【通達者と通達の名称】

法務省入国管理局長 通達 通知

法務省入国管理局入国在留課長 通知

法務省入国管理局入国在留補佐官 事務連絡

法務省入国管理局入国在留課法務専門官 事務連絡

法務省入国管理局登録課長 通知

法務省入国管理局登録管理官 通知 

法務省入国管理局登録課 事務連絡

法務省入国管理局登録課 事務連絡(通知)

 

など

【通達の文書名】

入国在留審査要領(局長通達)

上陸審判規程(大臣訓令)

上陸審判要領(局長通達)

違反審判規程(大臣訓令)

違反審判要領(局長通達)

仮放免取扱要領(局長通達)

外国人登録事務取扱要領(局長通知)

など
 



 

「訓令」:上級行政機関が下級行政機関の権限の行使について、これを指揮するために発する命令(上司が部下の職員に対して発する「職務命令」も訓令と呼ばれることがある)


「通達」:上級行政機関が下級行政機関および職員に対して、一定の事実、法令の解釈、執行の基準などを示達するもの

機能)行政の意思の一体性と統一的行政の運営

      法令の解釈適用の過誤の防止、その適用の統一性、公平性などの確保

      行政運営の統一性(裁量権の公平・妥当な行使)の確保


「告示」:行政機関がその決定した事項を公式に不特定多数の者に知らせる(公示する)必要がある場合に発するもの(法的拘束力をもつものではないものもあり、実質上法令の内容を補充する『法規たる性質』をもつものもある)

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行政書士 林 幹
国際法務事務所

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