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【平成16年10月1日 局長通達 法務省管在第5964号】
(全文:PDFファイル)
内容要旨)
1)入国・在留に係る申請に対する処分は,提出された資料,収集した資料及び実態調査等により判明した事実を公平かつ客観的に評価した上で正確な事実認定を行い,当該事実認定を基礎として法令等の定める要件に適合するか否かを判断することにより行うことが必要であること。
2)不許可・不交付の処分の通知に関して,その理由が示明確である等の指摘があることから、次の内容を処分に当り留意し、より一層の適正な処分を行うべきであること。
①要件への適合性の判断
・在留資格認定証明書の交付や上陸許可のような覊束行為については,法令が明示する要件以外の要件は一切あり得ないこと。
・特に,不利益処分を行うに当たっては,法令の定めるいずれの要件に適合しないのかについて,正確な事実認定に基づいて判断しなければならないこと。
【平成17年4月11日 課長通達】
【平成17年8月11日 局長通達 法務省管在第3498号】
【平成17年11月17日 課長通達 法務省管在第4825号】
【平成18年5月8日 事務連絡】
「不交付(不許可)処分に係る理由及びその根拠となる事実の明示について」
(全文:PDFファイル)
内容要旨)
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