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【専門家向け】
(注1)
「企業内転勤」も「本邦の公私の機関との契約」が必要とする立場からの事務連絡(平成16年2月17日)もあります。「企業内転勤」を法の規定に従って厳格に解釈する限り、私も必要と考えます。
【平成16年2月17日 事務連絡】
(全文:PDFファイル)
しかし、審査の現場では、海外の親会社から日本の子会社に転勤し、しかも海外の親会社との雇用契約がそのまま存続し、かつ日本の子会社と雇用契約を結ばない場合も「企業内転勤」の「典型類型」として扱われていることから分かるように、「企業内転勤」の審査においては特段「公私の機関との契約」は問題にされていないことは周知のとおりです。
この点、「企業内転勤」及び「技術」「人文知識・国際業務」の外延を明確にするためにも法改正等の対応が望まれます。
(注2)
日本支店の代表者(「日本における代表者」)が、日本国において当該外国会社を代表し、契約締結を行うこと自体は可能です。もっとも、その場合の効果は、代表取締役の行為の効果が会社に帰属するように、日本支店ではなく、外国会社そのものに帰属します。
(注3)
本来、ありえない日本支店を契約当事者とする契約書をもって「公私の機関との契約」を認定した審査も過去相当数あるのではと推測します。
もっとも、日本支店を契約当事者とする契約書をもって、契約当事者を外国本社あるいは日本における代表者個人と解釈する余地もあるかもしれません。
(注4)
実際にいつごろ、修正されたのかは不明です。
2008年1月29日執筆
2008年9月18日一部補正
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