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平成17年1月31日(月)、内閣府共用第4特別会議室(406号室)に開催された「平成16年度第1回OTO専門家会議」の議事要旨です。行政書士林幹は、問題提起者側参考人として出席し意見を述べました。
本議事要旨における「5 審議の概要 (3) 問題提起者から提起内容の説明」のところに下記に記載する行政書士林幹の意見要旨が記載されております。
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[行政書士](参考人)
1)入手した法務省入国管理局の入国・在留審査要領によれば、「審査に当たっては、貸借対照表から500万円以上の資産規模が維持されているかを判断」する とあるが、地方入国管理局において配布されている提出資料一覧には貸借対照表が明記されていない。この根本的な原因は出入国管理及び難民認定法施行規則に 貸借対照表が記載されていないためではないか。
また、在留資格に係る法務大臣の審査は実態審査であり、事業所の確保を判断する上で、賃貸契約の名義を絶対視すべきではない。
さらに、今回のように7年間在留資格を認めてきたという事情がある場合には、申請人にとって不意打ちとならないように何らかの配慮があってしかるべき。 理由の通知には再申請の便宜を図るという重要な目的があるので、書面にて可能な限り具体的に行うべき。口頭による通知だと、言った言わないの問題、あるい は再申請時においても当該理由に係る説明が維持されるかどうかという不安が払拭されない。
なお、平成12年のOTO対策本部決定に関連して、在留資格認定証明書交付申請に関わる不交付通知で、不交付理由が「在職中の職員が確認できず、常勤職 員2名以上が従事して営まれているとは認められません」となっている例がある。これは、2003年に実際に取扱った案件で、当初から常勤職員が2名以上い ないということを踏まえ投資額500万円以上であることを示したにも関わらず、不交付通知書における理由記載欄において職員数が問題視されたものである。
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