【専門家向け】


在留資格「短期滞在」は、いわゆる就労資格として分類されていません。入管法別表では、第2の3に「文化活動」とともに分類されています。


では、「収入を伴わない」活動である「文化活動」と「短期滞在」は果たして同質なのでしょうか?


たしかに、「短期滞在」の活動類型に含まれる観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習などは「収入を伴わない」活動です。


しかし、「短期滞在」は短期出張しての商談・会議のようないわゆる短期商用活動をもその活動類型としています(「会合への参加」「業務連絡」その他これに類似する活動)。


商談・会議のため来日する外国人は、あくまでも「仕事をするため」来日し、日本滞在中の活動に対する対価も支払われています(通常、支払い場所は国外であるが)。「短期滞在」は、就労資格として入管法上分類されてはいないものの、その意味で短期商用目的で来日する「短期滞在」者の活動は”就労活動”といえると思います。


数年前まで、法務・外務当局は、本来「短期滞在」の類型(「・・・業務連絡その他これらに類似する活動」)に含まれない活動を目的とした来日(短期間の日本でのソフトウェア開発、中古車の搬入作業等)でも、「報酬は海外の所属企業から支払われ、しかも支払い場所は海外であって、日本の会社からもらってはいない。しかも90日以内に帰国する。」等を釈明することにより「短期滞在」での活動が認めていたところがありました。


ところが、現在では入国在留審査要領の関連部分が改定され、日本国内での就労かどうかの認定(「報酬を受ける活動」かどうかの認定)にあたり、「報酬の支払い機関や場所」は問わないこになっています。


私は、従来から現代のように海外口座に入金された給与を日本で引き出せる時代に、支払い場所を云々することには疑問でした。所得の源泉が日本にある限り、すなわち日本で就労したことの対価が支払われている限り、日本国内の就労との認定になるべきと考えます。


そのうえで、「短期滞在」」の活動類型に該当する就労(商談・会議等)は、入管法が想定・許容している以上、就労資格と呼ばれる在留資格(「人文知識・国際業務」「技術」等)が付与・決定されていない外国人でも可能と解するのが相当と思います。


この点、「短期滞在」者の課税問題を考えると、「短期滞在」がある意味”就労資格”であることがよりはっきりします。


すなわち、所得税法上、たとえ滞在期間が90日以内の短期であっても、租税条約で免税とならない限り日本で働いている短期商用目的の外国人は日本で自身の所得税を納税する義務があります。日本で”就労”しているからこそ日本で所得税を支払うことになるのです。



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