〒164-0001 東京都中野区中野3-23-46 エルシオン103
中野駅南口から徒歩6分
【一般】
技術ビザのPOINT! |
1.技術者の仕事をすること 2.会社と雇用契約などを結ぶこと 3.会社の経営状態に問題のないこと(きちんと給与の支払いができるか) 4.大学卒業者、一定のIT資格保有者、又は10年の実務経験があること 専修学校修了者については、専修学校修了予定者の就労ビザ取得をご参照ください。 5.大学での専攻又は実務経験と従事する予定の仕事に関連性があること 6.日本人の同様の給与水準であること |
【技術ビザの条件】
1.理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動を行うこと。
2.上記1の活動が本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものであること。
※「本邦の公私の機関」には、入国在留審査要領上「日本に支店・支社等を有する外国法人」も含まれるとされています。すなわち、勤務場所が外国法人の日本 支店の場合、日本支店自体には法人格がなく契約当事者にはなれないので、雇用契約等は日本支店を設置した外国法人そのものとの間に締結されることになりま す。このような場合、当該外国法人は、厳密には「本邦”外”の公私の機関」となるはずですが、「日本に支店・支社等を有する」ことをもって「本邦の公私の 機関」として入管実務上扱われております。
※「本邦の公私の機関」は、事業が適正に行われるもので、かつ安定性及び継続性の認められるものでなければなりません。
3.申請人が次のいずれにも該当していること。
1)従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)によ り、当該技術若しくは知識を修得していること。
※申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって 定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この条件に該当することは不要です。
ご参考)
法務大臣が告示をもって 定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格
※「従事しようとする業務」と”大学での専攻科目”又は”十年以上の実務経験で修得した知識”が関連していることが必要です。
※大学卒業証明書記載の学部学科では、従事しようとする業務と専攻科目との関連性の立証に十分でない場合は、「成績証明書」などを添付して申請するといいでしょう。
※いわゆる文系学部出身のシステムエンジニア(SE)は、就職に伴う在留資格変更が認められる場合は、「技術」ではなく、「人文知識・国際業務」となりますの で注意が必要です。なお、文系学部出身のシステムエンジニアが就職できるのは、あくまでも大学での専攻科目”とシステム開発(の内容)との間に関連性があるからです。例えば、大学で地方自治について専攻したものが、地方自治体の行政システムの開発に従事するような場合は就労への在留資格変更が認められる可能性があ りますが、たとえどんなにソフトウェア開発が得意であっても、大学の専攻と関連のない限り、在留資格変更は認められません。
※「大学」には、「大学の専攻科、短期大学、大学院、大学付属の研究所等」のほか、学校教育法上の大学でない放送大学も含まれます。
【ここがキモ!】
専修学校の場合は、たとえ専門過程において教育を受けたときであっても、専修学校の目的には「深く専門の学芸を教授研究」することが規定されていないので、大学卒業と「同等以上の教育を受け」たことにならないとされております。 もっとも、現在の取扱いでは、専修学校を卒業し、「専門士」を付与される者は「留学」から「技術」への在留資格変更が許可される場合もあります。 ただし、この場合、①いったん帰国した者が在留資格認定証明書の交付申請する場合は、「技術」の認定が認められないこと( 必ず在留資格変更許可申請をしてください)、②専門学校で修得 した知識と従事しようとする業務との関連性が大学卒業者以上に厳格に審査されること、などの点は注意してください。 ご参考 専修学校修了予定者の就労ビザ取得 |
2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
※たとえ申請人が日本と比較して物価水準の低い国の出身であっても、日本人と比較してより低額の報酬とすることはできません。
ご参考)留学生の卒業後の就職活動継続を目的とするビザ
【関係法令】
「技術」に該当する活動(在留資格該当性) |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲 げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) (出入国管理及び難民認定法別表第一の二) |
「技術」の上陸許可基準 |
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって 定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、一に該当することを要しない。 一 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務 経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)によ り、当該技術若しくは知識を修得していること。 二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 |
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