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行政の内部関係⇒拘束力あり(行政機関、職員の行動基準⇒違反は職務命令違反)
行政の外部関係⇒「私人」の法的利益に対する直接の影響なし(BUT 間接的影響)
行政規則で定められた裁量規準に違反する行為⇒平等原則違反?
「法律が行政庁に行政行為を行うにつき自由裁量権を与えるということは、他面、行政庁に、個々的なケースにおいてまさにそのケースの事情に適合した判断を行う義務を負わせる、ということを意味するものでもある」(藤田宙靖「第4版行政法Ⅰ(総論)」290頁)
行政規則で定められた裁量基準に違反する行為⇒平等原則違反の推定のみ
参照)マクリーン事件判決(最判昭和53年10月4日)傍論
「行政庁がその裁量に任された事項について裁量権行使の準則を定めることがあっても、このような準則は、本来、行政庁の処分の妥当性を確保するためのものなのであるから、処分が右準則に違背して行われたとしても、原則として当不当の問題を生ずるにとどまり、当然に違法となるものではない」
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