【一般】


本来、査証(ビザ)とは、査証(ビザ)を申請する外国人の所持する旅券(パスポート)が権限のある官憲によって合法的に発給された正式のものであり、かつ、有効なものであることを確認するとともに、当該外国人の本邦への入国及び滞在が査証に記する条件の下において適当であることを認定する行為をいいます(昭和51年11月20日東京地裁決定)。

査証(ビザ)の発給を受けていることは、入管法上、外国人が日本国に上陸(入国)するための
条件の一つとされています。

よって、上陸許可申請を行う外国人が、他の上陸のための条件(在留資格該当性、上陸拒否事由非該当性等)を満たしていない場合には、その上陸は許可されません。


このことから分かるように、査証(ビザ)=入国・滞在許可ではありません


日本に滞在・在留する資格といった意味合いで「ビザ」という言葉が使われることが多いですが、日本に滞在・在留する資格は、正しくは「在留資格」というので一応区別しておいた方がいいでしょう。



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