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【一般】
在留資格「定住者(定住ビザ)との違い |
「定住者」は、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」を意味します。 定住者も永住者と同じようにその活動の範囲に制限はありませんが、在留期間の定めがあるので、在留期限の到来前に在留期間の更新許可をその都度受ける必要があります。 「定住者」が、「永住者」の許可を受けるためには、「定住者」となった後引き続き5年以上日本に在留していることが必要とされています。 在留資格「定住者」とは?もご参照ください。 |
帰化(日本国籍取得)との違い |
「帰化」とは、「個人の申請に基づき、行政行為によって日本籍が付与される場合」を意味します。 在留資格「永住者」への変更が許可されても、外国人であることには変わりなく、日本国民として当然に有する権利(選挙権等)を行使することはできません。 しかし、帰化が許可され日本国籍を付与された者は全く日本人と同様の権利を取得し、義務を負うことになります。 永住許可も帰化許可もともに法務大臣が行いますが、永住許可申請の窓口は地方入国管理局であるのに対して、帰化許可申請の窓口は地方法務局となります。 日本国籍の取得(帰化手続)もご参照ください。 |
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永住権、国籍取得(帰化)
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