活動が本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものであること。


※「本邦の公私の機関」には、入管の内規である入国在留審査要領上「日本に支店・支社等を有する外国法人」も含まれるとされています。すなわち、勤務場所が外国法人の日本支店の場合、日本支店自体には法人格がなく契約当事者にはなれないので、雇用契約等は日本支店を設置した外国法人そのものとの間に締結されることになります。このような場合、当該外国法人は、文言上「本邦”外”の公私の機関」となるはずですが、「日本に支店・支社等を有する」ことをもって「本邦の公私の機関」として入管審査の現場では取り扱われております。

ご参考 「本邦の公私の機関」と外国会社の日本支店


※「本邦の公私の機関」は、事業が適正に行われるもので、かつ安定性及び継続性の認められるものでなければなりません。



3.申請人が次のいずれにも該当していること。


1)申請人が
人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して 大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該知識を修得していること。


「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは、いわゆる文系の総合職が従事するような業務(営業、会計、貿易事務など)のことです。


※「従事しようとする業務」と”大学での専攻”又は”
十年以上の実務経験で修得した知識”が関連していることが必要です。

例)大学で日本文学を専攻した中国人留学生が建設会社から内定をもらい、入社後営業職に従事しようとする場合は、「人文知識・国際業務」に該当しません。但し、上記建設会社が中国に進出しており、社内に日中翻訳、通訳の業務がある場合は、下記3の2に該当するもの(「国際業務」)として、「人文知識・国際業務」が認定される場合があります。


※いわゆる文系学部出身のシステムエンジニアは、就職に伴う在留資格変更が認められる場合は、「技術」ではなく、「人文知識・国際業務」となりますので注意が必要です。文系学部出身のシステムエンジニアが就職できるのは、あくまでも大学での専攻”とシステム開発(の内容)との間に関連性があるからです。例えば、大学で地方自治について専攻したものが、地方自治体の行政システムの開発に従事するような場合は就労への在留資格変更が認められる可能性がありますが、たとえどんなにソフトウェア開発が得意であっても、大学の専攻と関連のない限り、在留資格変更は認められません。


※「大学」には、「大学の専攻科、短期大学、大学院、大学付属の研究所等」のほか、学校教育法上の大学でない放送大学も含まれます。


【ここがキモ!】


専修学校の場合は、たとえ専門過程において教育を受けたときであっても、専修学校の目的には「深く専門の学芸を教授研究」することが規定されていないので、大学卒業と「同等以上の教育を受け」たことにならないとされております。

もっとも、現在の取扱いでは、専修学校を卒業し、「専門士」を付与される者は「留学」から「人文知識・国際業務」への在留資格変更が許可される場合もあります。

ただし、この場合、①いったん帰国した者が在留資格認定証明書の交付申請する場合は、「人文知識・国際業務」の認定が認められないこと、②専門学校で修得した知識と従事しようとする業務との関連性が大学卒業者以上に厳格に審査されること、などの点は注意してください。

ご参考:
専修学校修了予定者の就労ビザ取得

 




2)申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。


イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。


※大学で「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発」等を専攻した場合は、3の1に該当する者として「人文知識・国際業務」が認定されます。



ロ 従事しようとする業務に関連する業務について
三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。


【ここがキモ!】


「ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。」

この規定を文字どおりに解釈すれば、「大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合」は、本来必要な「三年以上の実務経験」が不要ということになります。

この点、日本の大学を卒業した者が日本語と母国語の「翻訳、通訳」業務に従事することについては問題ありませんが、アメリカの大学を卒業した者が日本語と英語の「翻訳、通訳」業務に従事することを入管実務では認められません。

形式上、上記文言には該当しますが、たとえ大学を卒業した者であっても、「翻訳、通訳」業務に従事するために必要な言語能力がないと思われる場合には、「人文知識・国際業務」の活動を安定的・継続的に遂行することができないからです。

なお、卒業したのはアメリカの大学であるものの、過去日本で長期間生活していたことがあるなどの理由により、日本語の文化的素養を有している者については、「人文知識・国際業務」が認定される場合があります。

さらに、アメリカの大学の専攻分野が「日本語」「日本文学」などの場合には、3の1に該当するものとして(3の2ではありません)、「人文知識・国際業務」が認定されます。




3)申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

※たとえ申請人が日本と比較して物価水準の低い国の出身であっても、日本人と比較してより低額の報酬とすることはできません。



ご参考)留学生の卒業後の就職活動継続を目的とするビザ
 


【関係法令】



「人文知識・国際業務」に該当する活動(在留資格該当性)


本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若 しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項ま で、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

(出入国管理及び難民認定法別表第一の二)





「人文知識・国際業務」の上陸許可基準


申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。

一 申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して 大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後 期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該知識を修得していること。

二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

三 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。





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