【一般】


学校の卒業前に就職内定を得ることができなかった留学生は、「技術ビザ」や「人文知識・国際業務ビザ」への在留資格変更申請ができないため、そのままでは「留学ビザ」の在留期間が満了してしまい、出国しなければなりません。


大学卒業者は、「留学ビザ」の期限が切れて帰国しても、その後、日本で就職先が見つかれば、日本の大学を卒業したことを理由に就労ビザを取得することが可能です。もっとも、一度帰国してしまうと日本で就職先を探すことは事実上困難です。


一方、専修学校修了者の場合、「留学ビザ」の期限が切れて帰国してしまうと、その後、日本で就職先が見つかっても、
専修学校を修了したことを理由に就労ビザを取得することができないため、日本で就職を希望する学生は、「留学ビザ」の在留期間が満了するまでになんとしても就職内定を得る必要がありました。


現在、入管は学校の卒業後の「留学ビザ」の期限が切れた後も、日本で就職活動を行いたい外国人に対して、「留学ビザ」から「短期活動ビザ」への変更を認める取扱いをしています。


「短期活動ビザ」の在留期間は、15日、30日、90日ですが、1回の更新が認められます。ただし、最長の期間は卒業日から180日を超えるもっとも短期の在留期間となります。


「留学ビザ」から就職活動を目的とした「短期滞在ビザ」へ変更するための条件は以下のとおりです。


1.次ぎのいずれかに該当する者であること。

1)大学を卒業した留学生であること。

2)専修学校専門課程を修了し専門士の称号を取得した留学生であること。

※専門課程における修得内容と関連する仕事を探すための就職活動である必要があります。

※専門課程における修得内容が「技術ビザ」又は「人文知識・国際業務ビザ」で許される仕事内容と関連していることが必要です。


2.卒業前から引続き行っている就職活動を行う目的で在留すること。


3.学校による推薦があること。


4.在留中の経費を支弁する能力があること。




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