〒164-0001 東京都中野区中野3-23-46 エルシオン103
中野駅南口から徒歩6分
【一般】
「人文知識・国際業務」で在留していた外国人が、外資系企業の取締役に就任した場合など、転職先の活動が現在有する「人文知識・国際業務」に該当しない場合は、速やかに転職先の活動が許される在留資格に変更許可申請をしなければなりません。 なお、本来、在留資格の変更は、転職先での活動を開始する前に行う必要がありますので、転職が決まったら、たとえまだ転職先での仕事を始めていなくても変更申請を行うようにしましょう。 「人文知識・国際業務」に該当する活動を3ヶ月以上しない場合、在留資格が取消される可能性があります。 |
(就労資格証明書交付申請の必要書類等)
①パスポート)
②外国人登録証明書
③資格外活動許可書の交付を受けている者にあっては、当該資格外活動許可書
④就労資格証明書交付申請書 1通
⑤写真(縦25ミリ、横25ミリ) 1葉
⑥立証資料
旅券又は在留資格証明書等により本人の在留資格が判明し、活動内容が把握できる場合は、必ずしも立証資料を要するものではありませんが、就労活動の内容や場所に変更を生じたときは、在留資格認定証明書交付申請の場合とおおむね同じ資料の提出を求められます。
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在留特別許可【在特】と上陸特別許可【上特】
永住権、国籍取得(帰化)
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