【一般】


外国人の方が日本に在留するためには、必ず下記33種類の在留資格のいずれかに該当する必要があります。



この点、「在留資格」の意味で、ビザ(査証)という言葉が使用されることが少なくありません。



しかし、在留するための資格である「在留資格」と日本への入国を推薦する意味の「ビザ(査証)」とは、本来別物なので注意が必要です。



 


「我が国では、在留資格制度により、大学教授、経営者、通訳、IT技 術者、プロスポーツ選手から外国料理の調理師まで、専門分野の人材を幅広く受け入れているが、わが国で行うことができる活動と上陸許可の基準は法令により 明確化され(※1)、これにより、入国を希望する者が、我が国で行うことができる活動がどのようなものか、またどのような要件が課せられているのか、あら かじめ知ることが可能となっている。」(報告書「今後の出入国管理行政の在り方」(平成22年1月 第5次出入国管理政策懇談会)


※1 たしかに入管法別表により各在留資格の活動内容、法務省令により上陸許可の基準自体はある程度明確に規定されている。しかし、いかなる場合に法や省令の規定に該当するのか(事実経営活動を行う者であっても、在留を認める必要性がないと判断されることもある。)、そもそも法文の意味がいかなるものであるのか(「本邦の公私の機関」の意義など。)などにつき、明確であるとは到底いえないのが実情である。





【在留資格一覧】

1.活動類型資格 法別表第一
(1)就労資格 在留資格に対応して定められている範囲内の就労活動ができるもの
上陸許可基準の適用なし
①外交

外交使節団や領事機関の構成員、これらの家族など

②公用

外国政府の公務に従事する者、その家族など

③教授

大学教授など

④芸術

作曲家、写真家など芸術家

⑤宗教

司教、宣教師など

⑥報道

新聞記者、報道カメラマンなど
上陸許可基準の適用あり
投資・経営

外資系企業の社長、取締役など

法律・会計業務

外国法事務弁護士、外国公認会計士など

③医療

医師、歯科医師など

④研究

政府関係機関、企業の研究者など

教育

中学校の語学教師など

技術

機械工学等の技術者など

人文知識・国際業務

企業の総合職、通訳、デザイナーなど

企業内転勤

外資系企業の駐在員など

興行

歌手、モデルなど

技能

外国料理のコックなど
 
⑪技能実習

企業の研修生など
(2)非就労資格 就労活動ができないもの
上陸許可基準の適用なし
①文化活動

茶道・柔道を修得しようとする者など

短期滞在

観光、親族訪問、商談目的で来日する者など
上陸許可基準の適用あり
①留学

大学、高校、専門学校、日本語学校などの留学生

②研修

企業の研修生(座学)など

④家族滞在

外国人の夫・妻や子など
(3)場合によっては、就労が可能 特定活動
家事使用人、ワーキングホリデー、インターシップ、大学等卒業後の就職活動など

2.地位等類型資格 別表第二
身分又は地位を有する者としての活動を行うことができるもの

就労活動ができるもの

永住者

法務大臣より永住許可を受けたもの

②日本人の配偶者等

日本人の夫・妻、日本人の実子、日本人の特別養子

永住者の配偶者等

永住者・特別永住者の夫・妻や子
定住者
日系人、外国人夫・妻の連れ子、6歳未満の養子、日本人と離婚した者、日本人である実子を監護養育する者など





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