【専門家向け】



各種入管通達は、不許可・不交付に関して次のような取扱いを地方入国管理局に求めています。

・不許可・不交付通知書には、その理由及びその根拠となる事実を記載しなければならない。

・申請者に対しても法令の定めるいずれの要件に適合しないかを明示しなければならない。

・法令の定める要件に適合しないこと以外の理由により不利益処分を行うことはできない

・申請人側に立証責任があることをもって十分な調査を尽くさず,あるいは反証の機会を与えることなく不利益処分を行うことは許されないこと。



【平成16年10月1日 局長通達 法務省管在第5964号】

(全文:PDFファイル)

内容要旨)

1)入国・在留に係る申請に対する処分は,提出された資料,収集した資料及び実態調査等により判明した事実を公平かつ客観的に評価した上で正確な事実認定を行い,当該事実認定を基礎として法令等の定める要件に適合するか否かを判断することにより行うことが必要であること。

2)不許可・不交付の処分の通知に関して,その理由が示明確である等の指摘があることから、次の内容を処分に当り留意し、より一層の適正な処分を行うべきであること。

①要件への適合性の判断

・在留資格認定証明書の交付や上陸許可のような覊束行為については,法令が明示する要件以外の要件は一切あり得ないこと。

・特に,不利益処分を行うに当たっては,法令の定めるいずれの要件に適合しないのかについて,正確な事実認定に基づいて判断しなければならないこと。


・申請者に対しても法令の定めるいずれの要件に適合しないかを明示しなければならないこと。

・不法滞在,資格外活動等の問題が多数発生していることを理由として,特定の国籍等に属することをもって一律に不利益処分を行う等法令の定める要件に適合しないこと以外の理由により不利益処分を行うことはできないこと。

・在留資格の変更や在留期間の更新等については,直接的には基準省令の規定や「定住者」若しくは「特定活動」の在留資格に係る告示の規定の適用はないので,これらの処分に係る申請について,基準省令や告示の規定を満たすことを画一的に求めて処分を行うことは,入管法第20条又は同第21条に規定する「適当と認めるに足りる相当の理由」を十分に判断した、ものとは言えないこと。

・在留資格の変更,在留期間の更新等の一定の自由裁量が認められている処分についても,各地方入国管理局が異なる要件・基準により判断することは許されないこと。

・厳格な審査を行う場合であっても,他の立証資料を求める,又は事実の調査を行うことにより許可要件への適合性を慎重に見一極める必要があり,許可要件そのものを新たに改定し又は変更したかのような誤解を招く処分をしてはならないこと。

②立証賓料の評価等

・法令の定める要件への適合性の判断の基礎となる事実認定についても,申請に際して提出された資料,当局が収集した資料や実態調査等で判明した事実に基づき,公平かつ客観的に行わなけれげならないこと。

・申請人に不利益な事実については,可能な限り申請人に反証の機会を与えることとし、申請人側に立証責任があることをもって十分な調査を尽くさず,あるいは反証の機会を与えることなく不利益処分を行うことは許されないこと。


【コメント】
本通達は、在留資格認定証明書の交付や上陸許可を明確に覊束行為と述べるなど入管行政上極めて意義のあるものである。惜しむらくは地方入国管理局の現場で本通達の趣旨が十分反映されていないことである。



【平成17年4月11日 課長通達】


【平成17年8月11日 局長通達 法務省管在第3498号】


【平成17年11月17日 課長通達 法務省管在第4825号】


【平成18年5月8日 事務連絡】

不交付(不許可)処分に係る理由及びその根拠となる事実の明示について

(全文:PDFファイル)

内容要旨)


不交付(不許可)処分を行う場合については,平成17年8月Il目付け法務省管在第3498号及び同年11月17日付け法務省管在第4825号により,その理由及びその根拠となる事実を通知書へ記載する取扱いとしている。しかし、具体的な理由の記述がなく適正な記載がなされていない事案が散見される。

本取扱いは,「規制改革・民間解放推進3か年計画(改定)(平成17年3月25閣議決定)」や内閣府市場開放問題苦情処理対策本部の「市場開放問題についての対応について(平成17年3月24日)」における指摘に対する措置である。上記のような事案が見受けられると,「措置が講じられていない。」と判断されるおそれもある。

地方入国管理局・支局の入国在留審査担当首席審査官に対して、不交付(不許可)理由等を通知書へ記載する場合には,上記通達の趣旨に十分留意した上で,必ず具体的かつ適正な記載をするよう徹底するよう求める旨記載。



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