【一般】


中国人の方が、日本に短期間、滞在して行う商用目的の業務連絡・会議・商談・契約調印・アフターサービス・宣伝・市場調査などを行うためには、「短期商用」目的の査証(短期ビザ)を取得して来日する必要があります。


短期商用の範囲を超えて日本で就労活動を行うためには、①在留資格「人文知識・国際業務」・「技術」など就労可能な在留資格の「在留資格認定証明書」の交付を法務省地方入国管理局から受けた後、②中国にある日本大使館・領事館から「就業査証(就業ビザ)」の発給を受けることが必要になります。


「短期商用」目的の査証(短期ビザ)を取得するための具体的な手続きの流れは、以下のとおりです。



第一段階) 日本側招へい会社による必要書類の郵送

日本側招へい会社が、必要書類を準備して、中国人の査証(ビザ)申請人に郵送します。


(日本側で準備する主な必要書類)

①招聘理由書

②滞在予定表

③身元保証書

④招へい会社の法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

※日本側で用意した書類(原本とコピー1部)を中国人の査証申請人に郵送します。



第二段階) 査証(ビザ)申請人による必要書類の準備

査証(ビザ)申請人が必要書類を準備します。


(査証申請人が準備する主な書類)

①査証(ビザ)申請書

②旅券(パスポート)

③在職証明書(申請人の身分事項、役職、訪日目的、日程を記載した文書)

④「戸口簿」及び「身分証(又は暫住証)」

⑤営業執照(副本)(営業許可証)又は批准証書



第三段階) 査証(ビザ)の発給申請

査証(ビザ)申請人が、申請代行機関(指定旅行社など)を通じて、日本大使館・領事館に査証(ビザ)の発給申請をします。



第四段階) 日本国大使館・総領事館の審査

通常、1週間程度で申請の結果が判明しますが、案件によっては、日本の外務省まで申請書類が送られ審査される場合もあります(「本省経伺」といいます)。


【ここがキモ!】

査証(ビザ)は、日本国領事の広範な裁量に基づいて発給・不発給が決定されています。


外務省指定の必要書類を提出すれば自動的に発給されるわけではないのでご注意ください。


外務省が求める必要書類ではないですが、下記のような資料も日本側招へい会社は用意した方がいいでしょう。


・取引実績を証明する書類(日本側招へい会社と来日中国人が所属する企業との取引)

⇒物的交流実績の証明

例)インボイス、注文書、覚え書き、契約書など


・日本側招へい会社関係者の訪中実績を証明する書類

⇒人的交流実績の証明

例)パスポートコピー(写真ページ、訪中歴の分かるスタンプ部分)、記念写真など


当事務所では、多くの実績に基づいた理由書の作成をはじめ、査証(ビザ)発給申請のコンサルティングを行っております。




第五段階) 審査の結果の通知

不発給の場合でも通常理由は教えてくれません。


査証(ビザ)の発給申請が不発給となった場合、原則として6ヶ月間同じ目的(招へい会社、来日目的)で査証申請することができなくなりますので慎重に申請準備をする必要があります。


査証が不発給となる場合は次の3つ種類あります。

① 取下(自ら審査結果が出る前に自ら申請を取り下げる場合)

② 終止(必要書類が不足している場合)

③ 拒否(日本大使館・領事館が審査した結果、許可できないと判断した場合)





短期商用ビザの取得手続きの料金


105,000円(消費税込み)

※実費は、別途ご請求させていただきます。

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行政書士 林 幹
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