【一般】


「在留資格認定証明書」とは、「日本に入国しようとする外国人について、その外国人が来日後行おうとする活動が入管法に定める27種類の在留資格(ビザと通称されています)のいずれかに該当することを、法務大臣がその外国人の来日前にあらかじめ認定したことを証明する文書」です。

本来、来日する外国人は空港で上陸審査を受け、その際、本人の証明が認められればいずれかの在留資格が入管から与えられます。

しかし、毎日多くの外国人が来日するなか、空港での本人の証明ないし入管の審査に十分な時間を確保することは現実的ではありません(列が詰まってしまいます)。

そこで、「在留資格認定証明書」制度が生まれ、現在では新規入国する外国人はほとんど在留資格認定証明書を入国前に取得して来日しています。


【ここがキモ!】

外国人の入国(在留)目的が、在留資格「短期滞在」に該当する活動の場合(観光、親族訪問、短期商用など)は、在留資格認定証明書は交付されません。

在外 の日本大使館・領事館にて「短期滞在査証(いわゆる短期ビザ)」の発給を受けて来日し(査証免除国の方の場合は不要)、空港で上陸許可申請すると、その場で在留資格「短期滞在」が決定付与されます。



(在留資格認定証明書のメリット)

① 在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は、これを在外の日本大使館・領事館などに提示すれば、通常、すみやかに当該在留資格認定証明書に対応する査証(ビザ)が発給されます。

※ただし、在留資格認定証明書が交付されても、例外的に査証が発給されないケースも散見されます。

具体例)中国人と中国で婚姻し、「日本人の配偶者等」に係る在留資格認定証明書が地方入国管理局によって交付され、在中国日本領事館に「特定査証」の発給を申請したが、在中国日本領事館が保有する情報により婚姻の真実性を疑われ、「特定査証」の発給が拒否されたケース


② 日本に到着して上陸の審査を受ける際に在留資格認定証明書を提示すれば、事前に法務大臣において在留資格に該当しているかどうかの審査が完了しているので、その場で在留資格に適合していることを立証する文書を提出しなくても、上陸の許可が得られます。



(在留資格認定証明書の取得手続)

在留資格認定証明書の申請は、申請に係る在留資格に該当する活動を来日後行う予定の外国人本人(本人がたまたま来日している場合)やその外国人の代理人(その外国人を受け入れようとする日本国内の企業の職員や日本に居住する親族など)が管轄の地方入国管理局にて行います。


なお、行政書士で一定の資格を有する者は、外国人本人・その代理人に代わって、申請書類を地方入国管理局に提出することが可能です。




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