【一般】

日本人、永住者、特別永住者の配偶者、実子又は特別養子については、永住ビザの条件について法律上特例があります(入管法第22条第2項柱書但し書き)。



本来、下記の条件を満たす場合に、法務大臣は、永住許可申請を行った外国人の日本国永住を認めることができるとされています。


1.素行が善良であること。

2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

3.その者の永住が日本国の利益に合すること。


しかし、日本人、永住者、特別永住者の配偶者、実子又は特別養子については、上記1.2.に該当することが条件とされていません。


また、3.についても、本来引き続き10年以上の在留が必要とされているのですが、日本人、永住者、特別永住者の配偶者、実子又は特別養子については、入国在留審査要領にて次ぎのとおり取扱いが軽減されています。


①日本人、永住者、特別永住者の配偶者

10年以上の在留

⇒実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本国に在留していること。


②日本人、永住者、特別永住者の実子又は特別養子

10年以上の在留

⇒引き続き1年以上日本国に在留していること。




【現場では】

日本人、永住者、特別永住者の配偶者、実子又は特別養子については、「1.素行が善良であること(素行善良要件)。」が不要とされる以上、「1.素行が善良であること(素行善良要件)。」の1要素として、入管内規(入国在留審査要領)が位置づけている「日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金(道路交通法違反による罰金を除く。)に処せられた」かどうかは、本来、日本人、永住者、特別永住者の配偶者、実子又は特別養子については、不問となるはずです。



※日本人、永住者、特別永住者の配偶者、実子又は特別養子についても、素行を問題にすべきというのが国民の総意であるならば、本来、法律を改正すべきと思われます。



しかし、入管審査の現場では、「日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金(道路交通法違反による罰金を除く。)に処せられた」かどうかが「3.その者の永住が日本国の利益に合すること。」の一要素として審査対象となっております。


ご参照:【
永住許可に関するガイドライン

 

【永住許可に関するガイドライン】平成18年3月31日法務省入国管理局

1 法律上の要件

(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること


(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること


(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること


ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。


イ 
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

※入管内規である入国在留審査要領では、1(1)のところに記載されています。


ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。


エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。


2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること


(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること


(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること


(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。

※ 「
我が国への貢献に関するガイドライン」を参照して下さい。

 

(結論)

法律が「日本人、永住者、特別永住者の配偶者、実子又は特別養子」については、「1.素行が善良であること。」「2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。」を不問としながら、入管審査の現場では、審査の対象事項となっています。


結局、入管審査の現場において、「日本人、永住者、特別永住者の配偶者、実子又は特別養子」が一般の永住許可申請と異なる取扱いをされているのは次ぎの点となります。


①通常過去3年分必要とされる「所得及び納税状況を証明する資料」が、「日本人、永住者、特別永住者の配偶者、実子又は特別養子」については、過去1年分でいいこと。


②引き続き10年以上の在留が必要とされるところ、「日本人、永住者、特別永住者の配偶者、実子又は特別養子」については、3年以上の婚姻歴+1年以上の在留(配偶者の場合)又は1年以上の在留(実子又は特別養子の場合)でいいこと。
 

 




お問合せ・ご相談はこちら

03-5342-4390

受付時間外はこちら

090-8014-7968

受付時間:受付:月曜日~金曜日9:30~18:30
ご予約いただければ、事務所で夜間(平日22時まで)のご相談も可能です。

【免責事項】

本サイト内の記載には誤りがないよう細心の注意を払っておりますが、本サイト内の記載に基づく行為およびその結果については責任を負うことはできません。自己責任でご活用ください。

本サイトの記載内容を充実させるため、お気軽にご意見・報告・要望等お寄せください。できる限り本サイトに反映できればと考えております。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5342-4390

<受付時間>
月曜日~金曜日
9:30~18:30
ご予約いただければ、事務所で夜間(平日22時まで)のご相談も可能です。
※は除く

  • 在留特別許可【在特】と上陸特別許可【上特】

  • 永住権、国籍取得(帰化)

  • 資料集

ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

行政書士 林 幹
国際法務事務所

住所

〒164-0001
東京都中野区中野3-23-46
エルシオン103 

アクセス

中野駅南口から徒歩6分

営業時間

受付:月曜日~金曜日
9:30~18:30
ご予約いただければ、事務所で夜間(平日22時まで)のご相談も可能です。