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一般:基礎
入管申請は、他の多くの許認可申請と異なり、一定の書類を準備して申請が受理されれば自動的に許可される性質のものではないので、申請の結果、当然不許可ということも少なくありません。特に近年、今回の申請で提出した履歴と過去の申請時に提出した履歴との不一致、不整合などを理由とする不許可が大変多くなっています。
再申請のためにまずすべきことは、まずは不許可理由の正確な把握です。入管申請は、会社の営業許可などと異なり、ひとに対する審査・判断のため、ひとたび不許可になると「申請人が何か悪いことをしていたのではないか?」と疑ってしまうひとも少なくありません。しかし、申請人の専攻内容と仕事で必要とされる知識との間に関連性がないなどそもそも申請人を採用した会社担当者側の知識不足での不許可も大変多いです。あれこれ推測するよりはまず申請した地方入国管理局に直接出向き不許可理由を知りたい旨申し出ましょう。不許可通知書には、閣議決定等に基づき、その理由及びその根拠となる事実を記載することになっていますが、実際には、根拠となる事実の記載はほとんどありませんので、入管に行って不許可理由を確認することが大切です。
不許可理由を確認した後、再申請による許可の見込み、再申請のために何をすべきか、申請人の職種はこのままでいいか、どのような資料を用意すべきかなどを検討することになります。
【ご参考】東京入国管理局の場合(2017年10月現在の運用)
不許可理由を受ける際の手順)
持参するもの)
① 申請番号が分かるもの(申請受理票など)
② 身分証(免許証、在留カードなど)
③ 申請代理人と本人との関係が分かるもの
申請代理人が本人が就労予定の会社役員である場合→履歴事項全部証明書など
申請代理人が本人が就労予定の会社担当者である場合→社員証など
本人の配偶者など一定の身分関係がある場合→戸籍謄本など
③ 申請書類一式のコピー(申請書類は必ずコピーしておいてください)
1.不許可・不交付理由の正確な把握
2.入管法令の正確な理解
3.入管法令の運用(窓口の法解釈)の理解
1.が最重要ですが、2.3.の理解がないと1.を正確に把握することはできません。2.3.を理解するためには、法令・逐条解説の精読、入管通達の分析・検討を行うことが不可欠ですが、一般の方の場合はなかなかそういうわけにはいかないので、必要に応じて専門家の助力を受けてください。
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