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【一般】
専修学校の専門課程を修了した方が、下記の条件を満たす場合には、「留学ビザ」から「技術ビザ」又は「人文知識・国際業務ビザ」への変更を許可する取扱いが行われています。
ただし、「留学ビザ」から変更することなく卒業後そのまま出国し、ビザがなくなった場合は、専修学校を修了したことを理由に「技術ビザ」又は「人文知識・国際業務ビザ」を取得することはできなくなりますのでご注意ください。専修学校の専門課程を修了後、日本で就職を希望する方は、必ず就労ビザへの変更申請をするようにしてください。
【専修学校修了者が就労ビザを取得するための条件】
1.専修学校修了後、就職先企業で行おうとする仕事内容が、「技術ビザ」又は「人文知識・国際業務ビザ」に該当していること。
※専修学校で取得した専門知識を活用できない職種では許可されません。
2.申請人が「専門士」の称号を有していること。
※専修学校の専門課程を修了しても「専門士」を付与されない場合があるので注意してください。
※「専門士」を付与される専門課程かどうかは、こちらでご確認ください。
文部科学省
「修了者が専門士と称することができる専修学校専門課程の一覧」
(平成17年3月告示現在)
3.専修学校の専門課程における修得内容と従事しようとする業務が関連していると認められること
※専修学校修了者によるビザ変更申請が不許可となる場合、この関連性がないことが理由となっていることが多いです。
※「従事しようとする業務」を行うために、「専修学校の専門課程における修得内容」が具体的にどのように必要とされるのかを証明することが重要です。
※そもそも、就職内定を得た会社に「従事しようとする業務」が存在しなくてはなりません。存在しない業務との「専修学校の専門課程における修得内容」の関連性はありえないからです。特に、一見「専修学校の専門課程における修得内容」と関連性を有しない事業を主な目的とする会社への就職した場合は注意が必要です。
ご参考)留学生の卒業後の就職活動継続を目的とするビザ
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