【現場では?】


先日、「日本人の配偶者」の永住許可申請書を東京入管に提出しました。

しかし、申請人は、「日本人の配偶者」であるものの、その在留資格が「日本人の配偶者等」ではなく、在留資格「人文知識・国際業務」であったため、当初入管窓口で、「日本人の配偶者」の申請案件として受理されませんでした。

※すでに来日し就労している外国人が日本人と結婚した場合など従前の就労資格をそのまま有している場合があります。日本人との結婚を機に「日本人の配偶者等」に変更するかどうかは自由です。

「日本人の配偶者」の申請案件かどうかで申請時提出すべき資料が異なります。すなわち、通常の就労資格者の場合は、所得・納税証明書が過去3年分必要ですが、日本人の配偶者は1年分で足ります。

また、就労資格者の永住が許可されるには「10年以上の在留歴」が必要ですが、「日本人の配偶者」の場合、「3年の結婚歴+1年以上の在留歴」で足ります。


入管法22条2項但書は、永住許可の条件を「日本人の配偶者等」の在留資格を有しているかどうかではなく、「日本人の配偶者かどうか」で区別しています。

たとえ在留資格が「人文知識・国際業務」等の就労資格であっても、法律上は、在留資格ではなく、実際に「日本人の配偶者」かどうかが重要なので注意が必要です。



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行政書士 林 幹
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