【一般】


在留資格「永住者」(永住ビザを有する者)とは、「法務大臣が永住を認める者」とされています。



すなわち、在留資格「永住者」(永住ビザを有する者)とは、永住許可申請を行った外国人のうち、法務大臣が広範な裁量権を行使し、その者の日本国への永住を許可した者を意味します。



永住許可申請は、すでに日本国に在留していて在留資格を変更しようとする外国人のみ可能です。よって、はじめて来日すると同時に永住許可を取得することはできません。



在留資格「永住者」は、その在留中に行うことのできる
活動の範囲に制限がなく、また在留期限も無制限です。法律上もっとも優遇された法的地位により日本国に在留することができます。



もっとも、在留期限はないものの、
再入国許可を受けずに出国すると、その時点で在留資格「永住者」は消滅してしまいます。出国後は、必ず再入国許可の有効期限内に日本に戻る必要があります。



また、外国人である以上、永住者であっても退去強制事由に該当すれば(窃盗の罪で懲役1年以上の実刑判決を受けた場合など)日本国から退去を強制されることになります(在留特別許可を受けた場合を除く。)。



退去強制事由には該当しないものの、上陸拒否事由に該当する場合もあります(退去強制事由より、上陸拒否事由の方が広範です)。この場合、海外旅行等自らの意思で出国後、再来日ができない事態になることもありますので注意が必要です。


例)窃盗の罪により懲役1年以上の刑に処せられたものの、執行猶予の言渡しを受けた場合は、退去強制事由に該当しませんが、上陸拒否事由には該当します(入管法第24条4号リ、第5条1項4号)。



 
在留資格「定住者(定住ビザ)との違い
 

「定住者」は、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」を意味します。



定住者も永住者と同じようにその活動の範囲に制限はありませんが、在留期間の定めがあるので、在留期限の到来前に在留期間の更新許可をその都度受ける必要があります。



「定住者」が、「永住者」の許可を受けるためには、「定住者」となった後引き続き5年以上日本に在留していることが必要とされています。


在留資格「定住者」とは?もご参照ください。

 


帰化(日本国籍取得)との違い

「帰化」とは、「個人の申請に基づき、行政行為によって日本籍が付与される場合」を意味します。



在留資格「永住者」への変更が許可されても、外国人であることには変わりなく、日本国民として当然に有する権利(選挙権等)を行使することはできません。



しかし、帰化が許可され日本国籍を付与された者は全く日本人と同様の権利を取得し、義務を負うことになります。



永住許可も帰化許可もともに法務大臣が行いますが、永住許可申請の窓口は地方入国管理局であるのに対して、帰化許可申請の窓口は地方法務局となります。


日本国籍の取得(帰化手続)もご参照ください。

 




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