【一般】


在留資格関係の申請(いわゆるビザ申請)が不許可・不交付となってしまった場合、再申請のためにまずすべきことは不許可・不交付の理由の確認です。


あれこれ推測するよりはまず直接申請書を提出した地方入国管理局に出向き不許可・不交付理由を知りたい旨申し出ましょう。


※再申請を当事務所にご依頼されることをお考えの場合は、地方入国管理局に不許可・不交付理由を聞きに行かれる前にご相談ください。行政書士林幹が不許可・不交付理由の確認に同席させていただきます。


不許可・不交付理由を確認した後、再申請による許可の見込み、再申請のために何をすべきか、どのような資料を用意すべきかなどを検討することになります。


ご参考)留学生の卒業後の就職活動継続を目的とするビザ


【ご参考】東京入国管理局の場合

持参するもの)

① 不交付・不許可の通知書

② 身分証

外国人本人の場合:外国人登録証明書、パスポート

申請代理人の場合:社員証、戸籍謄本など申請代理人たる資格を証明するもの

③ 申請書類一式のコピー


窓口)

・就労案件⇒2階「Sカウンター」

カウンター上に設置されている箱の中から受付票を取り出し、不許可・不交付理由を知りたい旨記入し、再び箱の中に受付票を入れて、担当官に呼ばれるまでその場で待ちます。


・身分案件(結婚、永住など)⇒2階永住部門カウンター

カウンター上の発券機から番号票を自分で受け取り、カウンター上の電光掲示板に自分の番号が表示されるまでその場で待ちます。


東京入国管理局永住審査部門にて、横柄な態度や高圧的な言動など接遇に問題のある審査官に接したことが過去何度もあります。入管行政に対する苦情・要望の受付窓口は、地方入国管理局組織規則(法務省令)で、総務課とされています。東京入国管理局には、4階に総務課があります。




不許可・不交付通知書には、閣議決定等に基づき、その
理由及びその根拠となる事実を記載する取扱いとなっております。


万一、理由及びその根拠となる事実につき、具体的かつ適正な記載がなされていない場合には、審査官による口頭による説明だけでなく、通知書の訂正等を求めることをお勧め致します。



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  • 資料集

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行政書士 林 幹
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