〒164-0001 東京都中野区中野3-23-46 エルシオン103
中野駅南口から徒歩6分
【通達者と通達の名称】
法務省入国管理局長 通達 通知
法務省入国管理局入国在留課長 通知
法務省入国管理局入国在留補佐官 事務連絡
法務省入国管理局入国在留課法務専門官 事務連絡
法務省入国管理局登録課長 通知
法務省入国管理局登録管理官 通知
法務省入国管理局登録課 事務連絡
法務省入国管理局登録課 事務連絡(通知)
など
【通達の文書名】
入国在留審査要領(局長通達)
上陸審判規程(大臣訓令)
上陸審判要領(局長通達)
違反審判規程(大臣訓令)
違反審判要領(局長通達)
仮放免取扱要領(局長通達)
外国人登録事務取扱要領(局長通知)
など
「訓令」:上級行政機関が下級行政機関の権限の行使について、これを指揮するために発する命令(上司が部下の職員に対して発する「職務命令」も訓令と呼ばれることがある)
「通達」:上級行政機関が下級行政機関および職員に対して、一定の事実、法令の解釈、執行の基準などを示達するもの
機能)行政の意思の一体性と統一的行政の運営
① 法令の解釈適用の過誤の防止、その適用の統一性、公平性などの確保
② 行政運営の統一性(裁量権の公平・妥当な行使)の確保
「告示」:行政機関がその決定した事項を公式に不特定多数の者に知らせる(公示する)必要がある場合に発するもの(法的拘束力をもつものではないものもあり、実質上法令の内容を補充する『法規たる性質』をもつものもある)
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