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在留資格「短期滞在」には、「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」が該当すると入管法別表第一の三によって規定されています。
「観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」は、次の2つの活動に分けられます。
現在では、留学生の大学卒業後の就職活動に対しては、「特定活動」が付与されています。2009年8月27日開示の入国在留審査要領では、「短期滞在」を付与するものとされ、2010年1月25日開示の入国在留審査要領では、「特定活動」を付与するものとされているので、2009年8月27日から2010年1月25日の間に、取扱い変更があったものと推測されれます。 2012年6月7日追記 |
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