【一般:応用】


対日投資の際、海外から派遣される外国人や日本国内で採用する外国人の方のビザ(※)が問題となります。


※正確には、ビザは通称で正しくは在留資格の問題です。



対日投資の形態(日本法人、日本支店、駐在員事務所)によって、どのようなビザ(在留資格)の取得を検討すればよいのかを以下のとおりまとめました。


【対日投資の形態によるビザ(在留資格)】


形態 地 位  在留資格 備考
日本法人
代表取締役
 
経営・管理 

取締役
 
経営・管理 取締役就任が名目的である場合は、活動実態から、「技術・人文知識・国際業務」に該当する余地もあり。

監査役
 
経営・管理  

部長
 
経営・管理 3年以上の経営または管理の実務経験(大学院で経営・管理に係る科目を専攻した期間を含む)が必要。

活動実態によっては、「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」に該当する余地あり。
課長
技術・人文知識・国際業務

企業内転勤
 
「技術・人文知識・国際業務」の場合、「本邦の公私の機関との契約」および一定の経歴(大卒、専門卒、実務経験等)が必要


「企業内転勤」の場合、転勤直前1年以上の在職歴、海外派遣元と日本の派遣先との間に一定の関係(資本関係等)が必要
 
事務系総合職
技術・人文知識・国際業務

企業内転勤
 
 「技術・人文知識・国際業務」の場合、「本邦の公私の機関との契約」および一定の経歴(大卒、専門卒、実務経験等)が必要


「企業内転勤」の場合、転勤直前1年以上の在職歴、海外派遣元と日本の派遣先との間に一定の関係(資本関係等)が必要
技術者
技術・人文知識・国際業務

企業内転勤
 
 「技術・人文知識・国際業務」の場合、「本邦の公私の機関との契約」および一定の経歴(大卒、専門卒、実務経験等)が必要

「企業内転勤」の場合、転勤直前1年以上の在職歴、海外派遣元と日本の派遣先との間に一定の関係(資本関係等)が必要
技術系営業職
技術・人文知識・国際業務

企業内転勤
 
「技術・人文知識・国際業務」の場合、「本邦の公私の機関との契約」および一定の経歴(大卒、専門卒、実務経験等)が必要

「企業内転勤」の場合、海外派遣元と日本の派遣先との間に一定の関係(資本関係等)が必要
 
日本支店 支店長
(日本における代表者)

経営・管理

企業内転勤

技術・人文知識・国際業務

 
 支店長(日本における代表者)の権限は、本来、日本国内に関する限り、本社の代表者と同等です。しかし、実際には、内部的に代表権が制限されていることも少なくありません。その権限が会社代表権に準じる場合(規模の大きな支店など)は、「経営・管理」、そうでない場合は、「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」と一応分類できます。


「技術・人文知識・国際業務」の場合、「本邦の公私の機関との契約(※)」および一定の経歴(大卒、専門卒、実務経験等)が必要

※本来、「本邦の公私の機関」とは、”本邦にある”契約が帰属する法人等を意味するので、日本にある外国会社の支店は該当しません(支店長が行った契約締結の効果は、海外の本社に帰属します)。しかし、平成16年2月17日事務連絡「在留資格『投資・経営』及び『企業内転勤』の留意点について」によって、外国会社との契約に基づき日本支店で就労する場合も、「技術・人文知識・国際業務」の対象となる運用が行われています。


【平成16年2月17日 事務連絡】
「在留資格『投資・経営』及び『企業内転勤』の留意点について
(全文:PDFファイル)



「企業内転勤」の場合、転勤直前1年以上の在職歴、海外派遣元と日本の派遣先との間に一定の関係(資本関係等)が必要

 
事務系総合職 企業内転勤

技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」の場合、「本邦の公私の機関との契約(※)」および一定の経歴(大卒、専門卒、実務経験等)が必要

※本来、「本邦の公私の機関」とは、”本邦にある”契約が帰属する法人等を意味するので、日本にある外国会社の支店は該当しません(支店長が行った契約締結の効果は、海外の本社に帰属します)。しかし、平成16年2月17日事務連絡「在留資格『投資・経営』及び『企業内転勤』の留意点について」によって、外国会社との契約に基づき日本支店で就労する場合も、「技術・人文知識・国際業務」の対象となる運用が行われています。


【平成16年2月17日 事務連絡】
「在留資格『投資・経営』及び『企業内転勤』の留意点について
(全文:PDFファイル)



「企業内転勤」の場合、転勤直前1年以上の在職歴、海外派遣元と日本の派遣先との間に一定の関係(資本関係等)が必要

 
技術者 企業内転勤」「技術 「技術・人文知識・国際業務」の場合、「本邦の公私の機関との契約(※)」および一定の経歴(大卒、専門卒、実務経験等)が必要

※本来、「本邦の公私の機関」とは、”本邦にある”契約が帰属する法人等を意味するので、日本にある外国会社の支店は該当しません(支店長が行った契約締結の効果は、海外の本社に帰属します)。しかし、平成16年2月17日事務連絡「在留資格『投資・経営』及び『企業内転勤』の留意点について」によって、外国会社との契約に基づき日本支店で就労する場合も、「技術・人文知識・国際業務」の対象となる運用が行われています。


【平成16年2月17日 事務連絡】
「在留資格『投資・経営』及び『企業内転勤』の留意点について
(全文:PDFファイル)



「企業内転勤」の場合、転勤直前1年以上の在職歴、海外派遣元と日本の派遣先との間に一定の関係(資本関係等)が必要
 
技術系営業職 企業内転勤」「技術 「技術・人文知識・国際業務」の場合、「本邦の公私の機関との契約(※)」および一定の経歴(大卒、専門卒、実務経験等)が必要

※本来、「本邦の公私の機関」とは、”本邦にある”契約が帰属する法人等を意味するので、日本にある外国会社の支店は該当しません(支店長が行った契約締結の効果は、海外の本社に帰属します)。しかし、平成16年2月17日事務連絡「在留資格『投資・経営』及び『企業内転勤』の留意点について」によって、外国会社との契約に基づき日本支店で就労する場合も、「技術・人文知識・国際業務」の対象となる運用が行われています。


【平成16年2月17日 事務連絡】
「在留資格『投資・経営』及び『企業内転勤』の留意点について
(全文:PDFファイル)



「企業内転勤」の場合、転勤直前1年以上の在職歴、海外派遣元と日本の派遣先との間に一定の関係(資本関係等)が必要
 
駐在員事務所 駐在員
企業内転勤
技術
人文知識・国際業務

(「
投資・経営」)
 
「技術・人文知識・国際業務」の場合、「本邦の公私の機関との契約(※)」および一定の経歴(大卒、専門卒、実務経験等)が必要

※本来、「本邦の公私の機関」とは、”本邦にある”契約が帰属する法人等を意味するので、日本にある外国会社の支店は該当しません(支店長が行った契約締結の効果は、海外の本社に帰属します)。しかし、平成16年2月17日事務連絡「在留資格『投資・経営』及び『企業内転勤』の留意点について」によって、外国会社との契約に基づき日本支店で就労する場合も、「技術・人文知識・国際業務」の対象となる運用が行われています。


【平成16年2月17日 事務連絡】
「在留資格『投資・経営』及び『企業内転勤』の留意点について
(全文:PDFファイル)



「企業内転勤」の場合、転勤直前1年以上の在職歴、海外派遣元と日本の派遣先との間に一定の関係(資本関係等)が必要

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などその活動に制限のない在留資格を有する者は、そのままの在留資格で、上記いずれの地位に就きその活動に従事することが可能です。
 



【在留資格」取得のポイント】

①申請人の経歴(学歴、職歴)

⇒経営学や事業に関連した科目を専攻している場合や経営経験などがあると「経営・管理」の審査において有利です。



②申請人の活動内容

⇒「経営・管理」は、形だけ取締役として登記があってもダメです。事実経営・管理活動に従事するものであることを事業計画書などで立証する必要があります。詳細かつ具体的な事業計画の作成が非常に重要です。



③申請人の経歴(学歴、実務経験の内容)と活動内容との関連性

⇒「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」の場合に問題となります。「経営・管理」では、一定の経歴は入管法上の条件ではないですが、経営経験ある場合や事業に関連する科目を大学等で専攻している場合は、真実経営活動に従事するものと認定されやすいので、事実上有利です。



④申請人の就労先の安定性

⇒赤字が連続している、債務超過などの場合は要注意です。



「対日投資の拠点を設立したけれども、そこで就労する外国人の在留資格が不許可となった」という事態を避けるためにも日本法人など対日投資の拠点の実態が重要となります。すなわち、バーチャルオフィスを賃貸して会社や日本支店を設立しても、事業所が不安定で安定的に当該在留活動に従事できないと判断されるので、在留資格は取得できません。 


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行政書士 林 幹
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