【一般】


就労ビザで在留する外国人が転職した場合、何らかの手続きは必要なのでしょうか?


入管法上、転職のための手続きはありません。


すなわち、例えば、在留資格「人文知識・国際業務」で在留する外国人が、転職した場合、
転職先企業で従来と同様に「人文知識・国際業務」に該当する活動を行う場合には、特に地方入国管理局に対する手続をすることなく、引き続きその「人文知識・国際業務」の在留期限まで適法に在留することができます。


【ここがキモ!】

「人文知識・国際業務」で在留していた外国人が、外資系企業の取締役に就任した場合など、転職先の活動が現在有する「人文知識・国際業務」に該当しない場合は、速やかに転職先の活動が許される在留資格に変更許可申請をしなければなりません。


なお、本来、在留資格の変更は、転職先での活動を開始する前に行う必要がありますので、転職が決まったら、たとえまだ転職先での仕事を始めていなくても変更申請を行うようにしましょう。


「人文知識・国際業務」に該当する活動を3ヶ月以上しない場合、在留資格が取消される可能性があります。



しかし、転職した場合、たとえ従来と同一の職種であっても、地方入国管理局に対して、「
就労資格認定証明書」の交付申請をすることを強くお勧めいたします。


なぜなら、現在有する「人文知識・国際業務」は、
前の勤務先企業で就労することを前提に審査・許可されたものである以上、現勤務先での活動が「人文知識・国際業務」に該当するかどうかについて地方入国管理局が確認していないからです。


たとえ、
転職先企業で従来と同様に「人文知識・国際業務」に該当する活動を行うつもりの場合であっても、それは自分の判断であり、法的には異なった判断がされることもあります。


転職の際に就労資格認定証明書の交付を受けないまま、在留期間の更新許可を申請すると、その時点で現勤務先での活動が「人文知識・国際業務」に該当するかどうかについて地方入国管理局が審査するので、通常の更新許可申請に比べ審査期間が長くかかります。


また、更新許可申請の際、現勤務先での活動が「人文知識・国際業務」ではできないことが判明し、あわてて「人文知識・国際業務」に該当する仕事ができる会社を探さなければならなくなることも少なくありません。


もっとも、在留期間の満了日が近い場合は、あえて「就労資認定証明書」を取得する意味はないので、そのまま更新の申請をすることになります。


ただし、通常の更新と異なり、転職をした後の更新は、現在の勤務先については、はじめて入管が判断することになるので、会社関係の資料も提出してください。


「就労資格認定証明書」の本来の意味

:「日本で職に就き働こうとする外国人が、入管法の規定上働くことができる在留資格(または法的地位)を有していること、または特定の職種に就くことができることを証明する文書で、法務大臣が発給するもの」

本来、外国人を雇用する側(個人や企業)では、パスポートや外国人登録証明書の表示のみによって、就労できる外国人か、就労させようとする職業や職種に就くことができる外国人であるかを簡単に見分け、判断することは容易ではないので、就労資格認定証明書の制度が設けられました。





(就労資格証明書交付申請の必要書類等)

①パスポート)

②外国人登録証明書

③資格外活動許可書の交付を受けている者にあっては、当該資格外活動許可書

④就労資格証明書交付申請書 1通

⑤写真(縦25ミリ、横25ミリ) 1葉

⑥立証資料

旅券又は在留資格証明書等により本人の在留資格が判明し、活動内容が把握できる場合は、必ずしも立証資料を要するものではありませんが、就労活動の内容や場所に変更を生じたときは、在留資格認定証明書交付申請の場合とおおむね同じ資料の提出を求められます。



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行政書士 林 幹
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